○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
昭和51年4月13日
条例第42号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき支払われる給料月額については、昭和51年4月分に限り、条例別表第1号中「市長390,000円」を「市長351,000円」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
昭和53年3月29日
条例第17号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年条例第47号)の規定に基づき市長に支払われる給料月額は、昭和53年4月分に限り、504,000円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
昭和59年12月24日
条例第64号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき市長に支払われる給料月額は、昭和60年1月分から同年3月分まで696,600円とする。
附則
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
昭和62年4月15日
条例第8号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき昭和62年4月分として市長に支払われる給料月額は、条例別表第1号に掲げる額から同表に掲げる額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
平成7年12月22日
条例第51号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき平成8年1月分として市長に支払われる給料月額は、条例別表第1号に掲げる額から同表に掲げる額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
平成10年6月25日
条例第19号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき平成10年7月分として市長に支払われる給料月額は、条例附則第3項本文に規定する給料月額から同項本文に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
平成12年3月27日
条例第8号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき平成12年4月分として市長に支払われる給料月額は、同条例附則第3項本文に規定する給料月額から同項本文に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
平成12年7月7日
条例第81号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき平成12年8月分として市長に支払われる給料月額は、同条例附則第3項本文に規定する給料月額から同項本文に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
平成18年2月28日
条例第1号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき平成18年3月分として市長に支払われる給料月額は、同条例附則第3項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
平成22年5月25日
条例第13号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき平成22年6月分として市長に支払われる給料月額は、同条例附則第3項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
平成23年5月31日
条例第9号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき市長に支払われる平成23年6月分から同年8月分までの給料月額は、同条例附則第3項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
平成23年9月27日
条例第10号
(市長の給料月額の特例)
第1条 小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき市長に支払われる平成23年10月分から同年12月分までの給料月額は、条例附則第3項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
(市長の期末手当の額の特例)
第2条 条例の規定に基づき平成23年12月に市長に支払われる期末手当の額は、条例第4条第3項に規定する額から当該額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
令和2年6月30日
条例第21号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき市長及び副市長に支払われる令和2年7月分の給料月額は、同条例附則第3項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例
令和4年12月27日
条例第37号
小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき教育長に支払われる令和5年1月分の給料月額は、同条例附則第3項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、令和5年1月1日から施行する。