○小樽市消防表彰規則施行規程

平成15年2月14日

消防訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小樽市消防表彰規則(平成15年小樽市規則第3号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の内申)

第2条 消防本部次長、消防署長、市民消防防災研修センター所長及び各課長は、規則第3条各号の表彰について、内申書(様式第1号から第3号まで)により、消防長に内申しなければならない。

2 消防長は、前項の内申があったときは、これを小樽市消防表彰審査委員会に諮り、市長表彰に該当するものについては、速やかに市長に内申しなければならない。

3 規則第3条第6号の表彰については、毎年11月1日までに内申するものとする。

(表彰状の様式等)

第3条 規則第4条第1項の表彰状の様式は、規則第3条第1号から第6号までの表彰にあっては様式第4号とし、同条第7号の表彰にあっては様式第5号とする。

2 規則第4条第1項の功労章及び功績章は、別図のとおりとし、そのはい用位置は、制服上衣の左脇腹中央(第2ボタンと第3ボタンの中央左方2センチメートル)とする。

3 規則第4条第1項の記念品は、10,000円以内とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年2月14日から施行する。

(小樽市消防表彰規則施行細則の廃止)

2 小樽市消防表彰規則施行細則(昭和25年小樽市消防細則第2号)は、廃止する。

(平29.2.27消防訓令5)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(平31.3.29消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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小樽市消防表彰規則施行規程

平成15年2月14日 消防訓令第1号

(平成31年4月1日施行)