○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和45年1月26日

規則第8号

(号俸等の切替え)

第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和45年小樽市条例第1号、以下「改正条例」という。)付則第3項に規定する職員のうち、その者の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸または給料月額が別表第1号及び別表第2号の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸または給料月額は、その者の切替日の前日における号俸または給料月額に対応する切替表に定める号俸または給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(小樽市職員給与条例第6条第5項または第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸または給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11箇月をこえない期間

(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員またはその者の切替日における給料月額が当該職員の職務の等級の最高の号俸の額にその額と直近下位の号俸の額との差額の4倍に相当する額を加えた額(以下次号において「枠外4号俸」という。)以下である職員にあつては、その者の経過期間のうち14月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が枠外4号俸をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1号

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸または給料月額

15号俸

15号俸

18号俸

92,124

94,042

95,960

97,878

99,796

101,714

18号俸

19号俸

101,642

103,660

105,678

107,696

109,714

19号俸

75,978

77,096

78,214

79,332

80,450

81,568

82,686

83,804

84,922

86,040

87,158

88,276

19号俸

20号俸

83,896

85,114

86,332

87,550

88,768

89,986

91,204

92,422

93,640

94,858

96,076

23号俸

67,046

23号俸

72,546

26号俸

49,984

50,996

52,008

53,020

26号俸

27号俸

28号俸

56,408

57,420

備考 この表中、区分欄の「切替前の号俸等」とは、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号俸または給料月額を示し、「切替後の号俸等」とは、切替日におけるその者の属する職務の等級の号俸または給料月額を示す。

別表第2号

医療職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

2等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸または給料月額

19号俸

126,118円

128,148

130,178

19号俸

20号俸

21号俸

22号俸

備考 この表中、区分欄の「切替前の号俸等」及び「切替後の号俸等」とは、各々別表第1号備考欄の規定に準ずるものとする。

○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和46年1月28日

規則第4号

(号俸等の切替え)

第1条 小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)付則第4項に規定する職員のうち、その者の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸または給料月額が別表第1号及び別表第2号の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸または給料月額は、その者の切替日の前日における号俸または給料月額に対応する切替表に定める号俸または給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(小樽市職員給与条例第6条第4項または第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸または給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10箇月をこえない期間

(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員またはその者の切替日における給料月額が当該職員の職務の等級の最高の号俸の額にその額と直近下位の号俸の額との差額の4倍に相当する額を加えた額(以下次号において「枠外4号俸」という。)以下である職員にあつては、その者の経過期間のうち13月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が枠外4号俸をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1号

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表


等級

2等級

3等級

号俸等

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸または給料月額

19号俸

19号俸

20号俸

20号俸

102,470

20号俸

84,560

21号俸

104,500

114,200

85,790

94,400

106,530

116,200

87,020

95,700

108,560

118,200

88,250

97,000

110,590

120,200

89,480

98,300

112,620

122,200

90,710

99,600

114,650

124,200

91,940

100,900



93,170

102,200



94,400

103,500



95,630

104,800



96,860

106,100



98,090

107,400



99,320

108,700

備考 この表中、区分欄の「切替前の号俸等」とは、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号俸または給料月額を示し、「切替後の号俸等」とは、切替日におけるその者の属する職務の等級の号俸または給料月額を示す。

別表第2号

医療職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表


等級

3等級

号俸等

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸または給料月額

23号俸

23号俸

125,140円

24号俸

126,880

145,700円

備考 この表中、区分欄の「切替前の号俸等」及び「切替後の号俸等」とは、各々別表第1号備考欄の規定に準ずるものとする。

○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和47年3月15日

規則第7号

(号俸等の切替え)

第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年小樽市条例第3号。以下「改正条例」という。)付則第5項に規定する職員のうち、その者の昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸または給料月額が別表第1号及び別表第2号の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸または給料月額は、その者の切替日の前日における号俸または給料月額に対応する切替表に定める号俸または給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(小樽市職員給与条例第6条第4項または第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸または給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間)のうち10カ月(小樽市職員初任給等規則第32条の2第2項の規定により、切替日後の最初の昇給に係る昇給期間が18カ月または24カ月とされる職員にあつては、それぞれ16カ月または22カ月)をこえない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額となる職員にあつては、市長が別に定める期間

(特定の職員の期間の調整)

第3条 切替日の前日においてその者の受ける号俸が、改正条例付則別表の期間欄に定める期間が9カ月とされる同表の旧号俸欄に掲げる号俸の1号俸上位の号俸である職員のうち、その者の切替日における号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間)が同日において1カ月未満の職員に対する切替日後の最初の昇給規定の適用については、その者が切替日における号俸を受けていた期間を1カ月とすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

別表第1号

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸または給料月額

16号俸

16号俸

20号俸

20号俸

21号俸

21号俸

23号俸

23号俸

28号俸

28号俸

144,800

157,600

114,200

125,100

94,400

104,300

80,300

24号俸

62,400

29号俸

147,200

160,100

116,200

127,100

95,700

105,600



63,400

30号俸



118,200

129,100

97,000

106,900







120,200

131,100

98,300

108,200







122,200

133,100

99,600

109,500









100,900

110,800









102,200

112,100









103,500

113,400









104,800

114,700









106,100

116,000









107,400

117,300









108,700

118,600









110,000

119,900





別表第2号

医療職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸または給料月額

23号俸

23号俸

23号俸

22号俸

218,500円

24号俸

165,800円

23号俸

○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和48年1月1日

規則第3号

(号俸等の切替え)

第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年小樽市条例第1号)付則第5項に規定する職員のうち、その者の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸または給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の「切替日の前日」欄に掲げられている職員の切替日における号俸または給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸または給料月額に対応する切替表に定める号俸または給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(小樽市職員給与条例第6条第4項または第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸または給料月額が切替表に掲げるもののうち次号に掲げる給料月額以外の号俸または給料月額となる職員にあつては、切替日の前日におけるその者の号俸または給料月額を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12カ月(小樽市職員初任給等規則第32条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18カ月または24カ月とされる職員にあつては、それぞれ18カ月または24カ月)をこえない期間

(2) 切替日における給料月額が切替表の行政職給料表3等級「切替日」欄に掲げるもののうち124,900円以上となる職員にあつては、経過期間のうち15カ月をこえない期間

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

別表

最高号俸等職員の切替表


給料表

行政職給料表

医療職給料表


等級

1等級

2等級

3等級

1等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸または給料月額

16号俸

16号俸

20号俸

20号俸

21号俸

21号俸

24号俸

24号俸

157,600

170,400

125,100

135,900

104,300

22号俸

238,500

25号俸

160,100

173,000

127,100

137,900

105,600

115,800



162,600

175,600

129,100

139,900

106,900

117,100







108,200

118,400







109,500

119,700







110,800

121,000







112,100

122,300







113,400

123,600







114,700

124,900







116,000

126,200







117,300

127,500







118,600

128,800







119,900

130,100



○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和48年11月1日

規則第70号

(号俸等の切替え)

第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年小樽市条例第38号。以下「改正条例」という。)付則第5項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸または給料月額(以下「旧号俸等」という。)が別表の旧号俸等欄に掲げられている号俸または給料月額であるもの(以下「特定最高号俸等職員」という。)のうち、旧号俸等が別表の期間欄に期間の定めのない号俸または給料月額である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸または給料月額である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間(市長が別に定める職員にあつては、市長が別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸または給料月額は、旧号俸等に対応する別表の新号俸等欄に定める号俸または給料月額とする。

第2条 特定最高号俸等職員のうち、旧号俸等が別表の期間欄に期間の定めのある号俸または給料月額である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号俸等に対応する別表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して別表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号俸等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸等に対応する別表の新号俸等欄に定める号俸を受けるものとする。

(期間の通算)

第3条 第1条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(小樽市職員給与条例第6条第4項または第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 旧号俸等が別表の期間欄に期間の定めのない号俸または給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間

(2) 旧号俸等が別表の期間欄に期間の定めのある号俸または給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する別表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9カ月以上である職員にあつては、右欄)に定める期間を減じた期間

(特定の職員の切替え)

第4条 最高号俸等職員のうち旧号俸等が別表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

別表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸等

期間

暫定給料月額

行政職給料表

1等級

16号俸

170,400円

173,000

175,600

178,200

180,800

15号俸

15号俸

16号俸

198,200円

201,200

204,200

6月

9月

189,000円

2等級

20号俸

135,900円

137,900

139,900

141,900

143,900

18号俸

19号俸

157,600円

160,200

162,800

165,400




3等級

22号俸

115,800円

117,100

118,400

119,700

121,000

122,300

123,600

20号俸

21号俸

21号俸

135,100円

136,700

138,300

139,900

141,500

3

6

6

9

131,100

132,400

4等級

24号俸

22号俸




97,200円

23号俸




医療職給料表

1等級

25号俸

25号俸




258,500円

26号俸




2等級

23号俸

21号俸




198,000円

22号俸




3等級

24号俸

22号俸

3

6

194,300

178,200円

23号俸

6

9

196,200

175,100

23号俸




○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和49年6月28日

規則第35号

(給料月額)

第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年小樽市条例第21号。以下「改正条例」という。)付則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の改正条例による改正前の小樽市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後最初の昇給規定(小樽市職員給与条例第6条第7項ただし書の規定をいう。次条において同じ。)の適用については、同月1日におけるその者の改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間をその者の前条の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給の特例)

第3条 改正条例の施行の日以降における昇給規定の適用については、改正前の条例の規定によるその者の属する職務の等級の最高の号俸とその直近下位の号俸との差額を改正条例の規定がないものとした場合にその者が現に受けることとなる給料月額に加えた額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定を除き、昭和49年4月1日から適用する。

○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和49年12月21日

規則第76号

(号俸等の切替)

第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年小樽市条例第44号)付則第2項に規定する職員のうち、その者の昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸または給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸または給料月額は、その者の切替日の前日における号俸または給料月額に対応する切替表に定める号俸または給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(小樽市職員給与条例(以下「条例」という。)第6条第4項または第7項ただし書の規定をいう。)の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸または給料月額を受ける期間のうち12カ月(小樽市職員初任給等規則第32条の2第2項の規定により、切替日後の最初の昇給に係る昇給期間(以下「最初の昇給期間」という。)が18カ月または24カ月とされる職員にあつては、それぞれ18カ月または24カ月、条例第6条第7項ただし書の規定により、最初の昇給期間が24カ月とされる職員にあつては24カ月)を超えない期間をその者の切替日における号俸または給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し昭和49年4月1日から適用する。

別表

最高号俸等職員の切替表


給料表

行政職給料表

医療職給料表


等級

1等級

2等級

3等級

1等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸または給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

26号俸

26号俸

198,200

253,400

157,600

202,600

135,100

173,900

288,800

27号俸

201,200

257,100

160,200

205,700

136,700

175,900



204,200

260,800

162,800

208,800

138,300

177,900



207,200

264,500

165,400

211,900

139,900

179,900



210,200

268,200

168,000

215,000

141,500

181,900







143,100

183,900





183,600

233,600

144,700

185,900





186,200

236,700

146,300

187,900





188,800

239,800

147,900

189,900







149,500

191,900



○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和50年12月25日

規則第62号

(号俸等の切替)

第1条 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年小樽市条例第27号)付則第2項に規定する職員のうち、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の小樽市職員給与条例(以下「条例」という。)第6条第4項又は第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間のうち12カ月(小樽市職員初任給等規則第32条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18カ月又は24カ月とされる職員にあつては、それぞれ18カ月又は24カ月、条例第6条第7項ただし書の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24カ月とされる職員にあつては24カ月)をこえない期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し昭和49年4月1日から適用する。

別表

最高号俸等職員の号俸等の切替表


給料表

行政職給料表

医療職給料表


等級

1等級

2等級

3等級

1等級

区分

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

27号俸

27号俸

253,400

277,000

202,600

20号俸

173,900

22号俸

361,200

28号俸

257,100

280,900

205,700

226,600

175,900

194,700



260,800

284,800

208,800

229,800

177,900

196,900



264,500

288,700

211,900

233,000

179,900

199,100



268,200

292,600

215,000

236,200

181,900

201,300



271,900

296,500

218,100

239,400

183,900

203,500





221,200

242,600

185,900

205,700





224,300

245,800







236,700

258,600







239,800

261,800







242,900

265,000





最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和45年1月26日 規則第8号

(昭和45年1月26日施行)