○小樽市市民消防防災研修センター条例施行規則
平成3年3月22日
規則第10号
注 令和6年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市市民消防防災研修センター条例(平成3年小樽市条例第8号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 小樽市市民消防防災研修センター(以下「研修センター」という。)に所長、主査その他必要な職員を置く。
2 前項に規定するもののほか、研修センターに副主査を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受けて、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。
5 前2項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて所管事務に従事する。
(令6規則12・一部改正)
(開所時間及び休所日)
第3条 研修センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開所時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休所日 小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に規定する休日
(使用許可の申請)
第4条 研修センターの研修室(以下「研修室」という。)を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可)
第5条 市長は、研修室の使用を許可するときは、申請者に対し、使用許可書(様式第2号)を交付する。
付則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平5.1.29規則7)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平6.3.31規則16)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平11.8.24規則40)
この規則は、平成11年8月25日から施行する。
附則(平14.3.29規則33)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平16.3.31規則40)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令6.3.28規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

