○第35回国民体育大会冬季大会スキー競技会参加選手等に対する入湯税の課税の特例に関する条例

昭和54年12月22日

条例第29号

(要旨)

第1条 この条例は、第35回国民体育大会冬季大会スキー競技会(以下「大会」という。)の開催に伴い、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、小樽市税条例(昭和25年条例第56号)の特例を設けるものとする。

(入湯税の課税免除)

第2条 大会に参加する選手、監督及び役員並びに大会に係る報道員及び視察員で、大会の北海道実行委員会が指定する宿舎の鉱泉浴場に入湯する者に対しては、小樽市税条例第122条の規定にかかわらず入湯税を課さない。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和55年2月10日から施行する。

2 この条例は、この条例施行の日以後昭和55年2月17日以前における入湯に係る入湯税について適用する。

第35回国民体育大会冬季大会スキー競技会参加選手等に対する入湯税の課税の特例に関する条例

昭和54年12月22日 条例第29号

(昭和55年2月10日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第4章
沿革情報
昭和54年12月22日 条例第29号