○小樽市市民消防防災研修センター条例施行規則

平成3年3月22日

規則第10号

注 令和6年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市市民消防防災研修センター条例(平成3年小樽市条例第8号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 小樽市市民消防防災研修センター(以下「研修センター」という。)に所長、主査その他必要な職員を置く。

2 前項に規定するもののほか、研修センターに副主査を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受けて、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。

5 前2項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて所管事務に従事する。

(令6規則12・一部改正)

(開所時間及び休所日)

第3条 研修センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開所時間 午前9時から午後5時まで

(使用許可の申請)

第4条 研修センターの研修室(以下「研修室」という。)を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、研修室の使用を許可するときは、申請者に対し、使用許可書(様式第2号)を交付する。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平5.1.29規則7)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平6.3.31規則16)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平11.8.24規則40)

この規則は、平成11年8月25日から施行する。

(平14.3.29規則33)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平16.3.31規則40)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6.3.28規則12)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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小樽市市民消防防災研修センター条例施行規則

平成3年3月22日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章 火災予防・その他
沿革情報
平成3年3月22日 規則第10号
平成5年1月29日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第16号
平成11年8月24日 規則第40号
平成14年3月29日 規則第33号
平成16年3月31日 規則第40号
令和6年3月28日 規則第12号