○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する規程

昭和48年12月24日

企業規程第26号

(市条例の準用)

昭和48年度における期末手当の割合等の特例については、昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年小樽市条例第45号)の規定を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 職員が昭和48年12月1日からこの規程の施行日の前日までの間に、小樽市公営企業に従事する企業職員の給与に関する規程(以下「当該規程」という。)の各規定に基づいて支給を受けた期末手当は、当該規程及びこの規程の規定による期末手当の内払とみなす。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する規程

昭和48年12月24日 企業管理規程第26号

(昭和48年12月24日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第6章 公営企業
沿革情報
昭和48年12月24日 企業管理規程第26号