○小樽市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和46年11月2日
規則第52号
(趣旨)
第1条 小樽市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年小樽市条例第21号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(対象となる障害)
第2条 条例第2条の規則で定める障害は、小樽市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(平成18年小樽市規則第90号。以下「損害補償規則」という。)別表第2第1級の項から第8級の項までに該当する障害(同規則第4条第2項の規定によるものを含む。)とする。
(支給区分及び額)
第3条 条例第3条に規定する賞じゅつ金の支給区分及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金 490万円以上2,520万円以下で、功労の程度によってその都度市長が定める額
(2) 障害者賞じゅつ金 別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によってその都度市長が定める額
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭49.7.26規則40)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭51.7.19規則74)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭58.7.14規則30)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭60.10.1規則44)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(平4.9.28規則46)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小樽市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1号及び別表の規定は、平成4年4月1日以後に支給原因の生じた殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金について適用し、同日前に支給原因の生じた殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金については、なお従前の例による。
(内払い)
3 新規則第2条第1号及び別表の規定を適用する場合であって、この規則による改正前の小樽市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて支給された殉職者賞じゅつ金又は障害者賞じゅつ金と新規則の規定に基づき支給されるべき殉職者賞じゅつ金又は障害者賞じゅつ金とに差額が生じるときは、旧規則の規定に基づいて支給された殉職者賞じゅつ金又は障害者賞じゅつ金は、新規則の規定による殉職者賞じゅつ金又は障害者賞じゅつ金の内払いとみなす。
附則(平7.9.29規則55)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1号及び別表の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき理由の生じた殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金について適用し、同日前に支給すべき理由の生じた殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附則(平18.12.27規則90)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(障害者賞じゅつ金に関する経過措置)
4 施行日から施行日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害者賞じゅつ金に係る小樽市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(平成18年小樽市規則第90号)別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表第8級の項に相当する障害があるものとする。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 490万円以上2,060万円以下 |
第2級 | 460万円以上1,550万円以下 |
第3級 | 410万円以上1,360万円以下 |
第4級 | 360万円以上1,210万円以下 |
第5級 | 310万円以上1,030万円以下 |
第6級 | 280万円以上900万円以下 |
第7級 | 230万円以上760万円以下 |
第8級 | 190万円以上640万円以下 |
備考
1 障害等級は、損害補償規則別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び障害者賞じゅつ金の額の決定については、小樽市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年小樽市条例第27号)第9条第5項、第6項(第1号を除く。)及び第7項の規定による。