○小樽市消防事務専決規程

平成3年3月28日

消防訓令第3号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 消防長の権限に属する事務の専決等については、この訓令の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長が、その権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 消防署長及び課長等(消防本部各課長、消防署各課長及び市民消防防災研修センター所長をいう。以下同じ。)が、この訓令の定めるところにより、消防長の権限に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 消防長又は専決すべき消防署長若しくは課長等(以下「専決者」という。)が不在である場合において、この訓令に定める者が、消防長又は専決者に代わって決裁することをいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この訓令に基づいて専決及び代決された事項については、消防長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(専決事項)

第4条 消防署長及び課長等の専決することができる事項は、別表(消防署長にあっては同表第7項に限る。)に掲げる事項とする。

2 前項の規定に定められていない事務であっても、その専決事項とされている事項に準じる事項については、これを専決することができる。

(消防長が不在のときの代決)

第5条 消防長の決裁を受けるべき事項について、消防長が不在であるときは、次長がその事務を代決するものとし、次長も不在であるときは、消防署長がその事務を代決するものとする。

2 前項の場合において、消防長、次長及び消防署長がともに不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長等が、その事務を代決するものとする。

(消防署長が不在のときの代決)

第6条 消防署長が専決すべき事項について、消防署長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長等が、その事務を代決するものとする。

(課長等が不在のときの代決)

第7条 課長等が専決すべき事項について、課長等が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する係長又は主査が、その事務を代決するものとする。

(専決の特例)

第8条 専決者の専決することができる事項に関する事務のうち、次の各号のいずれかに該当するものにあっては、消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 消防長の指示で起案したもの

(2) 重要又は異例と認められるもの

(3) 疑義のあるもの又は紛議若しくは論争のおそれのあるもの

2 専決者及び代決者がともに不在であるときは、当該専決者の上司が専決者の専決すべき事項について代決することができる。

(代決の禁止)

第9条 消防長の決裁を受ける事項で、次に掲げる事務については、代決することができない。

(1) 職員の任免に関する事項

(2) 訓令の制定及び改廃に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要、異例又は疑義のある事項

(代決後の手続)

第10条 第5条から第7条までの規定により代決した事項については、速やかに消防長又は専決者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(準用規定)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、小樽市事務専決規程(昭和47年小樽市規程第2号)を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(関係訓令の廃止)

2 小樽市消防代決規程(昭和47年消防規程第5号)は、廃止する。

(平5.1.27消防訓令3)

この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(平6.4.5消防訓令3)

この訓令は、平成6年4月8日から施行する。

(平7.2.1消防訓令3)

この訓令は、平成7年2月1日から施行する。

(平7.3.31消防訓令6)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平8.5.27消防訓令5)

この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

(平11.4.20消防訓令2)

この訓令は、平成11年4月26日から施行する。

(平12.5.31消防訓令6)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平14.3.26消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.6.4消防訓令9)

この訓令は、平成15年6月10日から施行する。

(平17.3.24消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第7項の規定は、同項第1号の規定にあってはこの訓令の施行の日以後に受付した届出に、同項第2号の規定にあっては同日以後に作成したものについて適用し、同日前に受付した届出又は作成したものについては、なお従前の例による。

(平19.1.15消防訓令1)

この訓令は、平成19年1月15日から施行する。

(平22.3.31消防訓令6)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平23.3.22消防訓令4)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平24.7.1消防訓令4)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平25.3.29消防訓令3)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.3.31消防訓令3)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平28.3.30消防訓令4)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.27消防訓令4)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(平31.3.29消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令3.3.9消防訓令2)

この訓令は、令和3年3月17日から施行する。

(令4.3.29消防訓令3)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令6.3.29消防訓令4)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.5.27消防訓令2)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(令8.4.1消防訓令3)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3消防訓令2・令4消防訓令3・令6消防訓令4・令7消防訓令2・令8消防訓令3・一部改正)

1 共通専決事項

(1) 所属職員の事務分担

(2) 所属職員に対する時間外勤務命令

(3) 所属職員に対する特殊勤務命令

(4) 所属職員(課長職及び課長相当職以上を除く。)に対する日帰りの旅行命令

(5) 所属職員(課長職及び課長相当職以上を除く。)に対する道内旅行命令(日帰りを除く。)

(6) 所属職員(係長職及び係長相当職(副主査を除く)以上を除く。)に対する道外旅行命令

(7) 所属職員の4日以内の勤務場所及び勤務区分(小樽市消防職員の勤務時間等に関する訓令(平成5年小樽市消防訓令第1号)第2条第1項の勤務区分をいう。)の変更

(8) 小樽市職員倫理条例(平成24年小樽市条例第1号)第11条第2項の規定に基づく所属職員(課長職及び課長相当職以上を除く。)の禁止行為の適用除外の承認

(9) 所属職員(課長職及び課長相当職以上を除く。)の年次有給休暇及び私事による欠勤の届出並びに病気休暇及び特別休暇の承認

(10) 交替勤務に係る所属職員の週休日及び勤務時間の指定

(11) 交替勤務に係る所属職員の休日に相当する日の指定

(12) 所属職員の週休日の振替及び休日の代休日の指定

(13) 公物破損等届

(14) 軽易な照会及び回答

(15) 情報公開の請求に対する可否の決定(重要又は異例と認められるものを除く。)

(16) 軽易な諸証明発行

(17) その他軽易な事務

2 総務課長専決事項

(1) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当の認定

(2) 児童手当の認定

(3) 職員の健康診断の実施

(4) 職員の身分上の届出

(5) 職員給与費に係る戻入告知書の発行

(6) 現金納付に係る事務

3 警防救急課長専決事項

(1) 小樽市消防機械器具管理規程(平成3年小樽市消防訓令第8号。以下「機械器具管理規程」という。)に基づく報告(通信用資機材に関するもの及び同規程第23条に規定するものを除く。)

(2) 消火栓使用記録

(3) 開発行為の予備審査及び協議

(4) 消防用自動車等の運転記録

(5) 消防水利の受付に係る事務

(6) 消防水利調査実施結果報告

(8) 北海道広域消防相互応援協定に規定する第1要請に関する事務

(9) 救急行事に係る事務

(10) 普通救命講習等の修了証交付

4 指令課長専決事項

(1) 指令1係、指令2係及び指令3係職員の勤務割

(2) 非常用発電機の定期点検

(3) 通信機器の点検

(4) 機械器具管理規程に基づく報告(警防救急課が所管するものを除く。)

(5) 通行規制に係る協議及び事務(条例第65条第4号に基づく届出を除く。)

(6) 高規格幹線道路に係る協議及び事務

5 予防課長専決事項

(1) 防火(防災)管理に係る届出及び報告の受理

(2) 防火(防災)管理に係る資格に関係する事務

(3) 消防用設備等点検結果報告書の受理

(4) 専用住宅、長屋住宅その他申請面積200m2未満の建築物の建築同意

(5) 消防用設備等着工届及び消防用設備等設置届の受理

(6) 消防法令適合通知書の交付

(7) 条例に基づく届出の受理(警防課が所管するものを除く。)

6 市民消防防災研修センター所長専決事項

(1) 研修センターの使用許可申請

(2) 研修センターの利用計画

(3) 研修センターの利用結果

7 消防署長専決事項

(1) 警防規程第25条第26条及び第29条に基づく報告

(2) 消火薬剤等受払い

(3) 条例に基づく届出の受理

(4) 訓練種目、時間及び場所の決定

(5) 小樽市火災調査規程(平成24年小樽市消防訓令第2号)第31条に規定する調査書類(火災、災害等速報要領の即報基準に該当する火災の調査書類を除く。)

(6) り災証明申請書の受理及びり災証明書の発行

8 消防署各課長専決事項

(1) 条例第65条第1号又は第2号の規定に基づく届出の受理

(2) 消毒実施簿

(3) 救急材料受払簿

(4) 業務日誌

(5) 引継簿

(6) 行事報告

(7) 自衛消防訓練通知書

(8) 消防用設備等点検結果報告書

(9) 所属車両の代車配置

(10) 訓練資材の保管管理

(11) 一般救急講習に係る事務

小樽市消防事務専決規程

平成3年3月28日 消防訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
平成3年3月28日 消防訓令第3号
平成5年1月27日 消防訓令第3号
平成6年4月5日 消防訓令第3号
平成7年2月1日 消防訓令第3号
平成7年3月31日 消防訓令第6号
平成8年5月27日 消防訓令第5号
平成11年4月20日 消防訓令第2号
平成12年5月31日 消防訓令第6号
平成14年3月26日 消防訓令第2号
平成15年6月4日 消防訓令第9号
平成17年3月24日 消防訓令第2号
平成19年1月15日 消防訓令第1号
平成22年3月31日 消防訓令第6号
平成23年3月22日 消防訓令第4号
平成24年7月1日 消防訓令第4号
平成25年3月29日 消防訓令第3号
平成26年3月31日 消防訓令第3号
平成28年3月30日 消防訓令第4号
平成29年2月27日 消防訓令第4号
平成31年3月29日 消防訓令第2号
令和3年3月9日 消防訓令第2号
令和4年3月29日 消防訓令第3号
令和6年3月29日 消防訓令第4号
令和7年5月27日 消防訓令第2号
令和8年4月1日 消防訓令第3号