○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月24日

条例第45号

第1条 昭和48年度に限り、小樽市特別職に属する職員の給与条例(以下「特別職給与条例」という。)、小樽市議会議員の報酬費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)及び小樽市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)に規定する期末手当の規定の適用については、次の各号による。

(1) 特別職給与条例第4条第4項中「100分の50」を「100分の20」と、「100分の265」を「100分の295」とする。

(2) 議員報酬条例第5条第2項中「100分の50」を「100分の20」と、「100分の265」を「100分の295」とする。

(3) 職員給与条例第24条第2項中「100分の50」を「100分の20」と、「100分の205」を「100分の235」とする。

第2条 職員給与条例及び前条の規定により、昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、職員給与条例及び前条の規定にかかわらず、当該残高に相当する額とする。

(1) 前条の規定を適用しないとした場合に、職員給与条例の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に235分の30を乗じて得た額

第3条 昭和48年12月2日以後新たに職員給与条例の適用を受ける職員となつた者に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1条の規定は適用しない。

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員等が昭和48年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に特別職給与条例、議員報酬条例及び職員給与条例(以下「当該条例等」という。)の各規定に基づいて支給を受けた期末手当は、当該条例等及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 この条例の規定については、小樽市教育委員会教育長の給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条及び小樽市公営企業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定を受ける職員についても適用する。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月24日 条例第45号

(昭和48年12月24日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第3章
沿革情報
昭和48年12月24日 条例第45号