○小樽市消防表彰規則施行規程
平成15年2月14日
消防訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小樽市消防表彰規則(平成15年小樽市規則第3号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 消防長は、前項の内申があったときは、これを小樽市消防表彰審査委員会に諮り、市長表彰に該当するものについては、速やかに市長に内申しなければならない。
3 規則第3条第6号の表彰については、毎年11月1日までに内申するものとする。
2 規則第4条第1項の功労章及び功績章は、別図のとおりとし、そのはい用位置は、制服上衣の左脇腹中央(第2ボタンと第3ボタンの中央左方2センチメートル)とする。
3 規則第4条第1項の記念品は、10,000円以内とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年2月14日から施行する。
(小樽市消防表彰規則施行細則の廃止)
2 小樽市消防表彰規則施行細則(昭和25年小樽市消防細則第2号)は、廃止する。
附則(平29.2.27消防訓令5)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平31.3.29消防訓令2)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。





