○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月24日
条例第45号
第1条 昭和48年度に限り、小樽市特別職に属する職員の給与条例(以下「特別職給与条例」という。)、小樽市議会議員の報酬費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)及び小樽市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)に規定する期末手当の規定の適用については、次の各号による。
(1) 特別職給与条例第4条第4項中「100分の50」を「100分の20」と、「100分の265」を「100分の295」とする。
(2) 議員報酬条例第5条第2項中「100分の50」を「100分の20」と、「100分の265」を「100分の295」とする。
(3) 職員給与条例第24条第2項中「100分の50」を「100分の20」と、「100分の205」を「100分の235」とする。
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に235分の30を乗じて得た額
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例の規定については、小樽市教育委員会教育長の給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条及び小樽市公営企業管理者の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定を受ける職員についても適用する。