○小樽市鰊御殿の開館期間の特例に関する規則
昭和55年11月4日
規則第51号
小樽市鰊御殿の開館期間については、小樽市鰊御殿条例施行規則第3条の規定にかかわらず、昭和55年に限り、12月8日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休館することができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和55年11月4日 規則第51号
(昭和55年11月4日施行)