○小樽市非常勤審理員設置規則
平成28年12月6日
規則第64号
(設置)
第1条 市長は、審査請求に係る審理手続(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する審理手続をいう。以下同じ。)の客観性及び公正性を高めるため、同項の規定により審理員に指名する者として、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤職員(以下「非常勤審理員」という。)を置くことができる。
(選任)
第2条 非常勤審理員は、弁護士の資格を有し、かつ、審理手続を遂行するために必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(報酬及び費用弁償)
第3条 非常勤審理員の報酬の額は、小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例(昭和46年小樽市条例第26号。以下「報酬等条例」という。)第2条第2項ただし書の規定により、法第42条第1項に規定する審理員意見書の作成1件につき10万円とする。
2 非常勤審理員が公務のため旅行した場合に支給する費用弁償に係る報酬等条例第5条第1項の市長が定める基準は、小樽市旅費条例(昭和41年小樽市条例第20号)に規定する副市長の旅費相当額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。