○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和45年1月26日
規則第8号
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(小樽市職員給与条例第6条第5項または第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸または給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11箇月をこえない期間
(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員またはその者の切替日における給料月額が当該職員の職務の等級の最高の号俸の額にその額と直近下位の号俸の額との差額の4倍に相当する額を加えた額(以下次号において「枠外4号俸」という。)以下である職員にあつては、その者の経過期間のうち14月をこえない期間
(3) その者の切替日における給料月額が枠外4号俸をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間
付則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1号
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸または給料月額 | 15号俸 | 15号俸 | 18号俸 92,124 94,042 95,960 97,878 99,796 101,714 | 18号俸 19号俸 101,642 103,660 105,678 107,696 109,714 | 19号俸 75,978 77,096 78,214 79,332 80,450 81,568 82,686 83,804 84,922 86,040 87,158 88,276 | 19号俸 20号俸 83,896 85,114 86,332 87,550 88,768 89,986 91,204 92,422 93,640 94,858 96,076 | 23号俸 67,046 | 23号俸 72,546 | 26号俸 49,984 50,996 52,008 53,020 | 26号俸 27号俸 28号俸 56,408 57,420 |
備考 この表中、区分欄の「切替前の号俸等」とは、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号俸または給料月額を示し、「切替後の号俸等」とは、切替日におけるその者の属する職務の等級の号俸または給料月額を示す。
別表第2号
医療職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 2等級 | |
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸または給料月額 | 19号俸 126,118円 128,148 130,178 | 19号俸 20号俸 21号俸 22号俸 |
備考 この表中、区分欄の「切替前の号俸等」及び「切替後の号俸等」とは、各々別表第1号備考欄の規定に準ずるものとする。
○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和46年1月28日
規則第4号
(号俸等の切替え)
第1条 小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)付則第4項に規定する職員のうち、その者の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸または給料月額が別表第1号及び別表第2号の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸または給料月額は、その者の切替日の前日における号俸または給料月額に対応する切替表に定める号俸または給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(小樽市職員給与条例第6条第4項または第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸または給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10箇月をこえない期間
(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員またはその者の切替日における給料月額が当該職員の職務の等級の最高の号俸の額にその額と直近下位の号俸の額との差額の4倍に相当する額を加えた額(以下次号において「枠外4号俸」という。)以下である職員にあつては、その者の経過期間のうち13月をこえない期間
(3) その者の切替日における給料月額が枠外4号俸をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間
付則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1号
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号俸等 | 区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸または給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | |
102,470 | 20号俸 | 84,560 | 21号俸 | ||
104,500 | 114,200 | 85,790 | 94,400 | ||
106,530 | 116,200 | 87,020 | 95,700 | ||
108,560 | 118,200 | 88,250 | 97,000 | ||
110,590 | 120,200 | 89,480 | 98,300 | ||
112,620 | 122,200 | 90,710 | 99,600 | ||
114,650 | 124,200 | 91,940 | 100,900 | ||
93,170 | 102,200 | ||||
94,400 | 103,500 | ||||
95,630 | 104,800 | ||||
96,860 | 106,100 | ||||
98,090 | 107,400 | ||||
99,320 | 108,700 | ||||
備考 この表中、区分欄の「切替前の号俸等」とは、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号俸または給料月額を示し、「切替後の号俸等」とは、切替日におけるその者の属する職務の等級の号俸または給料月額を示す。
別表第2号
医療職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
等級 | 3等級 | ||
号俸等 | 区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸または給料月額 | 23号俸 | 23号俸 | |
125,140円 | 24号俸 | ||
126,880 | 145,700円 | ||
備考 この表中、区分欄の「切替前の号俸等」及び「切替後の号俸等」とは、各々別表第1号備考欄の規定に準ずるものとする。
○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和47年3月15日
規則第7号
(号俸等の切替え)
第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年小樽市条例第3号。以下「改正条例」という。)付則第5項に規定する職員のうち、その者の昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸または給料月額が別表第1号及び別表第2号の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸または給料月額は、その者の切替日の前日における号俸または給料月額に対応する切替表に定める号俸または給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(小樽市職員給与条例第6条第4項または第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸または給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間)のうち10カ月(小樽市職員初任給等規則第32条の2第2項の規定により、切替日後の最初の昇給に係る昇給期間が18カ月または24カ月とされる職員にあつては、それぞれ16カ月または22カ月)をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあつては、市長が別に定める期間
(特定の職員の期間の調整)
第3条 切替日の前日においてその者の受ける号俸が、改正条例付則別表の期間欄に定める期間が9カ月とされる同表の旧号俸欄に掲げる号俸の1号俸上位の号俸である職員のうち、その者の切替日における号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間)が同日において1カ月未満の職員に対する切替日後の最初の昇給規定の適用については、その者が切替日における号俸を受けていた期間を1カ月とすることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
別表第1号
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸または給料月額 | 16号俸 | 16号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 28号俸 | 28号俸 |
144,800 | 157,600 | 114,200 | 125,100 | 94,400 | 104,300 | 80,300 | 24号俸 | 62,400 | 29号俸 | |
147,200 | 160,100 | 116,200 | 127,100 | 95,700 | 105,600 | 63,400 | 30号俸 | |||
118,200 | 129,100 | 97,000 | 106,900 | |||||||
120,200 | 131,100 | 98,300 | 108,200 | |||||||
122,200 | 133,100 | 99,600 | 109,500 | |||||||
100,900 | 110,800 | |||||||||
102,200 | 112,100 | |||||||||
103,500 | 113,400 | |||||||||
104,800 | 114,700 | |||||||||
106,100 | 116,000 | |||||||||
107,400 | 117,300 | |||||||||
108,700 | 118,600 | |||||||||
110,000 | 119,900 | |||||||||
別表第2号
医療職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸または給料月額 | 23号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 22号俸 |
218,500円 | 24号俸 | 165,800円 | 23号俸 | |
○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和48年1月1日
規則第3号
(号俸等の切替え)
第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年小樽市条例第1号)付則第5項に規定する職員のうち、その者の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸または給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の「切替日の前日」欄に掲げられている職員の切替日における号俸または給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸または給料月額に対応する切替表に定める号俸または給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(小樽市職員給与条例第6条第4項または第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸または給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸または給料月額が切替表に掲げるもののうち次号に掲げる給料月額以外の号俸または給料月額となる職員にあつては、切替日の前日におけるその者の号俸または給料月額を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12カ月(小樽市職員初任給等規則第32条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18カ月または24カ月とされる職員にあつては、それぞれ18カ月または24カ月)をこえない期間
(2) 切替日における給料月額が切替表の行政職給料表3等級「切替日」欄に掲げるもののうち124,900円以上となる職員にあつては、経過期間のうち15カ月をこえない期間
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
別表
最高号俸等職員の切替表
給料表 | 行政職給料表 | 医療職給料表 | |||||||
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 1等級 | |||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | |
号俸または給料月額 | 16号俸 | 16号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 24号俸 | 24号俸 | |
157,600 | 170,400 | 125,100 | 135,900 | 104,300 | 22号俸 | 238,500 | 25号俸 | ||
160,100 | 173,000 | 127,100 | 137,900 | 105,600 | 115,800 | ||||
162,600 | 175,600 | 129,100 | 139,900 | 106,900 | 117,100 | ||||
108,200 | 118,400 | ||||||||
109,500 | 119,700 | ||||||||
110,800 | 121,000 | ||||||||
112,100 | 122,300 | ||||||||
113,400 | 123,600 | ||||||||
114,700 | 124,900 | ||||||||
116,000 | 126,200 | ||||||||
117,300 | 127,500 | ||||||||
118,600 | 128,800 | ||||||||
119,900 | 130,100 | ||||||||
○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和48年11月1日
規則第70号
(号俸等の切替え)
第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年小樽市条例第38号。以下「改正条例」という。)付則第5項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸または給料月額(以下「旧号俸等」という。)が別表の旧号俸等欄に掲げられている号俸または給料月額であるもの(以下「特定最高号俸等職員」という。)のうち、旧号俸等が別表の期間欄に期間の定めのない号俸または給料月額である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸または給料月額である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸または給料月額は、旧号俸等に対応する別表の新号俸等欄に定める号俸または給料月額とする。
第2条 特定最高号俸等職員のうち、旧号俸等が別表の期間欄に期間の定めのある号俸または給料月額である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号俸等に対応する別表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して別表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号俸等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸等に対応する別表の新号俸等欄に定める号俸を受けるものとする。
(期間の通算)
第3条 第1条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(小樽市職員給与条例第6条第4項または第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸または給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 旧号俸等が別表の期間欄に期間の定めのない号俸または給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間
(2) 旧号俸等が別表の期間欄に期間の定めのある号俸または給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する別表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9カ月以上である職員にあつては、右欄)に定める期間を減じた期間
(特定の職員の切替え)
第4条 最高号俸等職員のうち旧号俸等が別表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
行政職給料表 | 1等級 | 16号俸 170,400円 173,000 175,600 178,200 180,800 | 15号俸 15号俸 16号俸 198,200円 201,200 204,200 | 6月 | 9月 | 189,000円 |
2等級 | 20号俸 135,900円 137,900 139,900 141,900 143,900 | 18号俸 19号俸 157,600円 160,200 162,800 165,400 | ||||
3等級 | 22号俸 115,800円 117,100 118,400 119,700 121,000 122,300 123,600 | 20号俸 21号俸 21号俸 135,100円 136,700 138,300 139,900 141,500 | 3 6 | 6 9 | 131,100 132,400 | |
4等級 | 24号俸 | 22号俸 | ||||
97,200円 | 23号俸 | |||||
医療職給料表 | 1等級 | 25号俸 | 25号俸 | |||
258,500円 | 26号俸 | |||||
2等級 | 23号俸 | 21号俸 | ||||
198,000円 | 22号俸 | |||||
3等級 | 24号俸 | 22号俸 | 3 | 6 | 194,300 | |
178,200円 | 23号俸 | 6 | 9 | 196,200 | ||
175,100 | 23号俸 | |||||
○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和49年6月28日
規則第35号
(給料月額)
第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年小樽市条例第21号。以下「改正条例」という。)付則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の改正条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後最初の昇給規定(小樽市職員給与条例第6条第7項ただし書の規定をいう。次条において同じ。)の適用については、同月1日におけるその者の改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間をその者の前条の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給の特例)
第3条 改正条例の施行の日以降における昇給規定の適用については、改正前の条例の規定によるその者の属する職務の等級の最高の号俸とその直近下位の号俸との差額を改正条例の規定がないものとした場合にその者が現に受けることとなる給料月額に加えた額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定を除き、昭和49年4月1日から適用する。
○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和49年12月21日
規則第76号
(号俸等の切替)
第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年小樽市条例第44号)付則第2項に規定する職員のうち、その者の昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸または給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸または給料月額は、その者の切替日の前日における号俸または給料月額に対応する切替表に定める号俸または給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(小樽市職員給与条例(以下「条例」という。)第6条第4項または第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸または給料月額を受ける期間のうち12カ月(小樽市職員初任給等規則第32条の2第2項の規定により、切替日後の最初の昇給に係る昇給期間(以下「最初の昇給期間」という。)が18カ月または24カ月とされる職員にあつては、それぞれ18カ月または24カ月、条例第6条第7項ただし書の規定により、最初の昇給期間が24カ月とされる職員にあつては24カ月)を超えない期間をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。
付則
この規則は、公布の日から施行し昭和49年4月1日から適用する。
別表
最高号俸等職員の切替表
給料表 | 行政職給料表 | 医療職給料表 | |||||||
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 1等級 | |||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | |
号俸または給料月額 | 16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 26号俸 | 26号俸 | |
198,200 | 253,400 | 157,600 | 202,600 | 135,100 | 173,900 | 288,800 | 27号俸 | ||
201,200 | 257,100 | 160,200 | 205,700 | 136,700 | 175,900 | ||||
204,200 | 260,800 | 162,800 | 208,800 | 138,300 | 177,900 | ||||
207,200 | 264,500 | 165,400 | 211,900 | 139,900 | 179,900 | ||||
210,200 | 268,200 | 168,000 | 215,000 | 141,500 | 181,900 | ||||
143,100 | 183,900 | ||||||||
183,600 | 233,600 | 144,700 | 185,900 | ||||||
186,200 | 236,700 | 146,300 | 187,900 | ||||||
188,800 | 239,800 | 147,900 | 189,900 | ||||||
149,500 | 191,900 | ||||||||
○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和50年12月25日
規則第62号
(号俸等の切替)
第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年小樽市条例第27号)付則第2項に規定する職員のうち、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の小樽市職員給与条例(以下「条例」という。)第6条第4項又は第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間のうち12カ月(小樽市職員初任給等規則第32条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18カ月又は24カ月とされる職員にあつては、それぞれ18カ月又は24カ月、条例第6条第7項ただし書の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24カ月とされる職員にあつては24カ月)をこえない期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
付則
この規則は、公布の日から施行し昭和49年4月1日から適用する。
別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
給料表 | 行政職給料表 | 医療職給料表 | |||||||
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 1等級 | |||||
区分 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | |
号俸又は給料月額 | 16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 27号俸 | 27号俸 | |
253,400 | 277,000 | 202,600 | 20号俸 | 173,900 | 22号俸 | 361,200 | 28号俸 | ||
257,100 | 280,900 | 205,700 | 226,600 | 175,900 | 194,700 | ||||
260,800 | 284,800 | 208,800 | 229,800 | 177,900 | 196,900 | ||||
264,500 | 288,700 | 211,900 | 233,000 | 179,900 | 199,100 | ||||
268,200 | 292,600 | 215,000 | 236,200 | 181,900 | 201,300 | ||||
271,900 | 296,500 | 218,100 | 239,400 | 183,900 | 203,500 | ||||
221,200 | 242,600 | 185,900 | 205,700 | ||||||
224,300 | 245,800 | ||||||||
236,700 | 258,600 | ||||||||
239,800 | 261,800 | ||||||||
242,900 | 265,000 | ||||||||