○小樽市消防職員の交通事故防止に関する訓令
昭和59年7月30日
消防規程第3号
小樽市消防職員の交通事故防止については、小樽市職員の交通事故防止に関する訓令(昭和59年小樽市規程第7号。以下「訓令」という。)を準用する。この場合において、訓令第5条中「所属長」を「消防長」に読み替えるものとする。
付則
この規程は、昭和59年8月1日から施行する。
付則(昭61.10.31消防規程4)
この規程は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平25.3.29消防訓令2)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。