○小樽市消防職員の勤務時間等に関する訓令

平成5年1月27日

消防訓令第1号

注 令和2年5月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号。以下「条例」という。)第3条第2項第4条第6条及び第9条第2項の規定に基づき、小樽市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日、勤務時間の割振り、休憩時間及び休日(以下これらを「勤務時間等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(令5消防訓令4・一部改正)

(職員の勤務区分及び適用範囲)

第2条 職員の勤務区分は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 次号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項に規定する区分の適用範囲は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 次号に掲げる職員以外の職員

(2) 交替勤務 消防本部警防課の通信指令業務に従事する職員及び消防署に勤務する職員(署長及び消防課に勤務する職員を除く。)

3 前項の規定にかかわらず、消防長は、警備その他の業務において、特に必要があると認めるときは、同項に規定する職員の勤務区分を変更することができる。この場合においては、次条から第5条までの規定にかかわらず、勤務時間等の変更を併せて行うことができる。

4 前項に規定するもののほか、消防長は、公務の都合上、必要があると認めるときは、次条から第5条までの規定にかかわらず、勤務時間等の変更を行うことができる。

(令2消防訓令2・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項の規定による職員の勤務時間の割振りは、午前8時50分から午後5時20分までとし、毎日勤務の職員に適用する。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等)

第4条 条例第4条第1項の規定による特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、次のとおりとし、交替勤務の職員に適用する。

(1) 週休日 4週間につき8日の割合で消防長が職員ごとに指定する日

(2) 勤務時間の割振り 午前8時50分から翌日午前8時50分まで

(休憩時間)

第5条 条例第6条の規定による職員の休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 午後0時15分から午後1時まで

(2) 交替勤務 午後0時15分から午後1時まで、午後5時20分から午後6時5分まで及び午後11時から翌日午前6時まで

(休日に相当する日)

第6条 条例第9条第2項の規定による休日に勤務することを必要とする職員は、交替勤務の職員とし、当該休日に相当する日については、消防長が職員ごとに指定する。

(休憩時間等の特例)

第7条 毎日勤務の職員に対し時間外勤務を命ずることにより当該職員の1日の勤務時間が8時間を超えることとなる場合の当該職員の勤務時間等については、第3条及び第5条の規定にかかわらず、消防長が別に定める基準に従い、所属長が変更することができる。

2 前項の規定による勤務時間等の変更は、勤務時間等変更簿(様式)により行うものとする。

3 交替勤務の職員のうち警防課の通信指令業務に従事する職員の休憩時間については、第5条第2号の規定にかかわらず、消防長が別に定める。

(令5消防訓令4・一部改正)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の勤務時間等について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(平成18年7月1日から同年8月11日までの期間における毎日勤務の職員の勤務時間の割振りの特例)

2 平成18年7月1日から同年8月11日までの期間における毎日勤務の職員の勤務時間の割振りに係る第3条の規定の適用については、同条中「午前8時50分から午後5時20分まで」とあるのは「午前8時から午後4時30分まで」とする。

3 前項の規定は、公務の都合その他の理由により所属長が同項の規定に基づく勤務時間の割振りによることが適当でないと認める毎日勤務の職員については、適用しない。

(平6.4.5消防訓令3)

この訓令は、平成6年4月8日から施行する。

(平7.2.1消防訓令1)

この訓令は、平成7年2月1日から施行する。

(平7.3.31消防訓令6)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平7.6.8消防訓令9)

この訓令は、平成7年6月8日から施行する。

(平14.4.1消防訓令4)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.6.4消防訓令7)

この訓令は、平成15年6月10日から施行する。

(平17.6.21消防訓令10)

この訓令は、平成17年6月21日から施行する。

(平18.6.26消防訓令2)

この訓令は、平成18年6月26日から施行する。

(平19.1.29消防訓令3)

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平20.3.27消防訓令1)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.5.19消防訓令2)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(令2.5.14消防訓令2)

この訓令は、令和2年5月14日から施行する。

(令5.3.31消防訓令4)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員等に関する経過措置)

第5条 再任用短時間勤務職員に関する第4条の規定による改正前の小樽市消防職員の勤務時間等に関する訓令第7条第4項の規定は、暫定再任用短時間勤務職員に関する規定として、なおその効力を有する。

画像

小樽市消防職員の勤務時間等に関する訓令

平成5年1月27日 消防訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
平成5年1月27日 消防訓令第1号
平成6年4月5日 消防訓令第3号
平成7年2月1日 消防訓令第1号
平成7年3月31日 消防訓令第6号
平成7年6月8日 消防訓令第9号
平成14年4月1日 消防訓令第4号
平成15年6月4日 消防訓令第7号
平成17年6月21日 消防訓令第10号
平成18年6月26日 消防訓令第2号
平成19年1月29日 消防訓令第3号
平成20年3月27日 消防訓令第1号
平成20年5月19日 消防訓令第2号
令和2年5月14日 消防訓令第2号
令和5年3月31日 消防訓令第4号