○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

昭和51年4月13日

条例第42号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき支払われる給料月額については、昭和51年4月分に限り、条例別表第1号中「市長390,000円」を「市長351,000円」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

昭和53年3月29日

条例第17号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年条例第47号)の規定に基づき市長に支払われる給料月額は、昭和53年4月分に限り、504,000円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

昭和59年12月24日

条例第64号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき市長に支払われる給料月額は、昭和60年1月分から同年3月分まで696,600円とする。

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

昭和62年4月15日

条例第8号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき昭和62年4月分として市長に支払われる給料月額は、条例別表第1号に掲げる額から同表に掲げる額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

平成7年12月22日

条例第51号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき平成8年1月分として市長に支払われる給料月額は、条例別表第1号に掲げる額から同表に掲げる額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

平成10年6月25日

条例第19号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき平成10年7月分として市長に支払われる給料月額は、条例附則第3項本文に規定する給料月額から同項本文に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

平成12年3月27日

条例第8号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき平成12年4月分として市長に支払われる給料月額は、同条例附則第3項本文に規定する給料月額から同項本文に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

平成12年7月7日

条例第81号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき平成12年8月分として市長に支払われる給料月額は、同条例附則第3項本文に規定する給料月額から同項本文に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

平成18年2月28日

条例第1号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき平成18年3月分として市長に支払われる給料月額は、同条例附則第3項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

平成22年5月25日

条例第13号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき平成22年6月分として市長に支払われる給料月額は、同条例附則第3項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

平成23年5月31日

条例第9号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき市長に支払われる平成23年6月分から同年8月分までの給料月額は、同条例附則第3項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

平成23年9月27日

条例第10号

(市長の給料月額の特例)

第1条 小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき市長に支払われる平成23年10月分から同年12月分までの給料月額は、条例附則第3項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(市長の期末手当の額の特例)

第2条 条例の規定に基づき平成23年12月に市長に支払われる期末手当の額は、条例第4条第3項に規定する額から当該額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

令和2年6月30日

条例第21号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき市長及び副市長に支払われる令和2年7月分の給料月額は、同条例附則第3項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

○小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

令和4年12月27日

条例第37号

小樽市特別職に属する職員の給与条例(昭和26年小樽市条例第47号)の規定に基づき教育長に支払われる令和5年1月分の給料月額は、同条例附則第3項に規定する給料月額から同項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

小樽市特別職に属する職員の給与の特例に関する条例

昭和51年4月13日 条例第42号

(昭和51年4月13日施行)