○小樽市消防団表彰規則施行規程

平成15年2月14日

消防団訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小樽市消防団表彰規則(平成15年小樽市規則第4号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の内申)

第2条 分団長は、規則第2条各号の表彰について、内申書(様式第1号又は第2号)により、団長に内申しなければならない。

2 団長は、前項の内申があったときは、これを小樽市消防団表彰審査委員会にはかり、市長表彰に該当するものについては、速やかに市長に内申しなければならない。

3 規則第2条第2号第3号及び第5号イの表彰については、毎年11月1日までに内申するものとする。

(表彰状の様式等)

第3条 規則第3条の表彰状の様式は、様式第3号とする。

2 規則第3条の功労章、功績章、優良章及び勤続章は、次に定めるとおりとし、そのはい用位置は、制服上衣の左脇腹中央(第2ボタンと第3ボタンの中央左方2センチメートル)とする。

(1) 功労章及び功績章 別図第1号

(2) 優良章 別図第2号

(3) 勤続章

 勤続5年のとき 別図第3号

 勤続10年のとき 別図第4号

 勤続20年のとき 別図第5号

 勤続30年のとき 別図第6号

 勤続40年のとき 別図第7号

この訓令は、平成15年2月14日から施行する。

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小樽市消防団表彰規則施行規程

平成15年2月14日 消防団訓令第1号

(平成15年2月14日施行)