○小樽市消防団条例

昭和29年4月1日

条例第11号

注 令和元年9月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び第23条第1項の規定に基づく消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の身分取扱い等については、この条例の定めるところによる。

(令2条例11・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 市に消防事務を処理するため、消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

小樽市消防団

小樽市一円

(令2条例11・一部改正)

(団員の区分)

第3条 団員の区分は、次に定めるところによる。

(1) 基本団員 次号に規定する団員以外の団員

(2) 機能別団員 特定の消防事務のみに従事する団員

(令2条例11・追加)

(団員の区分ごとの定員等)

第4条 小樽市職員定数条例(昭和27年小樽市条例第15号)別表9の項に定める人数のうち、基本団員及び機能別団員の定員は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 基本団員(消防団長(以下「団長」という。)を含む。) 414人

(2) 機能別団員 100人

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号の条例定員は、前項各号に定める人数を合算した人数とする。

3 政令第4条第3項の条例定員は、第1項第1号に定める人数とする。

(令2条例11・追加、令8条例13・一部改正)

(任命)

第5条 団長は、団員を基本団員又は機能別団員のいずれかに任命するものとし、任命に当たって必要な資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本団員 心身ともに健康で年齢18歳以上70歳未満の者

(2) 機能別団員 前号に規定する資格を有し、かつ、基本団員として豊富な経験を有し、若しくは消防職員の経験を有する者又は特定の消防事務に関し必要な知識経験を有すると団長が認める者

(令2条例11・追加)

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員として任用することができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第15条の規定により、免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 市内に居住し、勤務し、又は通学する者以外の者

(4) 前3号に掲げるもののほか、団員として不適当と認められる者

(令元条例20・一部改正、令2条例11・旧第3条繰下・一部改正、令7条例1・一部改正)

(団長の任期)

第7条 団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(令2条例11・旧第4条繰下・一部改正)

(報酬)

第8条 基本団員には別表第1号及び別表第2号に定める報酬を、機能別団員には別表第2号に定める報酬を支給する。

2 別表第1号に定める報酬は、毎年3月及び9月に支給するものとする。ただし、年の中途において採用し、又は退職した者は、月割計算で支給する。

3 別表第2号に定める報酬は、職務従事後、支給するものとする。ただし、機械係報酬は、毎月支給する。

(令2条例11・追加)

(費用弁償)

第9条 災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)により出動し、食事を必要とする場合であって、現品を支給することができないときは、1食につき500円を支給する。

2 団員が団長又は消防団副団長(以下「副団長」という。)が招集する会議に出席した場合は、1回につき1,500円を支給する。

3 団員が公務のため出張した場合は、旅費を支給する。

4 前項の旅費の額及び支給方法については、小樽市旅費条例(昭和41年小樽市条例第20号)の規定を準用する。この場合においては、団長及び副団長にあっては副市長と、団長及び副団長以外の団員にあっては一般職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令2条例11・追加、令4条例7・一部改正)

(休団)

第10条 長期間消防団活動に従事することができない基本団員は、3年を超えない範囲内で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をし、又は団長が休団をさせることができる。

2 基本団員が自ら休団をしようとするとき又は休団中の基本団員が自ら復帰しようとするときは、団長の承認を受けなければならない。

3 休団中の基本団員が復帰したときの階級は、休団をした日に当該基本団員が属していた階級とする。

4 休団中の基本団員については、第18条及び第19条の規定は適用しない。

5 休団中の基本団員に対しては、その休団の期間中、第8条第1項に規定する報酬は支給しない。この場合において、年の中途において休団し、又は復帰した基本団員に対する別表第1号に定める報酬は、月割計算で支給する。

(令2条例11・追加)

(退職)

第11条 団長を除く団員は、70歳に達した日の属する月の末日をもって退職する。

2 前項の規定にかかわらず、団長は、その団員の職務の特殊性又はその団員の職務の遂行上の特別の事情から、その退団により消防団の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項に定める日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該団員を引き続き任用することができる。

3 団長は、前項の期限又はこの項の規定により更に延長された期限が到来する場合において、前項に規定する事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、1年を超えない範囲内で更に期限を延長して、当該団員を引き続き任用することができる。ただし、その期限は、第1項に定める日の翌日から起算して3年を超えることができない。

(令2条例11・追加)

(分限)

第12条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反し、これを降任し、又は解職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 階級又は定員の改廃により過員を生じた場合

(令2条例11・旧第5条繰下・一部改正)

第13条 団員の降任及び解職の手続については、小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第53号)の規定を準用する。

(令2条例11・旧第6条繰下)

第14条 団員は、第6条第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その身分を失う。ただし、休団中の基本団員が同号に該当するに至ったときは、この限りでない。

(令元条例20・一部改正、令2条例11・旧第7条繰下・一部改正、令4条例7・一部改正)

(懲戒)

第15条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防についての法令、条例、規則又は訓令に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行のあった場合

(令2条例11・追加)

第16条 懲戒処分に該当する者で酌量すべき理由があるものに対しては、その懲戒処分を猶予することができる。

(令2条例11・追加)

第17条 団員の懲戒の手続及び効果については、小樽市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第54号)の規定を準用する。

(令2条例11・追加)

(出動)

第18条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、基本団員は、招集を受けない場合であっても、災害を知ったときは、あらかじめ指定する場所に直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令2条例11・旧第8条繰下・一部改正、令4条例7・一部改正)

(届出)

第19条 団員が10日以上市内を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。

(令2条例11・旧第9条繰下)

(遵守事項)

第20条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 規律を厳守するとともに上司の指揮命令に従い、一致して職務の遂行に当たること。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(3) 消防団の被服及び機械器具その他設備資材を職務のほかに使用しないこと。

(4) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募集し、又は金品の寄贈を受けないこと。

(令2条例11・旧第10条繰下)

(表彰)

第21条 団員の表彰については、市長が定める。

(令2条例11・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2条例11・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小樽市消防団員任免服務条例及び小樽市消防団員給与条例の廃止)

2 小樽市消防団員任免服務条例及び小樽市消防団員給与条例は、廃止する。

(昭31.12.28条例47)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭34.12.16条例42)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭36.4.3条例18)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭36.7.12条例26)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭38.3.20条例10)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭42.3.20条例11)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭44.3.22条例16)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭45.3.20条例21)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭46.7.23条例23)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭46.10.15条例34)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭48.3.30条例21)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭49.3.29条例18)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭51.3.30条例39)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭52.3.26条例21)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭53.3.29条例16)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭54.3.13条例8)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭55.3.25条例14)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭56.4.1条例17)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭57.3.29条例17)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭58.3.14条例9)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭60.3.25条例10)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭63.3.25条例10)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭63.7.4条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(平元.10.11条例59)

この条例は、公布の日から施行する。

(平2.3.30条例8)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平4.3.31条例27)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平6.3.28条例8)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平8.3.25条例5)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平10.3.26条例13)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平12.3.27条例61)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平18.9.26条例50)

この条例は、公布の日から施行する。

(平19.3.14条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.9.28条例36)

この条例は、公布の日から施行する。

(令元.9.25条例20)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令2.3.17条例11)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この条例の施行の際現に消防団員である者は、この条例の施行の日に基本団員に任命されたものとみなす。

(令4.3.18条例7)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2号の規定は、この条例の施行の日以後に従事する職務に係る報酬について適用し、同日前に従事した職務に係る報酬については、なお従前の例による。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用に関する経過措置)

第11条 この条例の施行後にした行為に対して、市の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下単に「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下単に「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第12条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る市の条例、規則その他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例、規則その他の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令7.3.26条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(施行前にした行為に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

――――――――――

(令8.3.23条例13)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1号(第8条関係)

(令2条例11・令4条例7・一部改正)

区分

階級

支給単位

金額



団長

年額

82,500

副団長

69,000

分団長

50,500

副分団長

45,500

部長

班長

37,000

団員

36,500

別表第2号(第8条関係)

(令4条例7・全改)

報酬区分

時間区分

金額

摘要




出動報酬

4時間以上

1回につき

8,000

災害のため出動し、業務に従事したときに支給する。

1時間以上4時間未満

1回につき

5,600

1時間未満

1回につき

4,000

訓練報酬

4時間以上

1回につき

3,500

訓練のため出動したときに支給する。

4時間未満

1回につき

2,500

警戒報酬

4時間以上

1回につき

3,500

災害の予防警戒のため出動したときに支給する。

4時間未満

1回につき

2,500

機械係報酬


月額

2,600

機械係勤務に従事した者に支給する。

小樽市消防団条例

昭和29年4月1日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第11号
昭和31年12月28日 条例第47号
昭和34年12月16日 条例第42号
昭和36年4月3日 条例第18号
昭和36年7月12日 条例第26号
昭和38年3月20日 条例第10号
昭和42年3月20日 条例第11号
昭和44年3月22日 条例第16号
昭和45年3月20日 条例第21号
昭和46年7月23日 条例第23号
昭和46年10月15日 条例第34号
昭和48年3月30日 条例第21号
昭和49年3月29日 条例第18号
昭和51年3月30日 条例第39号
昭和52年3月26日 条例第21号
昭和53年3月29日 条例第16号
昭和54年3月13日 条例第8号
昭和55年3月25日 条例第14号
昭和56年4月1日 条例第17号
昭和57年3月29日 条例第17号
昭和58年3月14日 条例第9号
昭和60年3月25日 条例第10号
昭和63年3月25日 条例第10号
昭和63年7月4日 条例第24号
平成元年10月11日 条例第59号
平成2年3月30日 条例第8号
平成4年3月31日 条例第27号
平成6年3月28日 条例第8号
平成8年3月25日 条例第5号
平成10年3月26日 条例第13号
平成12年3月27日 条例第61号
平成18年9月26日 条例第50号
平成19年3月14日 条例第5号
平成19年9月28日 条例第36号
令和元年9月25日 条例第20号
令和2年3月17日 条例第11号
令和4年3月18日 条例第7号
令和7年3月26日 条例第1号
令和8年3月23日 条例第13号