○小樽市消防職員の任免等の発令に関する訓令
昭和58年8月26日
消防規程第3号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の規定による消防長が任命する消防職員(以下「職員」という。)の任免等の発令については、この訓令の定めるところによる。
(任免等の種類)
第2条 この訓令において「任免等」とは、採用、配置換、役職換、職名換、兼務、兼務解除、事務取扱、事務取扱解除、事務代理、事務代理解除、併任、併任解除、派遣、派遣解除、昇任、昇給、昇格、降格、休職、復職、育児休業、降任、戒告、減給、停職、免職、失職、出向及び退職をいう。
(令5消防訓令4・一部改正)
(1) 職名 小樽市消防吏員、小樽市消防事務職員及び小樽市消防技術職員をいう。
(2) 役付の職 小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)別表第3号1(1)の部分3級の項から8級の項までに掲げる職をいう。
(3) 階級 小樽市消防吏員階級規則(昭和54年小樽市規則第10号)第2条に定める階級をいう。
(4) 採用 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「公務員法」という。)第15条の2第1項第1号に規定する採用(市の他の任命権者に属する機関の職員を引き続き職員に任命する場合を含む。)をいう。
(5) 配置換 役付の職にある職員(以下「役付職員」という。)以外の職員又は主任である職員の勤務箇所を換えることをいう。
(6) 役職換 現に就いている役付の職を他の役付の職に換えること(役付職員以外の職員を役付職員とし、及び役付職員を役付職員以外の職員とする場合を含み、降任を除く。)をいう。
(7) 職名換 現に有する職名を他の職名に換えることをいう。
(8) 兼務 現に就いている役付の職又は現に属する勤務箇所のまま、他の役付の職又は勤務箇所を兼ねさせることをいう。
(9) 事務取扱 役付職員に対し、それより下位の役付の職(主任を除く。)の職務を一時的に代行させることをいう。
(10) 事務代理 役付職員に対し、それより上位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(11) 派遣 職員としての身分を保有させたままで、他の地方公共団体等の職員になることをいう。
(12) 併任 市の他の任命権者に属する機関の職員をその身分のままで職員に任命することをいう。
(13) 昇任 現に有している階級より上位の階級に変更することをいう。
(14) 昇給 現に受けている号棒を、同一の職務の等級の中で上位の号棒に変更することをいう。
(15) 昇格 職務の等級を、同一の給料表の上位の等級に変更することをいう。
(16) 降格 職務の等級を、同一の給料表の下位の等級に変更することをいう。
(17) 休職 公務員法第28条第2項の規定により、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。
(18) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。
(19) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する休業をいう。
(20) 降任 公務員法第15条の2第1項第3号に規定する降任のうち、公務員法第28条の規定により、役付の職を下位の役付の職とし、又は役付職員を役付職員以外の職員とすることをいう。
(21) 戒告 公務員法第29条の規定により、職員の責任を確認し、その将来を戒めることをいう。
(22) 減給 公務員法第29条の規定により、職員の号俸を変えることなく、給料の月額を減額することをいう。
(23) 停職 公務員法第29条の規定により、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。
(24) 免職 公務員法第28条第1項又は公務員法第29条の規定により、その意に反して職員としての身分を失わせることをいう。
(25) 失職 公務員法第28条第4項の規定により、職員としての身分を失うことをいう。
(26) 出向 市の他の任命権者に属する機関の職員に引き続きなることをいう。
(27) 退職 免職、失職及び出向の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。
(令5消防訓令4・一部改正)
(発令形式)
第5条 辞令書の記載事項等については、次に定めるところによる。
(1) 「職名」欄は、発令の際職員が現に有する階級を記入する。
(2) 「発令事項」欄は、任免等の種類に応じ、別表に掲げる要領により記入する。
(3) 「年月日、消防長名」欄は、発令の年月日及び消防長の職氏名を記入し、氏名の末尾に職印を押印する。
(発令の効果)
第6条 職員に配置換、役職換又は職名換の発令をした場合は、当該職員に係る従前のこれらの発令は、それぞれの効力を失う。ただし、勤務箇所を換えないで主任に役職換をした場合における当該職員に係る従前の配置換の発令及び主任である職員の配置換をした場合における当該職員に係る従前の役職換の発令は、その効力を有する。
2 職員に降任の発令をした場合は、当該職員に係る従前の役職換の発令は、その効力を失う。
付則
1 この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
2 小樽市消防職員人事異動通知に関する規程(昭和37年小樽市消防規程第4号)は、廃止する。
付則(昭40.4.10消防規程3)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭61.4.1消防規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8消防規程1)
この規程は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平5.1.27消防訓令2)
この訓令は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平9.4.1消防訓令1)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平14.4.1消防訓令4)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平16.3.26消防訓令6)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.3.14消防訓令1)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.9.26消防訓令4)
この訓令は、平成18年9月26日から施行する。
附則(平19.3.15消防訓令6)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30消防訓令12)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年小樽市条例第4号)附則第4条の規定の適用を受ける職員に対する改正後の別表の規定の適用については、同表発令形式の欄中「行政職給料表○○級○○号俸を給する」とあるのは、「行政職給料表○○級○○号俸を給するとする。ただし、差額として支給する給料を加えた○○円を給する」
3 この訓令の施行の日前において、小樽市消防事務吏員に任ぜられた職員は、同日をもって小樽市消防事務職員に任ぜられたものとみなす。
附則(平20.10.20消防訓令3)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平23.8.1消防訓令10)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平26.3.31消防訓令2)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平28.3.30消防訓令2)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平31.3.29消防訓令2)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令5.3.31消防訓令4)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員等に関する経過措置)
第4条 再任用職員に関する第3条の規定による改正前の小樽市消防職員の任免等の発令に関する訓令別表23の部の規定は、暫定再任用職員に関する規定として、なおその効力を有する。
別表(第5条関係)
(令5消防訓令4・一部改正)
任免等の種類 | 区分 | 発令形式 |
1 採用 | (1) 役付職員として採用する場合 | 小樽市消防司令長に任ずる (小樽市消防事務職員に任ずる) ○○課長を命ずる 行政職給料表○級○○号俸を給する |
小樽市消防士に任ずる (小樽市消防事務職員に任ずる) 主任を命ずる 消防本部(消防署)○○課○○係勤務を命ずる 行政職給料表○級○○号俸を給する | ||
(2) 役付職員以外の職員として採用する場合 | 小樽市消防士に任ずる 主事を命ずる 消防本部(消防署)○○課○○係勤務を命ずる 行政職給料表○級○○号俸を給する | |
2 配置換 | 消防本部(消防署)○○課○○係勤務を命ずる | |
3 役職換 | (1) 役付職員を役付職員以外の職員とする場合 | 主事を命ずる 消防本部(消防署)○○課○○係勤務を命ずる |
(2) 主任に役職換をする場合 | 主任を命ずる 行政職給料表○級○○号俸を給する | |
(3) その他の場合 | 消防本部(消防署)○○課○○係長を命ずる 行政職給料表○級○○号俸を給する ※ 給料に異動を生じない場合は、給料の発令は不要である。 | |
4 職名換 | 小樽市消防事務職員に任ずる | |
5 兼務及び兼務解除 | (1) 他の勤務箇所を兼ねさせる場合 | 消防本部(消防署)○○課○○係兼務を命ずる |
消防本部(消防署)○○課○○係兼務を解く | ||
(2) 他の役付の職を兼ねさせる場合 | 消防本部(消防署)○○課長兼務を命ずる | |
消防本部(消防署)○○課長兼務を解く | ||
6 事務取扱及び事務取扱解除 | 消防本部(消防署)○○課○○係長事務取扱を命ずる | |
消防本部(消防署)○○課○○係長事務取扱を解く | ||
7 事務代理及び事務代理解除 | 消防本部(消防署)○○課長事務代理を命ずる | |
消防本部(消防署)○○課長事務代理を解く | ||
8 併任及び併任解除 | 小樽市消防事務職員に併任する 消防本部(消防署)○○課○○係勤務を命ずる | |
小樽市消防事務職員併任を解く | ||
9 派遣及び派遣解除 | (1) 地方自治法第252条の17の規定により派遣をする場合 | 地方自治法第252条の17の規定により○○に派遣する |
(2) 地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定により派遣をする場合 | 地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定により○○に派遣する | |
(3) 公益的法人等への小樽市職員の派遣等に関する条例(平成16年小樽市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣をする場合 | 公益的法人等への小樽市職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により○○に派遣する | |
(4) 派遣を解く場合 | ○○の派遣を解く | |
10 昇任 | 小樽市消防士長に任ずる 行政職給料表○級○○号俸を給する ※ 給料に異動を生じない場合は、給料の発令は不要である。 | |
11 昇給、昇格及び降格 | 行政職給料表○級○○号俸を給する | |
12 休職 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる | |
13 復職 | 復職を命ずる | |
14 育児休業 | (1) 休業を承認する場合 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から ○年○月○日までとする |
(2) 休業期間を延長する場合 | 育児休業期間を○年○月○日まで延長することを承認する | |
(3) 当該育児休業に係る子以外の子に係る休業を承認する場合 | 育児休業を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から ○年○月○日までとする | |
(4) 休業の承認を取り消す場合 | 育児休業の承認を取り消す | |
15 降任 | (1) 公務員法第28条第1項の場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する 消防本部(消防署)○○課○○係長を命ずる行政職給料表○級○○号俸を給する ※ 給料に異動を生じない場合は、給料の発令は不要である。 |
(2) 公務員法第28条の2の場合 | 消防本部(消防署)○○課○○係長を命ずる ※ 給料については、別途通知する。 | |
16 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
17 減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により 年 月以降○か月間給料月額の○分の1を減給する | |
18 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○か月間(○日間)停職する | |
19 免職 | 地方公務員法第○条第○項第○号の規定により免職する | |
20 失職 | 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した | |
21 出向 | ○○部局へ出向を命ずる | |
○○委員会へ出向を命ずる | ||
22 退職 | (1) 定年退職する場合 | 小樽市職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職した 退職手当○○円を給する |
(2) その他の場合 | 願により退職を承認する 退職手当○○円を給する ※ 死亡の場合は、遺族に対する退職手当の発令のみとなる。 |

(令5消防訓令4・一部改正)
