○小樽市消防職員の分限処分の基準等に関する訓令
平成19年1月31日
消防訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第53号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による降任又は免職の処分(以下「分限処分」という。)を行う場合の基準その他その実施に関し必要な事項を定め、もって公正かつ公平な人事行政の運営に寄与することを目的とする。
(分限処分の基準)
第2条 次の各号のいずれかに該当する職員は、法第28条第1項第1号に該当する職員として、分限処分に処する。
(1) 無断で勤務を欠くこと(勤務時間中において無断で自席を離れることを含む。)又は勤務時間を私事に費やすことを繰り返し、その結果、自ら処理すべき業務の遅滞を招き、他の職員の業務の遂行にも著しく悪影響を与えていると認められる職員
(2) 職務上の命令に違反し、及び独善的な行動を繰り返し、その結果、業務の円滑な遂行に著しく支障を生じさせていると認められる職員
(3) 職場において著しく粗野、乱暴又は卑わいな言動を繰り返し、他の職員、市民等に恐怖心を抱かせ、又は他の職員、市民等を不快にさせ、これにより他の職員の業務の遂行に著しく支障を生じさせていると認められる職員
(4) 小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)第13条に規定する病気休暇(以下単に「病気休暇」という。)又は同条例第14条に規定する特別休暇をその理由がないにもかかわらず取得することを繰り返す職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務実績が良くないことが客観的に明らかであって、今後もその改善又は是正が見込めない職員
2 次の各号のいずれかに該当する職員は、法第28条第1項第2号に該当する職員として、免職の処分に処する。
(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)とされ、当該病気休職の期間が条例第4条第1項の規定によりその限度とされる期間(以下「病気休職限度期間」という。)に至るにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務の遂行が困難であると認められる職員
(2) 病気休職中であって、今後職務の遂行が可能となる見込みがないと認められる職員
(3) 病気休暇又は病気休職を繰り返して直近5年間におけるそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も見込まれ、職務の遂行に支障があると認められる職員
3 次の各号のいずれかに該当する職員は、法第28条第1項第3号に該当する職員として、分限処分に処する。
(1) 業務上初歩的な過ちを繰り返すことにより職務の遂行能力が著しく低いと認められる状況にあるとともに、業務の遂行に消極的で定型的な業務も怠ることが多いと認められる職員
(2) 非違行為により法第29条の規定による懲戒処分(以下単に「懲戒処分」という。)を受けたにもかかわらず、同様の行為を繰り返す職員
(3) 正当な理由なく第10条の規定による医師2名の診断書の提出を怠った職員
(4) 原則として1月以上にわたってその所在が不明であって、現に勤務を欠いている職員
(5) 非違行為により懲戒処分を受けた役付職員(小樽市消防職員の任免等の発令に関する訓令(昭和58年小樽市消防規程第3号。以下「任免等訓令」という。)第3条第2号に規定する役付の職にある職員をいう。以下同じ。)であって、その職にあることにより今後の公務能率の維持及び公務の適正な運営の確保に支障が生じると認められるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くことが客観的に明らかであって、今後もその適格性の改善又は是正が見込まれない職員
第3条 前条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当する職員に対する分限処分は、任免等訓令第3条第5号又は第6号にそれぞれ規定する配置換又は役職換のいずれによってもその適格性が改善され、又は是正される見込みがない場合に限って行うものとする。
3 行動記録票は、所属長又は所属長が指定する職員が原則として6月以上の期間における問題行動等について記録するものとする。ただし、問題行動等の改善又は是正がなされたと所属長が認めるときは、当該記録を中止することができる。
4 所属長は、前項ただし書の規定により問題行動等の改善又は是正を認めたときは、行動記録票を添えて、その旨を消防長に報告するものとする。
(警告書に係る弁明の機会の付与)
第7条 前条の規定による警告書の交付を受けた職員は、その交付を受ける理由がないと思料するときは、その交付を受けた日の翌日から起算して2週間以内に弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を消防長に提出することができる。
2 消防長は、弁明書の提出を受けたときは、所属長その他の関係職員又は当該弁明書を提出した職員から事情を聴取するものとする。
4 消防長が弁明書の提出を受けたときは、前項の規定による通知をするまでは、個別指導は行わないものとする。
(個別指導)
第8条 個別指導は、第6条の規定による警告書の交付を受けた職員に対し、職員としての服務義務の徹底、問題行動等の改善又は是正及び職務を遂行する能力の引上げを目的として行う。
2 個別指導は、6月を超えない期間で行うものとする。ただし、所属長が必要があると認めるときは、その期間を12月まで延長することができる。
3 消防長は、個別指導の実施に当たって、研修の実施その他の必要な支援を行うものとする。
4 所属長は、個別指導の実施の継続が困難又は不適当であると認める事由があるときは、個別指導を中止し、又は中断することができる。
5 所属長は、個別指導の期間が満了したとき又は前項の規定により個別指導を中止したときは、その結果について勤務状況等報告書により消防長に報告するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、個別指導の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(心身故障職員に対する指導)
第9条 所属長は、勤務実績の不良又はその職に必要な適格性の欠如が心身の故障に起因すると認められる所属職員があるときは、医師の診断を受けてその診断書を提出するよう指導するものとする。
(受診結果の報告等)
第12条 所属長は、第10条の規定により医師2名の診断書の提出を受けたときは、当該診断書を添えて、その診断結果を勤務状況等報告書により消防長に報告するものとする。
3 所属長は、前項に規定する期間を超えたにもかかわらず、正当な理由なく当該職員が医師2名の診断書の提出を怠ったときは、その旨を勤務状況等報告書により消防長に報告するものとする。
(所在不明職員に係る報告等)
第13条 所属長は、所属職員の所在が不明であることが明らかとなった場合は、直ちにその旨を消防長に報告するものとする。
2 所属長は、前項の職員について、適宜その家族等に対しその所在の確認を行うとともに、その事跡を記録するものとする。
(消防職員分限審査委員会)
第15条 消防長の諮問に応じて個別指導又は分限処分(法第28条第2項の規定による休職の処分を含む。)の実施の要否を審査する機関として小樽市消防職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次長及び消防長が必要と認める都度任命する職員若干名をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、次長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、消防長が指名する委員がその職務を代理する。
6 審査の対象となる職員が次長又はその親族であるときは、次長は、その議事に加わることができない。この場合においては、前項の規定を準用する。
7 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員会は、必要があると認めるときは、審査の対象となる職員又はその所属長その他の関係職員の出席を求めることができる。
9 委員長は、委員会における審査結果を書面により消防長に答申するものとする。
10 委員会の庶務は、消防本部総務課において行う。
2 消防長は、役付職員を懲戒処分に処した場合において必要があると認めるときは、委員会に対し、当該職員が第2条第3項第5号に該当するものとして行う分限処分の要否について諮問するものとする。
(分限処分の実施)
第17条 消防長は、前条の規定による諮問に対する答申があった場合において、当該職員が法第28条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該職員を分限処分に処する。この場合において、消防長は、あらかじめ、その旨を市長に報告するものとする。
(貸与品等の返納)
第18条 職員は、免職とされたときは、当該免職の日から5日以内に、貸与品等返納目録(様式第7号)を添え、貸与品及び使用期間が満了していない給与品を返納しなければならない。
(補則)
第19条 この訓令に定めるもののほか、分限処分の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
(小樽市消防職員分限取扱規程の廃止)
2 (略)
附則(平24.9.24消防訓令5)
この訓令は、平成24年9月24日から施行する。






