○市税の納期の特例に関する条例
昭和47年4月22日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、小樽市税条例(昭和25年条例第56号。以下「市税条例」という。)により徴収する市税のうち固定資産税及び都市計画税の納期について特例を設けることを目的とする。
(納期)
第2条 固定資産税及び都市計画税の第1期の納期は、市税条例第44条第1項及び第124条第1項の納期についての規定にかかわらず、昭和47年度に限り5月16日から同月31日までとする。
2 固定資産税の年額(都市計画税をあわせて徴収する場合においては、固定資産税と都市計画税との合算額とする。)が500円以下の場合の納期は、市税条例第44条第2項及び第124条第2項の規定にかかわらず、昭和47年度に限り、5月16日から同月31日までとする。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月16日から適用する。