○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する規程
昭和48年12月24日
企業規程第26号
(市条例の準用)
昭和48年度における期末手当の割合等の特例については、昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年小樽市条例第45号)の規定を準用する。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する規程
昭和48年12月24日
企業規程第26号
(市条例の準用)
昭和48年度における期末手当の割合等の特例については、昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年小樽市条例第45号)の規定を準用する。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。