○小樽市火災予防規程

平成19年3月29日

消防訓令第9号

注 令和2年10月から条文沿革を注記した。

小樽市火災予防規程(平成16年小樽市消防訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、火災予防上必要な事務処理について定めるものとする。

(意見書の交付)

第2条 消防長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第36条第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の意見書の交付を求められたときは、内容の審査及び調査を行い、意見書(様式第1号)を交付するものとする。

(営業許可申請に係る通知)

第3条 消防長は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)又は興行場法(昭和23年法律第137号)の規定による営業許可に関し、許可権者から消防法令の適合状況に関する照会があったときは、消防法令の適合状況を確認した結果を消防法令適合状況通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令2消防訓令4・一部改正)

(建築物の仮使用に係る回答)

第4条 消防長は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項第1号の規定に基づく仮使用の認定に伴う特定行政庁からの照会があったときは、当該建築物の調査を行い、その結果を仮使用認定申請回答書(様式第3号)により回答するとともに、消防署長(以下「署長」という。)に通知するものとする。

(令2消防訓令4・一部改正)

(立入検査証の貸与等)

第5条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第1項、法第16条の3の2第2項、法第16条の5第1項及び法第34条第1項の規定に基づき立入検査を行う消防職員に対し、小樽市火災予防規則(昭和48年小樽市規則第56号)第2条の立入検査証を貸与するものとする。

2 立入検査証は、貸与した日又は前回の更新をした日から10年を経過する日までに更新するものとする。

3 消防長は、立入検査証を貸与したとき又は引き換えたときは、立入検査証貸与・引換台帳(様式第5号)に必要事項を記録しなければならない。

(令2消防訓令4・一部改正)

(立入検査証の取扱い)

第5条の2 立入検査証を貸与された者は、次の事項に留意し、その取扱いに十分注意しなければならない。

(1) 記載された権限に係る業務以外に使用しないこと。

(2) 他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 記載事項を改ざんしないこと。

(4) 破損し、又は汚損しないこと。

(5) 紛失又は盗難の防止に努めること。

(紛失時の報告)

第5条の3 立入検査証を貸与された者は、貸与された立入検査証を盗難等により紛失したときは、直ちに所属長(所属する課の課長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、直ちに立入検査証事故報告書(様式第5号の2)により消防長に報告するものとする。

(令2消防訓令4・一部改正)

(立入検査証の再貸与等)

第5条の4 立入検査証を貸与された者は、次の各号のいずれかに該当するときは、立入検査証の再貸与又は引換えを受けなければならない。

(1) 氏名その他記載事項に変更が生じたとき。

(2) 立入検査証に貼付した写真が、著しく変色し、又は本人の様相と著しく相違したとき。

(3) 立入検査証としての効力に影響が生じるような破損、汚損等が発生したとき。

(4) 立入検査証を紛失したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、再貸与又は引換えを受ける必要があると認められるとき。

2 消防職員が立入検査証の再貸与又は引換えを受けようとするときは、その所属長が立入検査証再貸与・引換え・返還申請書(様式第5号の3)により消防長に申請しなければならない。立入検査証を返還しようとするときも同様とする。

(防火管理講習等)

第6条 消防長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の3第2項から第4項まで及び規則第51条の7第2項から第5項までに規定する講習を必要に応じて行うものとする。

(受講手続)

第7条 消防長は、次の各号に掲げる講習の区分に応じ、当該各号に定める申請書により受講を申請した者について、当該講習の受講を認めるものとする。

(1) 規則第2条の3第2項若しくは第4項又は規則第51条の7第2項若しくは第3項に規定する講習 防火・防災管理講習受講申請書(様式第6号)

(2) 規則第2条の3第3項又は規則第51条の7第4項若しくは第5項に規定する講習 防火・防災管理再講習受講申請書(様式第7号)

(令2消防訓令4・一部改正)

(修了証の大きさ)

第8条 規則別記様式第1号の修了証及び規則別記様式第13号の修了証の大きさは、日本産業規格A4とする。

(令2消防訓令4・一部改正)

(名簿への登載)

第9条 消防長は、規則第2条の3第2項又は第4項に規定する講習の課程を修了した者を防火管理講習修了者名簿(様式第9号)に、規則第51条の7第2項に規定する講習の課程を修了した者を防災管理講習修了者名簿(様式第9号の2)に、同条第3項に規定する講習の課程を修了した者を防火管理講習修了者名簿及び防災管理講習修了者名簿に登載するものとする。

2 消防長は、規則第2条の3第3項に規定する講習の課程を修了した者を防火管理再講習修了者名簿(様式第10号)に、規則第51条の7第4項に規定する講習の課程を修了した者を防災管理再講習修了者名簿(様式第10号の2)に、同条第5項に規定する講習の課程を修了した者を防火管理再講習修了者名簿及び防災管理再講習修了者名簿に登載するものとする。

(有資格者の証明)

第10条 消防長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号ロからニまでに規定する者から防火管理者としての資格証明の要請があったときは防火管理資格証明申請書(様式第11号)を、政令第47条第1項第2号から第4号までに規定する者から防災管理者としての資格証明の要請があったときは防災管理資格証明申請書(様式第11号の2)を、規則第4条の2の13第1号又は第2号に規定する者から統括管理者としての資格証明の要請があったときは統括管理者資格証明申請書(様式第11号の3)を、当該資格を証する書類を添えて提出させるものとする。

2 消防長は、前項に基づく申請があり、防火管理者としての資格がある者として認めたときは防火管理資格証明書(様式第12号)により、防災管理者としての資格がある者として認めたときは防災管理資格証明書(様式第12号の2)により、統括管理者としての資格がある者として認めたときは統括管理者資格証明書(様式第12号の3)により、証明するものとする。

(修了証の再交付)

第11条 消防長は、第8条の修了証を紛失し、破損し、若しくは汚損した者又は再交付が必要と消防長が認めた者から当該修了証の再交付の申出があったときは、防火管理講習修了証再交付申請書(様式第13号)又は防災管理講習修了証再交付申請書(様式第13号の2)を提出させ、その内容を確認した上で修了証を再交付することができるものとする。ただし、この場合において再交付する修了証には、修了年月日及び再交付したものであることを明示するものとする。

(防火及び防災に係る管理体制の確立等)

第12条 消防長及び署長(以下「消防長等」という。)は、法第2条第2項に規定する防火対象物(以下単に「防火対象物」という。)の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)に対して、当該防火対象物の従業者、居住者等による自主的な防火及び防災のための体制の確立を図るように指導するものとする。

2 消防長等は、法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項の規定により防災管理者を定めなければならない建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)の実態を把握し、防火管理及び防災管理上必要な業務が適正に行われるよう指導しなければならない。

3 消防長等は、前項の防火対象物の防火管理者又は防災管理対象物の防災管理者が政令第3条の2第2項又は政令第48条第2項に基づく訓練を実施しようとするときは、あらかじめ、自衛消防訓練通知書(様式第14号)を提出するよう指導するものとする。

4 前項の規定は、法第8条の2の規定に基づき定められた統括防火管理者又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の規定により定められた統括防災管理者が政令第4条の2第2項又は政令第48条の3第2項に基づく訓練を実施しようとする場合に準用する。

(令5消防訓令1・一部改正)

(建築同意の審査及び通知)

第13条 消防長は、法第7条第1項の同意又は建築基準法第93条第4項の通知に対する応答(以下これらを「建築同意」という。)に関する文書を収受したときは、建築同意等受理簿(様式第15号)に記載するものとする。

2 消防長は、建築同意に係る審査を次のとおり行うものとする。

(1) 法第7条第1項の同意は、当該建築物の計画について関係法令の防火に関する規定の適合状況を審査し、同意又は不同意を決定するものとする。

(2) 建築基準法第93条第4項の通知に対する応答は、当該建築物の計画について関係法令の防火に関する規定の適合状況を審査し、防火上の支障の有無を判定するものとする。

3 消防長は、前項の規定による審査の結果を建築同意審査結果通知書(様式第15号の2)により通知するとともに、建築同意審査結果書(様式第16号)を作成するものとする。

4 消防長は、建築物が法第7条第1項ただし書の規定に該当することの通知を受けたときは、その内容を建築同意等受理簿に記載するものとする。

(令5消防訓令1・全改)

(防火及び防災資料の収集)

第14条 消防長等は、防火対象物の建築主又は関係者の理解を得て、防火及び防災のための資料の収集に努めるものとする。

(設備指導)

第15条 消防長等は、建築主等から火気設備、消防用設備等(法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。以下同じ。)その他防火又は防災に関して相談があったときは、当該防火対象物の用途、構造、規模等を法令に照らし、適切に指導するものとする。

(消防用設備等の設置等の届出)

第16条 消防長は、法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等をいう。以下同じ。)の設置の届出及び法第17条の14の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事着工の届出があったときは、消防用設備等届出受理簿(着工届・設置届)(様式第19号)に記載するものとする。

(令3消防訓令7・一部改正)

(消防用設備等の点検報告の推進等)

第17条 消防長等は、消防用設備等及び特殊消防用設備等の自主管理の促進を図るため、防火対象物の実態に応じ、法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告の推進に努めるものとする。

2 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告書の受理等の処理について必要な事項は、別に定める。

(防火対象物点検結果報告書等に基づく指導)

第18条 消防長は、受け付けた法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検結果報告書又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理点検結果報告書に不適合の判定を確認したときは、届出者に対し、早期に当該判定に係る事項の改修を指導するものとする。

(防火対象物点検報告特例認定等の処理)

第18条の2 消防長は、法第8条の2の3第1項の規定による防火対象物点検報告特例認定申請書又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第1項の規定による防災管理点検報告特例認定申請書を受け付けたときは、別に定めるところにより審査等を行い、認定又は不認定の決定を行うものとする。

2 消防長は、法第8条の2の3第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による認定(以下この条において「認定」という。)をしたときは防火対象物点検報告特例認定通知書(様式第19号の2)により、認定をしないことを決定したときは防火対象物点検報告特例不認定通知書(様式第19号の3)により、申請者に通知するものとする。

3 消防長は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第3項の規定に基づき、認定をしたときは防災管理点検報告特例認定通知書(様式第19号の4)により、認定をしないことを決定したときは防災管理点検報告特例不認定通知書(様式第19号の5)により、申請者に通知するものとする。

(特例基準の適用申請)

第19条 消防長は、政令第32条及び小樽市火災予防条例(昭和48年小樽市条例第34号。以下「条例」という。)第52条の2に規定する特例基準の適用を受けようとする者に対し、特例規定適用申請書(様式第20号)を提出させるものとする。

2 消防長は、前項の特例規定適用申請書を受理したときは、その内容を審査し、特例基準の適用を承認することが適当であると認めたときは特例規定適用承認通知書(様式第20号の2)により、承認することが適当でないと認めたときは特例規定適用不承認通知書(様式第20号の3)により、申請者に通知するものとする。

(令6消防訓令6・一部改正)

(防火対象物使用開始届に係る処理)

第20条 消防長は、条例第62条に規定する防火対象物の使用開始の届出があったときは、防火対象物使用開始届受付台帳(様式第21号)に記載するものとする。

2 消防長は、前項の届出(内容の変更に係るものを除く。)があったときは、その都度、消防業務支援システム(小樽市消防通信規程(平成25年小樽市消防訓令第9号)第2条第6号の消防業務支援システムをいう。以下「支援システム」という。)に対象物台帳を設けて必要事項を入力するものとする。

(使用開始の検査)

第21条 消防長は、前条の届出があったときは、防火上の支障の有無について検査を行うものとする。

(令2消防訓令4・一部改正)

第22条 削除

(令2消防訓令4)

(通知)

第23条 消防長は、第21条の検査の結果を署長に通知するものとする。

(令2消防訓令4・一部改正)

(防火対象物の帳票の作成)

第24条 署長は、別に定める基準に該当する防火対象物について、防火に関する帳票を作成するものとする。

(令2消防訓令4・一部改正)

(許可申請に係る処理)

第25条 消防長は、法第11条の設置及び変更(他の行政区域からの位置の変更に限る。)の許可に係る完成検査の結果、法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認めた場合は、その都度、支援システムに施設台帳を設けて必要事項を入力するものとする。

(令2消防訓令4・一部改正)

(署長への通知)

第26条 消防長は、次の各号に掲げる通報、報告又は届出があったときは、署長に通知するものとする。

(1) 経済産業大臣、北海道経済産業局長又は北海道知事からの液石法第87条第1項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第74条第1項又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第176条第1項の規定による通報又は通報の報告 

(2) 北海道知事からの放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第47条第2項の規定による連絡の報告

(3) 法第9条の3の規定による届出

2 消防長は、前項第3号の届出があったときは、必要に応じてその状況を検査した後に署長に通知するものとする。

(令2消防訓令4・一部改正)

(補則)

第27条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平21.4.20消防訓令4)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、同年4月20日から施行する。

(施行日前における防災管理に関する講習に相当する講習等の実施)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に消防長が行う消防法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第301号)附則第3条に規定する防災管理に関する講習に相当するものとして消防庁長官が定める講習並びに消防法施行規則第4条の2の13第3号の規定に基づき、同条第1号及び第2号に掲げる者に準ずる者を定める件(平成20年消防庁告示第14号)第2第1号及び第2号の規定の例により行う講習に係る受講手続及び防災管理講習修了者名簿又は自衛消防組織の業務に関する講習(本講習)修了者名簿への登載は、改正後の第7条及び第9条の規定の例により行うものとする。この場合において、改正後の第7条第3号中「規則第51条の7第2項又は第3項に規定する講習」とあるのは「消防法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第301号)附則第3条に規定する防災管理に関する講習に相当するものとして消防庁長官が定める講習(以下「防災管理に関する講習に相当する講習」という。)」と、同条第5号中「本講習」とあるのは「告示第14号第2第1号及び第2号の規定の例により行う講習(以下「告示第14号附則第2項講習」という。)」と、改正後の第9条第1項中「規則第51条の7第2項又は第3項に規定する講習の課程を修了した者を」とあるのは「防災管理に関する講習に相当する講習の課程を修了した者を小樽市火災予防規程の一部を改正する訓令(平成21年小樽市消防訓令第4号)の施行の日(第3項において「施行日」という。)に」と、同条第3項中「本講習の課程を修了した者を」とあるのは「告示第14号附則第2項講習の課程を修了した者を施行日に」と読み替えるものとする。

(準備行為)

3 改正後の第7条第3号から第5号までの規定による申請の受付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この訓令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(平23.3.31消防訓令5)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の第25条の規定により作成されている危険物施設台帳は、当分の間、改正後の第25条の規定により作成された危険物製造所等台帳とみなす。

(平25.4.1消防訓令10)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の第25条の規定により作成されている危険物製造所等台帳は、当分の間、改正後の第25条の規定により作成された危険物製造所等台帳とみなす。

(平27.3.6消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年3月9日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の第6条第2項に規定する本講習に係る改正前の第11条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

(平28.5.18消防訓令7)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 小樽市消防査察規程(平成28年小樽市消防訓令第6号)による改正前の小樽市消防査察規程第13条の規定により作成された立入検査証交付台帳は、この訓令による改正後の第5条第3項の規定による立入検査証貸与・引換台帳とみなす。

(令2.10.16消防訓令4)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令3.3.30消防訓令7)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.8.27消防訓令11)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令5.2.24消防訓令1)

この訓令は、令和5年2月27日から施行する。

(令6.3.29消防訓令6)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令8.3.6消防訓令1)

この訓令は、令和8年3月6日から施行する。

(令2消防訓令4・一部改正)

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(令2消防訓令4・一部改正)

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(令2消防訓令4・一部改正)

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様式第4号 削除

(令2消防訓令4)

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(令3消防訓令7・全改)

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(令3消防訓令7・全改)

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様式第8号 削除

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(令2消防訓令4・令3消防訓令11・一部改正)

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(令2消防訓令4・令3消防訓令11・一部改正)

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(令2消防訓令4・令3消防訓令11・一部改正)

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(令2消防訓令4・一部改正)

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(令2消防訓令4・一部改正)

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(令2消防訓令4・一部改正)

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(令2消防訓令4・令3消防訓令11・一部改正)

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(令2消防訓令4・令3消防訓令11・一部改正)

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(令2消防訓令4・令8消防訓令1・一部改正)

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(令3消防訓令7・全改)

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(令3消防訓令7・追加、令3消防訓令11・令5消防訓令1・一部改正)

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様式第17号及び様式第18号 削除

(令3消防訓令7・全改)

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(令2消防訓令4・令3消防訓令11・一部改正)

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(令2消防訓令4・令3消防訓令11・一部改正)

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(令2消防訓令4・令3消防訓令11・一部改正)

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(令2消防訓令4・令3消防訓令11・一部改正)

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(令3消防訓令11・一部改正)

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(令6消防訓令6・追加)

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(令6消防訓令6・追加)

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(令3消防訓令7・全改)

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小樽市火災予防規程

平成19年3月29日 消防訓令第9号

(令和8年3月6日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 火災予防・その他
沿革情報
平成19年3月29日 消防訓令第9号
平成21年4月20日 消防訓令第4号
平成23年3月31日 消防訓令第5号
平成25年4月1日 消防訓令第10号
平成27年3月6日 消防訓令第2号
平成28年5月18日 消防訓令第7号
令和2年10月16日 消防訓令第4号
令和3年3月30日 消防訓令第7号
令和3年8月27日 消防訓令第11号
令和5年2月24日 消防訓令第1号
令和6年3月29日 消防訓令第6号
令和8年3月6日 消防訓令第1号