○平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金に係る加算の年額等の特例に関する条例
平成2年3月30日
条例第5号
(平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金に係る加算の年額等の特例)
第1条 小樽市職員恩給条例(昭和26年小樽市条例第38号。以下「職員恩給条例」という。)又は小樽市雇員恩給条例(昭和26年小樽市条例第51号。以下「雇員恩給条例」という。)に規定する遺族年金で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に小樽市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年小樽市条例第57号。以下「条例第57号」という。)付則第8条第1項又は第2項の規定(小樽市雇員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年小樽市条例第58号。以下「条例第58号」という。)付則第4条の規定により準用する場合を含む。)による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、職員恩給条例、雇員恩給条例その他恩給に関する規則の規定により当該遺族年金を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族年金の額と、小樽市職員恩給条例等の一部を改正する条例(平成元年小樽市条例第56号)第2条の規定による改正後の条例第57号付則第8条第1項又は第2項の規定(条例第58号付則第4条の規定により準用する場合を含む。)を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族年金の額との差額に相当する金額を給するものとする。
2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第57号付則第8条第1項又は第2項(条例第58号付則第4条の規定により準用する場合を含む。)の規定による加算額とみなす。
(権利の裁定)
第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(市長への委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。