○小樽市消防職員服務規程

平成3年3月28日

消防訓令第1号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 小樽市消防職員(以下「職員」という。)の服務については、法令、条例その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 消防本部各課、消防署各課及び市民消防防災研修センターをいう。

(2) 課長等 課等の長をいう。

(3) 交替勤務 職員が当番及び非番を交互に繰り返して勤務することをいう。

(4) 当番 交替勤務の職員が始業時刻から翌日の始業時刻までの間勤務することをいう。

(5) 非番 当番を終了した時から翌日の始業時刻までをいう。

(令5消防訓令2・一部改正)

(職員の自覚)

第3条 職員は、消防の任務及び目的を自覚し、職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(研究練磨)

第4条 職員は、平素から職務に関する研究及び技術の向上並びに体力の錬磨を図り、志気の高揚に努めなければならない。

(服務規律及び品位の保持)

第5条 職員は、職務の遂行に当たっては、常に服装を端正にし、厳正な規律及び礼節を重んじて品位の保持に努めなければならない。

(令5消防訓令2・一部改正)

(職務の公正と迅速)

第6条 職員は、親切を旨とし、冷静に正しく判断し、公正かつ迅速に業務を遂行しなければならない。

(消防署における巡視)

第7条 次の各号に掲げる者は、随時、当該各号に定める事務所の巡視を行わなければならない。ただし、第2号又は第3号に掲げる者が不在である場合において臨時の必要があるときは、消防課長がこれらの者に代わって巡視を行うものとする。

(1) 消防署長(以下「署長」という。) 各支署(オタモイ支署にあっては蘭島支所を含む。)及び各出張所

(2) 警備各課長 各出張所

(3) オタモイ支署各課長 オタモイ支署蘭島支所

2 前項の規定により巡視が行われたときは、各支署、各出張所及び蘭島支所において勤務する職員は、それぞれの業務日誌(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。

(令3消防訓令4・令4消防訓令1・令5消防訓令2・一部改正)

(次長等の責務)

第8条 消防本部次長(以下「次長」という。)、署長及び課長等(以下「次長等」という。)は、常に業務の執行状況を把握し、適切な業務の運営を図るよう努めなければならない。

2 次長等は、職員の能力の発揮及び資質の高揚を図り、消防力の向上を図るよう指導監督をしなければならない。

(令5消防訓令2・一部改正)

(各署所の長等の責務)

第9条 消防署(消防課を除く。)の各課長、各係長及び各主査は、常に担当する管轄区域の地理、水利、建築物、道路の状況その他消防活動上必要とする事項について調査研究し、火災の予防及び鎮圧に努めなければならない。

(令3消防訓令4・令4消防訓令1・令5消防訓令2・一部改正)

(報告)

第10条 次長等は、第8条第2項の指導監督に当たって重要又は特異な事項については、速やかに、消防長に報告しなければならない。

2 職員は、報告又は連絡を行うに際し、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

(命令等の系統)

第11条 職務上の命令、報告等は、組織の系統の順序により行わなければならない。

(令5消防訓令2・一部改正)

(職員提案)

第12条 本市の消防力の向上に資する意見があるときは、前条の系統の順序により提案するものとする。

(令5消防訓令2・全改)

(引継交替)

第13条 交替勤務の職員の交替時の引継ぎは、次の要領で行わなければならない。

(1) 交替後非番となる所属長(以下「所属長」という。)は、勤務中の必要事項を引継簿(様式第2号)に記載し、交替後当番となる職員に申し送らなければならない。ただし、所属長が不在のときは、他の責任者が行うものとする。

(2) 交替後非番となる職員(所属長を除く。)は、勤務時間内に自隊の車両、機械器具等の点検を行い、必要事項を引継簿に記載しなければならない。

(3) 課長等が特に必要と認めたときは、他の職員に引継ぎについての必要な業務を行わせることができる。

(4) 交替後当番となる職員は、引継簿により自隊の必要事項を確認し、車両、機械器具等を点検して就勤しなければならない。

(令5消防訓令2・一部改正)

(勤務時間中の外出)

第14条 職員は、勤務時間中勤務場所を離れてはならない。ただし、上司である課長等が認めたときは、この限りでない。

(令5消防訓令2・一部改正)

(出勤管理票)

第15条 次長等は、課等に出勤管理票(様式第3号)を置き、職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。

第16条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、出勤管理票により消防長に届け出なければならない。

(1) 勤務時間等条例第11条に規定する年次有給休暇を請求するとき。

(3) 私事による欠勤をしようとするとき。

2 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、出勤管理票により消防長の承認を受けなければならない。

(1) 勤務時間等条例第11条に規定する病気休暇を受けようとするとき。

(2) 勤務時間等条例第11条に規定する特別休暇(前項第2号の特別休暇を除く。)を受けようとするとき。

3 職員は、病気休暇が引き続き5日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。当該診断書に記載された加療又は療養のために必要な期間を経過した後において、なお引き続き病気休暇の承認を受けようとするときも、同様とする。

4 次の各号に掲げる事項については、消防長の許可等を得たのち、出勤管理票に所定事項を記入し、整理しなければならない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職命令

(2) 勤務時間等条例第11条に規定する介護休暇の承認

(3) 勤務時間等条例第11条に規定する介護時間の承認

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業の承認

(5) 義務免条例第2条に規定する職務専念義務免除の承認

(育児休業等の承認請求等)

第17条 育児休業の承認請求は、育児休業承認請求書(様式第4号)により行い、育休条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認請求をする場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育休条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育休条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 消防長は、育児休業の承認請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育休条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認請求をした場合は、この限りでない。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求(以下「育児休業の期間延長請求」という。)は、育児休業承認請求書により行い、育休条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間延長請求をする場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育休条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 育休条例第2条の4の規定に該当している育児休業

4 第2項本文の規定は、育児休業の期間延長請求について準用する。

5 育児休業の承認を受けた職員は、当該育児休業に係る子が死亡したとき、当該育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき又は当該育児休業に係る子を養育しなくなったときは、遅滞なく、養育状況変更届(様式第4号の2)を消防長に提出しなければならない。

6 法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けようとする職員は、部分休業承認請求書(様式第4号の3)を消防長に提出しなければならない。

(令5消防訓令2・全改)

(職務に専念する義務の免除願の手続)

第18条 義務免条例第2条の規定により消防長の承認を得ようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第5号)を消防長に提出しなければならない。

(住所等の変更届)

第19条 職員がその住所、本籍又は氏名を変更したときは、速やかに、住所、氏名等変更届(様式第6号)を消防長に提出しなければならない。

(身分異動届)

第20条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、身分異動届(様式第7号)を消防長に提出しなければならない。

(1) 子が出生したとき。

(2) 婚姻、縁組、離婚又は離縁したとき。

(3) 父母又は同居の家族が死亡したとき。

(資格取得届)

第21条 職員が新たに諸免許、学歴又は各種資格を取得したときは、資格取得届(様式第8号)を消防長に提出しなければならない。

(新たに職員となった者の届出)

第22条 新たに職員となった者は、その新たに職員となった日から3日以内に履歴書、採用条件承諾書その他必要な書類を消防長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第23条 職員が勤務替え、休職、退職等となる場合は、その担当事務を後任者又は代理者に引き継がなければならない。

(退職届)

第24条 職員が退職する場合(小樽市職員の定年等に関する条例(昭和58年小樽市条例第20号)第2条の規定による退職の場合を除く。)は、退職願(様式第9号)により消防長の承認を得なければならない。

(出張に係る復命手続)

第25条 職員が出張をしたときは、帰庁後速やかに、口頭又は復命書(様式第10号)より、その内容を復命しなければならない。

2 復命書は、課等において整理保管しなければならない。

(給貸与品の管理)

第26条 職員は、職務遂行上支給されている給与品及び貸与品等の取扱いについて、破損、紛失又は盗難等の事故がないよう管理しなければならない。

2 前項の事故が発生したときは、速やかに、消防長に公物破損等届(様式第11号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(関係訓令の廃止)

2 小樽市消防本部処務規程(昭和47年消防規程第2号)及び小樽市消防署服務規程(昭和47年消防規程第3号)は廃止する。

(平5.1.27消防訓令4)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の小樽市消防職員服務規程第17条の規定により承認又は許可を受けている者に係る当該承認又は許可は、改正後の第16条の規定により与えられた承認又は許可とみなす。

(平6.3.31消防訓令2)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平7.2.1消防訓令2)

この訓令は、平成7年2月1日から施行する。

(平7.6.8消防訓令10)

この訓令は、平成7年6月8日から施行する。

(平14.3.26消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.6.4消防訓令8)

この訓令は、平成15年6月10日から施行する。

(平22.1.12消防訓令1)

この訓令は、平成22年1月12日から施行する。

(平29.3.29消防訓令14)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平31.3.29消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に第6条の規定による改正前の小樽市消防職員服務規程及び第7条の規定による改正前の小樽市警防業務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.3.9消防訓令4)

この訓令は、令和3年3月17日から施行する。

(令3.8.25消防訓令9)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令4.3.16消防訓令1)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令5.2.28消防訓令2)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(令5消防訓令2・一部改正)

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(令5消防訓令2・一部改正)

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(令5消防訓令2・全改)

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(令5消防訓令2・追加)

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(令5消防訓令2・追加)

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(令3消防訓令9・令5消防訓令2・一部改正)

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(令3消防訓令9・令5消防訓令2・一部改正)

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(令3消防訓令9・令5消防訓令2・一部改正)

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(令5消防訓令2・一部改正)

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(令5消防訓令2・一部改正)

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小樽市消防職員服務規程

平成3年3月28日 消防訓令第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
平成3年3月28日 消防訓令第1号
平成5年1月27日 消防訓令第4号
平成6年3月31日 消防訓令第2号
平成7年2月1日 消防訓令第2号
平成7年6月8日 消防訓令第10号
平成14年3月26日 消防訓令第2号
平成15年6月4日 消防訓令第8号
平成22年1月12日 消防訓令第1号
平成29年3月29日 消防訓令第14号
平成31年3月29日 消防訓令第2号
令和3年3月9日 消防訓令第4号
令和3年8月25日 消防訓令第9号
令和4年3月16日 消防訓令第1号
令和5年2月28日 消防訓令第2号