○小樽市簡易水道事業給水条例施行規程

平成29年3月31日

水道規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、小樽市簡易水道事業給水条例(平成元年小樽市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置指示)

第2条 条例第8条において準用する小樽市水道事業給水条例(昭和45年小樽市条例第36号。以下「準用給水条例」という。)第16条の規定による指示は、措置指示書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(消火栓の使用承認)

第3条 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、準用給水条例第25条第2項の承認をしたときは、消火栓使用承認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(料金等の減免申請)

第4条 条例第6条の規定による減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(給水停止の通告)

第5条 管理者は、条例第7条第1項又は準用給水条例第16条の2の規定による給水の停止をするときは、給水停止通告書(様式第4号)を当該使用者又は所有者に交付するものとする。

(準用規定)

第6条 小樽市水道事業給水条例施行規程(昭和45年小樽市企業管理規程第29号)の規定(第1条第17条第19条第4項第22条第23条第3項第29条第30条第32条第33条第33条の2(加入金に関する部分に限る。)第34条及び第35条の規定を除く。)は、簡易水道事業について準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令3.8.25水道規程11)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

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(令3水道規程11・一部改正)

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小樽市簡易水道事業給水条例施行規程

平成29年3月31日 水道局規程第9号

(令和3年9月1日施行)