○小樽市消防職員職名規程

平成21年3月31日

消防訓令第2号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した。

小樽市消防職員職名規程(昭和31年小樽市消防規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、小樽市職員定数条例(昭和27年小樽市条例第15号)別表8の項に規定する職員(以下単に「職員」という。)に対する職名について必要な事項を定めるものとする。

(令5消防訓令4・一部改正)

(職名等)

第2条 職員の職名は、消防吏員、消防事務職員及び消防技術職員とする。

2 別表の左欄に掲げる職にある者については、当該職の区分に応じ、同表の右欄に掲げる職名又は階級の職員をもってこれに充てる。

(補則)

第3条 この訓令に定めるもののほか、職員の職名について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平23.8.1消防訓令10)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平29.3.27消防訓令13)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.1消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小樽市消防吏員階級規則の一部を改正する規則(平成30年小樽市規則第4号)附則第2項の規定により、この訓令の施行の日以後において消防副士長の階級にある職員の職は、改正後の別表の規定にかかわらず、主任又は主事とする。

(平31.3.29消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令5.3.31消防訓令4)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員等に関する経過措置)

第3条 再任用短時間勤務職員(改正前の法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に関する第2条の規定による改正前の小樽市消防職員職名規程第1条の規定は、暫定再任用短時間勤務職員(令和4年定年改正条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)に関する規定として、なおその効力を有する。

(令6.3.29消防訓令2)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6消防訓令2・一部改正)

職名又は階級

消防本部次長

消防監、消防事務職員、消防技術職員

消防本部担当次長

消防監

消防署長

消防監

課長

消防司令長、消防事務職員

市民消防防災研修センター所長

消防司令長

主幹

消防司令長、消防事務職員

係長

消防司令、消防司令補、消防事務職員

主査

消防司令、消防司令補、消防事務職員

副主査

消防司令、消防司令補、消防事務職員

主任、主事

消防士長、消防士、消防事務職員

小樽市消防職員職名規程

平成21年3月31日 消防訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
平成21年3月31日 消防訓令第2号
平成23年8月1日 消防訓令第10号
平成29年3月27日 消防訓令第13号
平成30年3月1日 消防訓令第2号
平成31年3月29日 消防訓令第2号
令和5年3月31日 消防訓令第4号
令和6年3月29日 消防訓令第2号