○小樽市消防査察規程

平成28年5月18日

消防訓令第6号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

小樽市消防査察規程(平成15年小樽市消防訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察(第3条―第16条)

第3章 違反処理(第17条―第35条)

第4章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防本部及び消防署における査察及び違反処理の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 前項に規定するもののほか、この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 立入検査 法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づく立入検査及び関係のある者への質問をいう。

(2) 法令違反 法若しくは小樽市火災予防条例(昭和48年小樽市条例第34号。以下「条例」という。)に定める火災の予防又は消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第45条各号に掲げる災害(次条において「防災管理を要する災害」という。)による被害の軽減に関する規定に係る違反をいう。

(3) 火災危険等 火災の発生及び拡大の危険、火災による人命の危険並びに消火、避難その他の消防活動の支障をいう。

(4) 査察 立入検査等、これらにより確認した法令違反の是正及び火災危険等の排除に係る指導並びにこれらに伴う一連の行為をいう。

(5) 査察対象物 防火対象物及び製造所等(法第10条第1項の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。以下同じ。)のうち、第4条の規定により消防長が指定する基準に該当するものをいう。

(6) 査察員 査察の業務に従事する消防職員をいう。

(7) 違反処理 法令違反の是正又は火災危険等の排除を図るための警告、命令等の行政上の措置をいう。

(令3消防訓令8・令4消防訓令2・令6消防訓令7・一部改正)

第2章 査察

(責務)

第3条 消防長、消防署長その他の消防職員は、火災の予防、危険物の保安の確保及び防災管理を要する災害による被害の軽減を図るとともに、火災から人命の安全を確保するため適正かつ効果的に査察を実施し、法令違反の事実及び火災危険等を把握したときは、その是正に努めるものとする。

2 消防長及び消防署長(以下「消防長等」という。)は、査察員の査察に必要となる知識及び技術の向上を図るため、教育の実施、資料の整備等に努めるものとする。

3 査察員は、査察に必要となる知識及び技術の修得に努め、誠実に査察の業務に当たらなければならない。

(査察の実施)

第4条 消防長は、防火対象物及び製造所等を査察対象物として指定する基準並びに年度ごとに査察対象物に対して査察を実施する方針を定めるものとする。

2 査察対象物以外の消防対象物(関係のある場所を含む。以下同じ。)に対する査察は、法令違反の是正若しくは火災危険等の排除のため特に必要がある場合又は消防長等が必要と認める場合に行うものとする。

(令3消防訓令8・一部改正)

(査察の実施計画)

第5条 査察を担当する課の課長(以下単に「課長」という。)は、年度ごとに前条第1項の方針に基づく査察の実施計画を定め、消防長に報告するものとする。

2 課長は、査察の実施状況、火災の発生状況、社会情勢等を踏まえて前項の実施計画を変更したときは、その内容を消防長に報告するものとする。

(令3消防訓令8・一部改正)

(査察の担当区分)

第6条 査察は、別に定める査察対象物の担当区分に基づき消防本部と消防署が実施するものとする。

(令4消防訓令2・一部改正)

第7条 削除

(令4消防訓令2)

(査察簿)

第8条 査察対象物の査察は、原則として査察簿を用いて行うものとする。

2 消防署長は、小樽市火災予防規程(平成19年小樽市消防訓令第9号)第23条の規定による通知に係る防火対象物及び第4条第1項の査察対象物として指定する基準に該当する防火対象物のうち査察簿が作成されていないものを確知したときは、査察簿を作成するものとする。

3 消防長は、製造所等の設置及び変更(他の行政区域からの位置の変更に限る。)に係る完成検査済証(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項に規定する完成検査済証をいう。)が交付されたときは、査察簿を作成するものとする。

(令4消防訓令2・一部改正)

(立入検査の留意事項)

第9条 立入検査は、消防対象物の安全は当該関係者の責任において自主的に確保されるべきものであるという認識に立ち、法令違反及び火災危険等の有無、防火に関する自主管理の実効性その他火災予防上必要な事項について確認するものとする。

2 査察員は、消防対象物に立ち入って検査を行うときは、当該関係者に対して立入検査を行う旨を告知しなければならない。

3 査察員は、消防用設備等、防火設備及び避難施設を確認する際は、関係者が火災の発生時に当該設備等を有効に取り扱うことができるか、実際に取扱いを求めるなどの方法により、当該設備等の機能及び活用状況を確認するよう努めるものとする。

4 査察員は、立入検査の結果、法令違反の事実又は火災危険等があると認めるときは、関係者にその是正を指導しなければならない。

5 査察員は、関係のある者が正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する場合は、その理由の確認及び状況の記録を行った上で立入検査を中止し、消防長等に経過を報告するものとする。

(資料提出の要求及び報告の徴収)

第10条 査察員は、立入検査において消防対象物の実態を把握するため必要と認めるときは、関係者に対して資料の任意の提出を求め、又は必要な事項の任意の報告を求めるものとする。

2 消防長等は、前項の規定による資料の提出又は報告の求めに関係者が応じない場合であって当該資料又は報告が火災予防上特に必要と認めるときは、法の規定に基づき当該関係者に対して資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。

3 消防長等は、前項の規定により関係者から提出された資料を紛失、汚損等しないように保管するとともに、事前に返還の求めがあった資料が保管を要しなくなったときは、当該資料を返還しなければならない。

(危険物等の収去)

第11条 消防長は、査察における法令違反又は火災危険等の確認のため特に必要があると認めるときは、法第16条の5第1項の規定に基づく危険物等の収去を指示するものとする。

2 前項の指示により危険物等の収去を行う査察員は、必要以上の数量の危険物を収去してはならない。

(是正指導等)

第12条 査察員は、立入検査により発見した法令違反の是正又は火災危険等の排除に係る指導に当たっては、関係者に対して当該内容を直接具体的に指摘し、関係者の理解によって自主的な是正が図られるよう努めるものとする。

2 査察員は、関係者に対し、立入検査の結果を原則として文書で通知するものとする。

(関係機関との連携)

第13条 消防長等は、立入検査において法以外の法令の防火に関する規定に係る違反を認めたときは、当該違反を所管する行政機関にその是正の促進を要請するとともに、連携してその是正に努めるものとする。

2 消防長等は、前項の規定により是正が図られない場合であって違反処理への移行が必要と認めるときは、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど関係機関と十分な情報交換及び連絡調整を行った上で違反処理を行うものとする。

(令4消防訓令2・一部改正)

(是正の報告)

第14条 消防長等は、第12条第2項の規定により査察員が通知した立入検査の結果のうち是正の確認を要する法令違反及び火災危険等について、関係者に当該事項の是正の実施又は計画に係る報告書(以下「是正(計画)報告書」という。)の提出を求めるものとする。

2 是正(計画)報告書の提出の求めは、提出期限を付して、第12条第2項の規定による通知の文書に記載して行うものとする。

(結果の記録等)

第15条 査察員は、査察の結果を速やかに記録するとともに、消防長又は消防署長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告により査察の実施状況及び査察対象物の状態に関する情報を管理し、必要に応じて次に掲げる事項について見直しを行うものとする。

(1) 第4条に規定する査察対象物として指定する基準及び当該年度における査察を実施する方針

(2) 第6条の査察対象物の担当区分

(3) 前2号に掲げるもののほか適正な査察の実施に必要な事項

(令3消防訓令8・令4消防訓令2・一部改正)

(違反行為の報告等)

第16条 危険物取扱者、消防設備士、防火対象物点検資格者等の法令違反の行為を確知した査察員は、違反の調査を実施した上で消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の規定による報告により、法令違反の行為を認めたときは、当該法令違反の行為に係る免状を交付した知事等への報告その他必要な手続を行うものとする。

(令4消防訓令2・全改)

第3章 違反処理

(違反処理の区分)

第17条 違反処理の区分は、警告、命令、認定又は許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行とする。

(違反処理への移行)

第18条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定める違反処理基準に基づき違反処理を行うものとする。

(1) 第14条第2項に規定する提出期限を経過しても是正(計画)報告書が提出されない場合

(2) 第14条第1項の規定により提出された是正(計画)報告書の内容に不備があり、かつ、期限を定めて是正(計画)報告書の内容の修正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎてもこれに応じない場合

(3) 第14条第1項の規定により提出された是正(計画)報告書に記載された法令違反の是正又は火災危険等の排除の履行期限までに、当該履行が完了していない又は完了しないと認められる場合

(4) 法令違反の事実又は火災危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理を行う必要があると認める場合

2 消防長は、違反処理を行ったときは、その旨及び当該違反処理の内容を速やかに消防署長に通知するものとする。

3 消防署長は、違反処理を行ったときは、その旨及び当該違反処理の内容を速やかに消防長に報告するものとする。

(違反の調査)

第19条 消防長等は、前条第1項の規定により違反処理を行おうとするときは、違反処理に必要な事実関係を確認するため、査察員に違反の調査を実施させるものとする。ただし、過去に行った立入検査の結果その他の状況から違反処理を適正に行うことができる場合は、この限りでない。

2 前項の調査を実施した査察員は、調査結果を速やかに消防長等に報告するものとする。

(令4消防訓令2・一部改正)

(違反処理の留意事項)

第20条 違反処理は、次の事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、公共の安全を確保するため、火災発生時に想定される被害の程度、違反の内容等に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理を行うに当たっては、関係者に対して誠実かつ冷静沈着に対応すること。

(3) 違反処理を行った法令違反又は火災危険等については、立入検査等によりその状況を把握するとともに是正の促進に努めること。

(令4消防訓令2・一部改正)

(警告)

第21条 消防長等は、第18条第1項の規定により行う違反処理の適用要件が違反処理基準の警告に該当する場合は、命令、告発等の法的措置の前段的措置として警告を行うものとする。

2 警告は、履行期限を付して、警告書を交付することにより行わなければならない。

3 消防長等は、法令違反の事実又は火災危険等が明白で、かつ、緊急に措置する必要があると認める場合で警告書を交付するいとまがないときは、査察員に口頭で必要な事項を警告させることができる。ただし、この場合においては、事後速やかに警告書を交付しなければならない。

(履行状況の確認)

第22条 第14条の規定は、消防長等が警告した事項について準用する。

2 消防長等は、警告した事項の履行期限が到来したときその他必要があると認めたときは、査察員に当該事項の状況を確認させるものとする。

3 前項の規定により確認を行った査察員は、その経過を記録するとともに、消防長等に報告しなければならない。

(命令)

第23条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、命令を行うものとする。

(1) 第18条第1項の規定により行う違反処理の適用要件が、違反処理基準の命令に該当するとき。

(2) 法令違反又は火災危険等の状況が、直ちに命令を行って是正又は排除させる必要があると認めるとき。

2 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定に基づく措置を要する行為又は物件を確認したときは、命令を行うものとする。

3 命令は、履行期限を付して、命令書を交付することにより行わなければならない。

4 第1項及び第2項の命令は、法令違反の事実又は火災危険等が明白で、かつ、緊急に措置する必要があると認める場合で命令書を交付するいとまがないときは、口頭で行うことができる。ただし、この場合においては、事後速やかに命令書を交付しなければならない。

5 消防吏員(消防長等を除く。)は、命令を行ったときは、その旨及び当該違反処理の内容を速やかに消防長等に報告するものとする。

6 前条第2項及び第3項の規定は、命令を行った場合について準用する。

(命令後の公示等)

第24条 消防長等は、前条第1項の規定により命令を行ったとき又は同条第5項の規定による命令を行った旨の報告を受けたときは、当該命令に係る防火対象物又は関係のある場所への標識の設置及び小樽市火災予防規則(昭和48年小樽市規則第56号)第3条第2項各号に規定する方法により、その旨を速やかに公示しなければならない。

2 前項の規定による公示は、当該命令が履行され、又は解除するまでの間、その状態を維持するものとする。

3 第1項の規定により公示する事項は、別に定める。

(令4消防訓令2・一部改正)

(命令後の催告)

第25条 消防長等は、第23条第1項の規定により命令を行った場合又は消防吏員から同条第5項の報告を受けた場合で、当該命令に係る履行期限が到来してもこれが履行されていないときは、必要に応じて催告書を交付し、履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第26条 消防長等は、第23条第1項の規定により行った命令のうち解除が必要なものについて、命令した事項の履行状況、火災危険等の状況から解除が適当であると認めるときは、当該命令を解除するとともに速やかにその旨を通知するものとする。

(認定の取消し)

第27条 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の認定の取消しは、法第8条の2の3第6項各号(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかに該当する場合に、消防長が、当該認定を受けている防火対象物の管理について権原を有する者に対し、特例認定取消書を交付することにより行うものとする。

(令4消防訓令2・一部改正)

(承認の取消し)

第27条の2 政令第32条又は条例第52条の2の規定による特例の適用が承認された防火対象防物の位置、構造又は設備の変更により、特例の適用条件に合致しなくなった場合、消防長は、当該承認を受けた防火対象物の管理について権原を有する者に対し、特例の適用を取り消す旨を通知する。

(令6消防訓令7・追加)

(許可の取消し)

第28条 法第12条の2第1項の規定による法第11条第1項の許可の取消しに係る業務は、第18条第1項の違反処理基準に定める措置が許可の取消しである場合に、消防長がこれに係る事務を行うものとする。

(告発)

第29条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する法令違反であって罰則をもって対応すべきと認めるときは、告発を行うものとする。

(1) 法令違反の内容が重大なもの

(2) 法令違反が火災等の発生、拡大又は人身事故の原因となっており、その結果責任を問うことが相当と認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令違反の状態に著しい悪質性が認められる場合など、告発をもって措置すべき情状が認められるもの

2 告発は、当該法令違反の生じた場所を管轄する捜査機関の検察官、司法警察員等に対して行うものとする。

(過料事件の通知)

第30条 消防長は、過料事件の通知に該当する法令違反を確知したときは、別に定める過料事件の通知の手続により、関係証拠を添付して法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

(代執行)

第31条 消防長等は、第23条第1項及び第2項の規定による命令を関係者が履行しない場合であって、告発その他の方法によりその履行を確保することが困難で、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 消防長等は、代執行を行うときは、事前に代執行に要する作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。

(略式の代執行)

第32条 消防長等は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、消防職員に法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとらせる場合は、措置すべき物件の状態、場所の状況等を勘案して措置の方法を決定するものとする。

2 消防長等は、前項の規定により措置を行った場合において当該物件の保管に要した費用があるときは、関係者から当該費用を徴収するものとする。

3 法第5条の3第2項の規定による公告は、当該除去しようとする物件並びに消防本部及び消防署の掲示板に公告の文書を掲示することにより行うものとする。

(市長の権限に係る命令等)

第33条 第10条第2項及び第23条から第26条までの規定は、法に基づく市長の権限に係る命令、命令後の公示及び催告並びに命令の解除に関する事務について準用する。

(違反処理基準の例外的運用)

第34条 消防長等は、法令違反の是正若しくは火災危険等の排除のため特に必要があると認める場合又は特異な事案で違反処理を要する場合は、第18条第1項の違反処理基準によらないで違反処理を行うことができる。

2 消防長等は、特別の事情があると認める場合であって、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から判断して直ちに違反処理を行わなくとも当該期間において火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度にとどめることができると認めるときは、違反処理を一定期間留保することができる。

(再発防止)

第35条 消防長等は、法令違反に起因する火災若しくは危険物の流出等の事故が発生した場合又は法令違反の経過、内容等から再発のおそれ若しくは悪質性があると認める場合であって、火災予防等のため特に必要があると認めるときは、法令違反の再発防止を図るための措置を講ずるものとする。

2 前項の措置は、文書を交付して法令の順守を促すものとする。この場合において、法令違反の再発に対して命令又は告発を行うことを通知する必要があると認めるときは、警告書を交付することができる。

第4章 雑則

(送達)

第36条 警告書、命令書その他違反処理に関係して交付する文書は、原則として当該文書で通知した法令違反の是正若しくは火災危険等の排除を履行すべき者で権原を有するもの又は火災の予防に危険であると認められる行為を行う者に直接交付し、受領書を求めるものとする。ただし、受領の拒否その他の事由により直接交付できないときは、配達証明郵便、内容証明郵便その他これらに相当する方法により送達するものとする。

(補則)

第37条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(令3.3.30消防訓令8)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.23消防訓令2)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令6.3.29消防訓令7)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

小樽市消防査察規程

平成28年5月18日 消防訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 火災予防・その他
沿革情報
平成28年5月18日 消防訓令第6号
平成28年8月31日 消防訓令第9号
令和3年3月30日 消防訓令第8号
令和4年3月23日 消防訓令第2号
令和6年3月29日 消防訓令第7号