○小樽市消防団表彰規則施行規程
平成15年2月14日
消防団訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小樽市消防団表彰規則(平成15年小樽市規則第4号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 団長は、前項の内申があったときは、これを小樽市消防団表彰審査委員会にはかり、市長表彰に該当するものについては、速やかに市長に内申しなければならない。
2 規則第3条の功労章、功績章、優良章及び勤続章は、次に定めるとおりとし、そのはい用位置は、制服上衣の左脇腹中央(第2ボタンと第3ボタンの中央左方2センチメートル)とする。
(1) 功労章及び功績章 別図第1号
(2) 優良章 別図第2号
(3) 勤続章
ア 勤続5年のとき 別図第3号
イ 勤続10年のとき 別図第4号
ウ 勤続20年のとき 別図第5号
エ 勤続30年のとき 別図第6号
オ 勤続40年のとき 別図第7号
附則
この訓令は、平成15年2月14日から施行する。









