○小樽市消防団条例施行規則
昭和45年10月19日
規則第63号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 小樽市消防団条例(昭和29年小樽市条例第11号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 団長は、前項の推薦書に係る者が団員として適任であると認めたときは、市長の承認を得て任命するものとする。
3 前2項の規定は、現に団員の身分を有する者が団員の区分を変更する場合に準用する。
(令2規則4・一部改正)
(報酬の支給等)
第3条 条例第8条第2項に定める報酬(以下「年報酬」という。)は、3月末日及び9月末日(以下「支給日」という。)に、それぞれ年額の2分の1の額を支給する。ただし、支給日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該支給日を変更して支給することができる。
(1) 年の中途において採用された者 採用された日の属する月から直後の支給日の属する月までの月数
(2) 年の中途において退職し、又は死亡した者 退職し、又は死亡した日の属する月の直前の支給日の属する月の翌月から退職し、又は死亡した日の属する月までの月数
3 年の中途において階級の変更があったことにより、その者の受ける年報酬の額に変更があった場合において支給される年報酬の額は、階級の変更があった日の属する月の直前の支給日の属する月の翌月から階級の変更があった日の属する月の前月までの月数に応じて計算した変更前の年報酬の額と階級の変更があった日の属する月から直後の支給日の属する月までの月数に応じて計算した変更後の年報酬の額の合算額とする。
4 条例第10条の規定により休団とされた基本団員の年報酬は、休団の期間の初日の前日の属する月の翌月から当該期間の末日の属する月までの月割計算した額を除算して支給する。
(令2規則4・旧第4条繰上・一部改正)
(令2規則4・追加)
2 団員は、自己の都合により退職しようとするときは、団長にあっては市長に、副団長及び分団長にあっては団長に、副分団長以下の階級にある者にあっては所属する分団の分団長を経由して団長に消防団員退職願(様式第5号)を提出しなければならない。
3 団長は、消防団員退職報告書又は消防団員退職願を受理し、退職の発令をしようとするときは、あらかじめその旨を市長に報告するものとする。
(令2規則4・追加)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、団員の身分取扱い等に関し必要な事項は、団長が定める。
(令2規則4・旧第5条繰下・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.6.12規則56)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平24.12.28規則56)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令2.3.17規則4)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
(令2規則4・一部改正)

(令2規則4・追加、令3規則51・一部改正)

(令2規則4・追加、令3規則51・一部改正)

(令2規則4・追加、令3規則51・一部改正)

(令2規則4・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則51・一部改正)
