○小樽市住宅リフォーム助成条例施行規則

平成24年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市住宅リフォーム助成条例(平成23年小樽市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象住宅)

第2条 区分登記されている住宅については、区分ごとに一の住宅とする。

(改修工事等)

第3条 条例第2条第2号に規定する改修工事は、別表第1に掲げる工事とする。

2 条例第2条第3号に規定する省エネ改修工事は、別表第2に掲げる工事とする。ただし、同表第1号又は第2号に規定する工事を行う場合にあっては、その工事を行う部位が住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)に適合するものに限る。

(市内建設業者)

第4条 条例第2条第6号に規定する市内建設業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法人にあっては市内に本店を有し、個人にあっては条例第5条第1項第1号に規定する市に住所を有する者

(2) 市税を滞納していない者

(3) 市に資格を登録している者

2 前項第3号の規定による資格の登録を受けようとする者は、小樽市住宅リフォーム助成事業資格登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 市税に滞納がないことの証明書

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可に係る建設業許可通知書の写し(同項ただし書の規定により建設業の許可を要しない者にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による事業の開業等の届出書の写し又は市長が発行する営業証明書)

(市内建設業者の努力義務)

第5条 市内建設業者は、リフォームを施工するに当たり、下請業者を使用する場合は、市内で業を営む者で構成し、かつ、当該リフォームに係る資材を市内で購入するよう努めるものとする。

(リフォームに要する費用)

第6条 条例第4条第2号に規定するリフォームに要する費用の額は、50万円とする。

2 条例第4条第2号に規定するリフォームに要する費用は、小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資条例(平成13年小樽市条例第3号)に規定する改造資金の融資を受けていない住宅のリフォームに係る費用とする。

(補助金の交付対象者)

第7条 条例第5条第1項に規定する交付対象者は、同項各号に掲げる要件を満たすほか、前年(第10条の規定による申請があった日の属する月が1月から5月までである場合にあっては、前々年)の所得の額(所得税法第2編第2章第1節から第3節までの規定の例に準じて算出した所得金額(退職所得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得金額がある場合又は給与所得者が就職後1年を経過していない場合等当該所得金額を同条の規定による申請をした者の継続的所得金額とすることが著しく不適当である場合においては、市長が定めるところにより認定した額)の合計額をいう。)が550万円以下でなければならない。

(省エネ改修工事費の算定)

第8条 省エネ改修工事の費用の額(以下「省エネ改修工事費」という。)は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 別表第2第1号及び第2号に規定する工事 別表第3に掲げる工事の項目ごとに定める基準工事費により算定した額の合計額

(2) 別表第2第3号に規定する工事 第10条第5号のリフォームに要する費用の算定の根拠を明らかにする書類に記載されている省エネ型設備機器の製品価格の合計額

(3) 別表第2第4号に規定する工事 第10条第5号のリフォームに要する費用の算定の根拠を明らかにする書類に記載されている当該工事に要する費用の合計額

(補助金の額)

第9条 条例第6条に規定する補助金の額は、リフォームに要した費用の額の10分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とする。

2 リフォームに要した費用の額のうち省エネ改修工事費が30万円以上となる場合における前項の規定の適用については、同項ただし書中「20万円」とあるのは、「30万円」とする。

(補助金の交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小樽市住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、市長が認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) 申請者の市税に滞納がないことの証明書

(3) 申請者の所得証明書その他申請者の所得を確認することができる書類

(4) リフォームを行おうとする住宅の所有者を明らかにする書類

(5) リフォームの内容及びリフォームに要する費用の算定の根拠を明らかにする書類

(6) リフォームを行う前にその対象となる住宅部分を撮影した写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合において、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときはその旨及び補助金の交付予定額を小樽市住宅リフォーム助成事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないことを決定したときはその旨及び理由を小樽市住宅リフォーム助成事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、その交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(リフォームの内容変更)

第12条 申請者は、交付決定の通知を受けた後に、交付決定を受けたリフォーム(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、小樽市住宅リフォーム助成事業変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、交付決定を受けた補助金の増額はできないものとする。

(1) リフォームに要する費用が変更になる場合にあっては、変更後の費用の算定の根拠を明らかにする書類

(2) 変更の内容を確認することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助事業の変更承認等)

第13条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の内容を審査し、当該変更を承認したときはその旨(補助金の交付予定額が変更となる場合にあっては、その額を含む。)を小樽市住宅リフォーム助成事業変更承認通知書(様式第6号)により、当該変更を承認しなかったときはその旨及び理由を小樽市住宅リフォーム助成事業変更不承認通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(リフォームの取りやめの届出)

第14条 申請者は、リフォームを取りやめるときは、小樽市住宅リフォーム助成事業取りやめ届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定の通知を受けた後に前項の規定による届出があったときは、当該交付決定は、その効力を失うものとする。

(リフォームの着手及び完了)

第15条 申請者は、交付決定の通知を受けた後に補助事業に着手し、当該申請があった日の属する年度の2月末日までにこれを完了するものとする。

(完了の届出)

第16条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに小樽市住宅リフォーム助成事業完了届(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の完了状況を撮影した写真(別表第2第2号に掲げる工事を行った場合は、外壁、屋根、天井又は床の改修に断熱材を施工していることが分かる施工中の写真を含む。)

(2) リフォームに要する費用の支払を証する領収書の写し

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項に規定する検査が必要なリフォームにあっては、同条第5項に規定する検査済証の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(完了検査)

第17条 市長は、前条の規定による完了の届出を受けたときは、当該届出を受けた日から14日以内に当該補助事業について実地検査をし、当該補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。

(補助金の額の確定等)

第18条 市長は、前条の規定による完了検査の結果、当該補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を小樽市住宅リフォーム助成事業補助金確定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第19条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、市長に対し、小樽市住宅リフォーム助成事業補助金交付請求書(様式第11号)により補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第20条 市長は、交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定を取り消し、又は当該交付決定の内容を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当であると認める行為を行ったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときはその旨及び理由を小樽市住宅リフォーム助成事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、同項の規定により交付決定の内容を変更したときはその旨及び理由を小樽市住宅リフォーム助成事業補助金交付決定変更通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第21条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更した場合において既に交付された補助金があるときは、当該補助事業者に対し、期限を指定して、小樽市住宅リフォーム助成事業補助金返還命令書(様式第14号)によりその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(相談、受付及び検査業務の委託)

第22条 市長は、次に掲げる業務を、これらの業務を適正に行うことができると認める団体に委託することができる。

(1) 小樽市住宅リフォーム助成事業に関する相談業務

(2) 各種提出書類の受付及び審査業務

(3) 完了検査の実施に関する業務

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。

(小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資条例施行規則の一部改正)

3 (略)

(平25.3.29規則30)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

工事の内容

増築

既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床させる工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事

改築

既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事

修繕及び模様替え

1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げるもの

(1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の修繕工事

(2) 塗装工事

(3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事

(4) 前各号に掲げるもののほか、住宅の耐久性を高めるために必要な工事

2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げるもの

(1) 基礎又は土台の敷設工事又は補強工事

(2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事

(3) 筋かい、火打ち等による補強工事

(4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事

(5) 屋根を不燃材料でふき替える等の工事

(6) 避難設備、防火設備又は換気設備の工事

(7) 前各号に掲げるもののほか、住宅の安全上又は防災上必要な工事

3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次に掲げるもの

(1) 間取りの変更等模様替えを行う工事

(2) 開口部等を設ける工事

(3) 台所、浴室又は便所を改良する工事

(4) 建具の取替え等の工事

(5) 壁紙の張り替え工事

(6) 遮音工事

(7) 前各号に掲げるもののほか、住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事

別表第2(第3条関係)

区分

工事の内容

省エネ改修工事

住宅の断熱性能を高めるための工事又は環境負荷の低減及び省エネルギー化の促進を図るための工事で、次に掲げるもの

(1) 居室の窓の断熱性能を高める工事

(2) 外壁全体、屋根若しくは天井全体又は床全体の断熱性能を高める工事

(3) 次に掲げる省エネ型設備機器を設置する工事

ア 自然冷媒ヒートポンプ給湯器又は自然冷媒ヒートポンプ暖房機

イ 潜熱回収型給湯器又は潜熱回収型給湯暖房器

ウ 家庭用コージェネレーションシステム

エ 太陽光発電システム

オ 太陽熱利用システム

カ アからオまでに掲げるもののほか、環境負荷の低減及び省エネルギー化の促進を図るための設備機器

(4) 前各号に掲げるもののほか、住宅の断熱性能を高めるための工事又は環境負荷の低減及び省エネルギー化の促進を図るための工事

別表第3(第8条関係)

工事の項目

基準工事費

基準金額

基準単位

居室の窓の断熱性能を高める工事

内窓の新設若しくは交換又は外窓の交換

窓の枠外寸法による面積が0.2m2以上1.6m2未満のもの

70,000円

1か所当たり

窓の枠外寸法による面積が1.6m2以上2.8m2未満のもの

120,000円

窓の枠外寸法による面積が2.8m2以上のもの

180,000円

ガラスの交換

ガラスの面積が0.1m2以上0.8m2未満のもの

20,000円

1枚当たり

ガラスの面積が0.8m2以上1.4m2未満のもの

40,000円

ガラスの面積が1.4m2以上のもの

70,000円

外壁全体の断熱性能を高める工事

1,000,000円

1戸当たり

屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事

300,000円

床全体の断熱性能を高める工事

500,000円

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小樽市住宅リフォーム助成条例施行規則

平成24年3月28日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第17類 時限例規/第7章
沿革情報
平成24年3月28日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第30号