○小樽市危険物の規制に関する細則

昭和35年1月8日

規則第2号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び小樽市危険物の規制に関する条例(平成12年小樽市条例第64号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可証の交付)

第2条 市長は、法第11条第1項の許可をしたときは、許可証(様式第1号)に、政令第6条又は政令第7条及び省令第9条の規定により提出された省令第4条第1項又は省令第5条第1項の申請書の副本を添付して、当該申請者に交付するものとする。

(令3規則55・一部改正)

(許可の取消し)

第2条の2 市長は、法第12条の2第1項の規定により許可の取消しをしたときは、許可取消書(様式第1号の2)を当該許可を受けていた者に交付するものとする。

(予防規程の認可及び変更命令)

第3条 市長は、法第14条の2第1項の認可をしたときは、予防規程認可書(様式第2号)に、省令第62条の規定により提出された同条第1項の申請書の副本を添付して、当該申請者に交付するものとする。

2 法第14条の2第3項の規定による命令は、予防規程変更命令書(様式第3号)によるものとする。

(令3規則55・一部改正)

(公示の方法)

第4条 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示については、小樽市火災予防規則(昭和48年小樽市規則第56号)第3条の規定を準用する。

(命令書の様式)

第5条 次の各号に掲げる命令は、それぞれ当該各号に定める命令書によるものとする。

(1) 法第11条の5第1項若しくは第2項又は法第12条第2項の規定による命令 適合命令書(様式第4号)

(2) 法第12条の2第1項若しくは第2項又は法第12条の3第1項の規定による命令 使用停止等命令書(様式第5号)

(3) 法第13条の24第1項の規定による命令 解任命令書(様式第5号の2)

(4) 法第16条の3第3項又は第4項の規定による命令 応急措置命令書(様式第6号)

(5) 法第16条の3の2第2項又は法第16条の5第1項の規定による命令 資料提出命令書(様式第7号)

(6) 法第16条の6第1項の規定による命令 災害防止措置命令書(様式第8号)

(報告の要求)

第5条の2 法第16条の3の2第2項又は法第16条の5第1項の規定による報告の要求は、報告要求書(様式第8号の2)によるものとする。

(危険物等の収去)

第5条の3 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去する職員は、危険物等収去書(様式第8号の3)を同項に規定する貯蔵所等の所有者、管理者又は占有者に交付するものとする。

(製造所等の設置又は変更の取りやめの届出)

第6条 条例第2条の規定による届出は、危険物製造所等設置(変更)取りやめ届出書(様式第9号)第2条の許可証を添付して行うものとする。

(令3規則55・一部改正)

(所有者等の住所等の変更の届出)

第7条 条例第3条の規定による届出(次項において単に「届出」という。)は、危険物製造所等の所有者等住所(氏名・名称)変更届出書(様式第10号)の正本及び副本によるものとする。

2 市長は、届出があったときは、前項の副本に届出済の印(様式第11号)を押して、これを当該届出者に交付するものとする。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第8条 条例第4条の規定による届出(次項において単に「届出」という。)は、危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式第12号)の正本及び副本によるものとする。

2 前条第2項の規定は、届出について準用する。

(軽微な変更の届出)

第9条 条例第5条の規定による届出は、危険物製造所等の軽微な変更届出書(様式第13号)の正本及び副本によるものとする。

2 市長は、条例第5条の承認をしたときは、前項の副本に承認済の印(様式第14号)を押して、これを当該届出者に交付するものとする。

(地位の承継等の届出)

第10条 第7条第2項の規定は、法第11条第6項及び法第11条の4第1項の規定による届出について準用する。

(公安委員会等への通報)

第11条 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による通報は、特定危険物施設の許可及び届出受理通知書(様式第15号)によるものとする。

(危険物の仮貯蔵等の申請等)

第12条 省令第1条の6の規定による申請は、同条の申請書の正本及び副本を提出することにより行うものとする。

2 消防長は、法第10条第1項ただし書の承認をしたときは、様式第17号の承認書に前項の副本を添付して、当該申請者に交付するものとする。

(令3規則55・全改)

(製造所等の仮使用の承認)

第13条 市長は、法第11条第5項ただし書の承認をしたときは、様式第18号の承認書に、省令第5条の2及び省令第9条の規定により提出された省令第5条の2の申請書の副本を添付して、当該申請者に交付するものとする。

(令3規則55・一部改正)

(危険物流出等の通報場所)

第14条 法第16条の3第2項に規定する市長が指定する通報場所は、消防本部とする。

(災害発生の届出)

第15条 条例第9条の規定による届出は、危険物製造所等災害発生届出書(様式第19号)によるものとする。

(基準の特例の適用申請)

第16条 政令第23条の規定に基づく基準の特例の適用を受けようとする者は、特例規定適用申請書(様式第20号)を市長に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月30日から適用する。

(昭35.9.19規則51)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭41.4.12規則19)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭45.11.4規則66)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.10.24規則58)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭52.4.23規則24)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.4.22規則36)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59.4.12規則37)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60.3.30規則13)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平4.10.26規則50)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平12.3.31規則86)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平15.3.31規則24)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平15.9.29規則70)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17.3.31規則25)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平21.5.29規則46)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23.2.14規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.12.23規則55)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則55・一部改正)

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(令3規則55・一部改正)

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(令3規則55・一部改正)

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(令3規則55・一部改正)

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(令3規則51・令3規則55・一部改正)

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(令3規則51・令3規則55・一部改正)

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(令3規則51・令3規則55・一部改正)

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(令3規則51・令3規則55・一部改正)

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様式第16号 削除

(令3規則55)

(令3規則55・一部改正)

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(令3規則55・一部改正)

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(令3規則51・令3規則55・一部改正)

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(令3規則51・令3規則55・一部改正)

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小樽市危険物の規制に関する細則

昭和35年1月8日 規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 火災予防・その他
沿革情報
昭和35年1月8日 規則第2号
昭和35年9月19日 規則第51号
昭和41年4月12日 規則第19号
昭和45年11月4日 規則第66号
昭和48年10月24日 規則第58号
昭和52年4月23日 規則第24号
昭和56年4月22日 規則第36号
昭和59年4月12日 規則第37号
昭和60年3月30日 規則第13号
平成元年1月8日 規則第2号
平成4年10月26日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第86号
平成15年3月31日 規則第24号
平成15年9月29日 規則第70号
平成17年3月31日 規則第25号
平成21年5月29日 規則第46号
平成23年2月14日 規則第2号
令和3年8月30日 規則第51号
令和3年12月23日 規則第55号