○小樽市消防職員懲戒取扱規程

昭和30年4月6日

消防規程第3号

第1条 小樽市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第54号)第6条に基づき小樽市消防職員の懲戒の取扱いに関する必要な事項については、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程において「職員」とは、消防吏員、消防事務職員及び消防技術職員をいう。

第3条 職員に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に該当する非違があると認めたときは、その所属長は、速やかに事実を調査し懲戒を必要とするときは、別表第1号様式により次の証拠を添えて上申しなければならない。ただし、消防長が当該上申に係る書面に代わるものとして適当と認める書面がある場合は、この限りでない。

(1) 非違者の始末書又は供述調書

(2) 関係者の供述書又は答申書

(3) 上級者の事実調査書

(4) その他の証拠書類

第4条 地方公務員法第29条に基づく懲戒処分の公正を期するため、消防長の諮問機関として小樽市消防職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第5条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は次長をもってこれに充て、委員は職員のうちから消防長がその都度任命する。

第6条 委員会に書記2名を置き、消防長がこれを命ずる。

2 書記は、委員長の命を受けて委員会の議事を準備し、委員会の庶務に従事する。

第7条 委員会は、次の事務を行う。

(1) 懲戒処分を行うことの審査についてのこと。

(2) 懲戒処分に至らない措置を行うことの審査についてのこと

第8条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決定する。

第9条 委員長に事故あるときは、消防長がその都度指名する委員がこれを代理する。

第10条 委員長は、被審理者が自己又はその親族であるときは、その事案の審理に参与することはできない。

2 前項の場合においては、前条の規定を準用する。

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、本人及び関係人の出席を求めることができる。

第12条 委員長は、委員会の審査結果を別表第2号様式により、消防長に答申しなければならない。

第13条 消防長は、職員に免職の懲戒処分をするときは、その旨を処分説明書等により市長に報告しなければならない。

第14条 委員会は、別表第3号様式の議事録を備え、これを保存しなければならない。

第15条 職員が免職又は停職の処分を受けたときは、5日以内に別表第4号様式の目録を添え、貸与品及び使用期限の終わらない給与品を返納しなければならない。

第16条 委員会の庶務は、消防本部総務課において行う。

この規程は、公布の日から施行する。

小樽市消防職員懲戒規程は、廃止する。

消防職員懲戒取扱規程は、廃止する。

(昭35.7.8消防規程4)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭40.6.12消防規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平元.1.8消防規程1)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

(平11.8.30消防訓令4)

この訓令は、平成11年9月1日から施行する。

(平19.1.18消防訓令2)

この訓令は、平成19年1月18日から施行する。

(平19.3.15消防訓令6)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平23.5.23消防訓令8)

この訓令は、平成23年5月23日から施行する。

(平23.8.1消防訓令10)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平29.11.17消防訓令15)

この訓令は、平成29年11月17日から施行する。

画像

画像

画像

画像

小樽市消防職員懲戒取扱規程

昭和30年4月6日 消防規程第3号

(平成29年11月17日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和30年4月6日 消防規程第3号
昭和35年7月8日 消防規程第4号
昭和40年6月12日 消防規程第2号
平成元年1月8日 消防規程第1号
平成11年8月30日 消防訓令第4号
平成19年1月18日 消防訓令第2号
平成19年3月15日 消防訓令第6号
平成23年5月23日 消防訓令第8号
平成23年8月1日 消防訓令第10号
平成29年11月17日 消防訓令第15号