○小樽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第19号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び同法に基づく命令で使用する用語の例による。

(令6規則51・追加)

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の右欄に掲げる規則で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる条例別表第1の機関の欄の区分に応じ、別表第1の右欄に掲げる事務とする。

(令6規則51・旧第2条繰下)

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第4条 条例別表第2の中欄に掲げる規則で定める事務及び右欄に掲げる規則で定める特定個人情報は、別表第2の左欄に掲げる条例別表第2の機関の欄の区分に応じ、別表第2の中欄に掲げる事務及び右欄に掲げる特定個人情報とする。

(令6規則51・旧第3条繰下)

(条例別表第3の規則で定める事務及び特定個人情報)

第5条 条例別表第3の事務の欄に掲げる規則で定める事務及び特定個人情報の欄に掲げる規則で定める特定個人情報は、別表第3の左欄に掲げる条例別表第3の照会機関の欄の区分に応じ、別表第3の中欄に掲げる事務及び右欄に掲げる特定個人情報とする。

(令6規則51・旧第4条繰下)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令6.9.27規則40)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給に関しては、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令6.12.26規則51)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7.7.1規則41)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7.12.25規則59)

この規則は、令和8年1月13日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令6規則51・令7規則41・令7規則59・一部改正)

条例別表第1の機関の欄

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行われる次に掲げる事務

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行われる保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行われる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行われる保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行われる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行われる職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行われる保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行われる資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行われる就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行われる進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第63条の規定に準じて行われる保護に要する費用の返還に関する事務

(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行われる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行われる徴収金の徴収を含む。)に関する事務

2 市長

小樽市重度心身障害者医療費助成条例(平成28年小樽市条例第17号)第5条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

3 市長

小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成28年小樽市条例第18号)第5条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

4 市長

小樽市こども医療費助成条例(平成28年小樽市条例第19号)第5条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

5 市長

条例別表第1の5の項に規定する住登外者宛名番号管理機能による住登外者宛名関係情報(同項に規定する住登外者(以下単に「住登外者」という。)の氏名、住所その他の個人を特定するための情報をいう。以下同じ。)の登録又は変更に関する事務

別表第2(第4条関係)

(令6規則40・令6規則51・令7規則41・令7規則59・一部改正)

条例別表第2の機関の欄

事務

特定個人情報

1 市長

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

ア 生活保護法第6条第2項の要保護者(以下単に「要保護者」という。)に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)

イ 要保護者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳関係情報」という。)

ウ 要保護者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第2号の固定資産税又は同項第3号の軽自動車税に関する情報

エ 要保護者に係る公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項又は第28条第2項の家賃及び同法第18条第1項の敷金に関する情報

オ 要保護者に係る住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第3項の改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置に関する情報

カ 要保護者に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第15条第1項の補助に関する情報

キ 要保護者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理若しくは助産施設における助産の実施又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理若しくは母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

ク 要保護者に係る身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供、同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第38条第1項の費用の徴収に関する情報(以下「身体障害者障害福祉サービス等関係情報」という。)

ケ 要保護者に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供、同法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第27条の費用の徴収に関する情報(以下「知的障害者障害福祉サービス等関係情報」という。)

コ 要保護者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項の被保険者の資格に関する情報

サ 要保護者に係る老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の老人ホームの入所等に関する情報

シ 要保護者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定に関する情報

ス 要保護者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の保険料の賦課又は介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

セ 要保護者に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

ソ 要保護者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する情報

タ 要保護者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の費用負担に関する情報

チ 要保護者に係る住登外者宛名関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金又は同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する事務

(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

2 市長

(1) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第19条第1項の規定に準じて行われる保護の実施に関する事務

ア 外国人であって、要保護者に準ずる者(以下「外国人要保護者」という。)に係る身体障害者手帳関係情報

イ 外国人要保護者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

ウ 外国人要保護者に係る地方税法第5条第2項第2号の固定資産税又は同項第3号の軽自動車税に関する情報

エ 外国人要保護者に係る公営住宅法第16条第1項又は第28条第2項の家賃及び同法第18条第1項の敷金に関する情報

オ 外国人要保護者に係る住宅地区改良法第29条第3項の改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置に関する情報

カ 外国人要保護者に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第15条第1項の補助に関する情報

キ 外国人要保護者に係る児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理若しくは助産施設における助産の実施又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理若しくは母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

ク 外国人要保護者に係る身体障害者障害福祉サービス等関係情報

ケ 外国人要保護者に係る知的障害者障害福祉サービス等関係情報

コ 外国人要保護者に係る国民年金法第7条第1項の被保険者の資格に関する情報

サ 外国人要保護者に係る老人福祉法第11条の老人ホームの入所等に関する情報

シ 外国人要保護者に係る介護保険法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定に関する情報

ス 外国人要保護者に係る国民健康保険法第76条の保険料の賦課又は介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

セ 外国人要保護者に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

ソ 外国人要保護者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する情報

タ 外国人要保護者又は生活保護法第6条第1項の規定に準じて被保護者とされる外国人であった者に係る市町村民税(地方税法第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

チ 外国人要保護者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の費用負担に関する情報

ツ 外国人要保護者に係る住登外者宛名関係情報

(2) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第24条第1項の規定に準じて行われる保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行われる保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第25条第1項の規定に準じて行われる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行われる職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第26条の規定に準じて行われる保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行われる就労自立給付金の支給又は同法第55条の5第1項の規定に準じて行われる進学・就職準備給付金の支給に関する事務

(6) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第63条の規定に準じて行われる保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行われる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行われる徴収金の徴収を含む。)に関する事務

3 市長

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施、同法第15条第1項の配偶者支援金の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務

ア 中国残留邦人等支援法第14条第1項若しくは第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付又は平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者(以下「要支援者」という。)に係る身体障害者手帳関係情報

イ 要支援者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

ウ 要支援者に係る地方税法第5条第2項第2号の固定資産税又は同項第3号の軽自動車税に関する情報

エ 要支援者に係る公営住宅法第16条第1項又は第28条第2項の家賃及び同法第18条第1項の敷金に関する情報

オ 要支援者に係る住宅地区改良法第29条第3項の改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置に関する情報

カ 要支援者に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第15条第1項の補助に関する情報

キ 要支援者に係る児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理若しくは助産施設における助産の実施又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理若しくは母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

ク 要支援者に係る身体障害者障害福祉サービス等関係情報

ケ 要支援者に係る知的障害者障害福祉サービス等関係情報

コ 要支援者に係る国民年金法第7条第1項の被保険者の資格に関する情報

サ 要支援者に係る老人福祉法第11条の老人ホームの入所等に関する情報

シ 要支援者に係る介護保険法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定に関する情報

ス 要支援者に係る国民健康保険法第76条の保険料の賦課又は介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

セ 要支援者に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

ソ 要支援者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する情報

タ 要支援者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の費用負担に関する情報

チ 要支援者に係る住登外者宛名関係情報

(2) 中国残留邦人等支援法第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 中国残留邦人等支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 中国残留邦人等支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 中国残留邦人等支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(6) 中国残留邦人等支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

4 市長

(1) 地方税法第24条の5第1項の個人の道府県民税の非課税の範囲の確認又は同法第295条第1項の個人の市町村民税の非課税の範囲の確認に関する事務

ア 納税義務者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

イ 納税義務者に係る生活に困窮する外国人に対して生活保護法第19条第1項の規定に準じて行われる保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行われる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行われる保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行われる職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行われる職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行われる保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

ウ 納税義務者に係る住登外者宛名関係情報

(2) 地方税法第34条第1項第3号又は第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務

ア 納税義務者又は当該納税義務者と生計を同じくする配偶者その他の親族に係る国民健康保険法第76条第1項の保険料に関する情報

イ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を同じくする配偶者その他の親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料に関する情報

ウ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を同じくする配偶者その他の親族に係る介護保険法第129条第1項の保険料に関する情報

エ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を同じくする配偶者その他の親族に係る住登外者宛名関係情報

(3) 地方税法第321条の7の2第1項の個人の市町村民税の特別徴収に関する事務

ア 納税義務者に係る国民健康保険法第76条の4において準用する介護保険法第135条第1項から第3項までの規定による特別徴収に関する情報

イ 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する介護保険法第135条第1項から第3項までの規定による特別徴収に関する情報

ウ 納税義務者に係る介護保険法第135条第1項から第3項までの規定による特別徴収に関する情報

エ 納税義務者に係る住登外者宛名関係情報

(4) 地方税法第323条の個人の市町村民税の減免に関する事務

ア 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

イ 納税義務者に係る住登外者宛名関係情報

5 市長

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第3条の被保険者の資格取得の届出又は同令第13条第1項の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該届出に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報

イ 当該届出に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活に困窮する外国人に対して生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行われる就労自立給付金の支給若しくは同法第55条の5第1項の規定に準じて行われる進学・就職準備給付金の支給に関する情報

ウ 当該届出に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援法第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金の支給の実施又は平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)

エ 当該届出に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

(2) 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る小樽市重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)

ウ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る小樽市こども医療費助成条例によるこどもに対する医療費の助成に関する情報(以下「こども医療費助成関係情報」という。)

エ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

(3) 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

(4) 国民健康保険法第76条の保険料の徴収又は賦課に関する事務

ア 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係るこども医療費助成関係情報

イ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

(5) 国民健康保険法第76条第1項の保険料の徴収に関する事務

ア 納付義務者に係る介護保険法第135条の特別徴収に関する情報

イ 納付義務者に係る住登外者宛名関係情報

6 市長

(1) 公営住宅法第16条第1項又は第28条第2項の家賃の決定に関する事務

ア 公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者(以下「公営住宅入居者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

イ 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

ウ 公営住宅入居者等に係る住登外者宛名関係情報

(2) 公営住宅法第23条第2号の入居者資格の確認に関する事務

ア 公営住宅入居者等に係る地方税法第5条第2項第2号の固定資産税に関する情報

イ 公営住宅入居者等に係る住登外者宛名関係情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

ア 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者(以下「公営住宅入居申込者等」という。)に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)

イ 公営住宅入居申込者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当支給関係情報」という。)

ウ 公営住宅入居申込者等に係る住登外者宛名関係情報

7 市長

(1) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

ア 住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者又は同居者(以下「改良住宅入居者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

イ 改良住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

ウ 改良住宅入居者等に係る住登外者宛名関係情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第23条第2号の入居者資格の確認に関する事務

ア 改良住宅入居者等に係る地方税法第5条第2項第2号の固定資産税に関する情報

イ 改良住宅入居者等に係る住登外者宛名関係情報

(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

ア 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者(以下「改良住宅入居申込者等」という。)に係る児童扶養手当支給関係情報

イ 改良住宅入居申込者等に係る特別児童扶養手当支給関係情報

ウ 改良住宅入居申込者等に係る住登外者宛名関係情報

8 市長

(1) 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

ウ 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務

9 市長

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

ウ 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

(2) 児童手当法第9条第1項の児童手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務

10 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条から第30条までの子どものための教育・保育給付の支給又は同法第59条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務

ア 当該支給若しくは事業の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

イ 当該支給若しくは事業の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

ウ 当該支給若しくは事業の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

11 市長

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該届出に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該届出に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

ウ 当該届出に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報

エ 当該届出に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳関係情報

オ 当該届出に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

カ 当該届出に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条の高額療養費の支給に関する事務

ア 当該支給対象者に係る小樽市重度心身障害者医療費助成条例第5条の受給者証の交付及びその障害の程度に関する情報

イ 当該支給対象者に係る住登外者宛名関係情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する事務

ア 納付義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する介護保険法第135条第1項から第3項までの規定による特別徴収に関する情報

イ 納付義務者に係る住登外者宛名関係情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の賦課に関する事務

ア 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

イ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

12 市長

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児の保護者と同一世帯に属する者又は当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児と同一の健康保険加入者に係る市町村民税に関する情報

イ 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児の保護者と同一世帯に属する者又は当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児と同一の健康保険加入者に係る住登外者宛名関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条の支給認定の変更に関する事務

13 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務

ア 当該事業に係る利用者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

イ 当該事業に係る利用者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

ウ 当該事業に係る利用者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

エ 当該事業に係る利用者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

14 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務

ア 当該徴収に係る母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

イ 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係るこども医療費助成関係情報

ウ 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る住登外者宛名関係情報

15 市長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該申請に係る患者又は当該患者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該申請に係る患者又は当該患者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

ウ 当該申請に係る患者又は当該患者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報

エ 当該申請に係る患者又は当該患者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

16 市長

(1) 小樽市重度心身障害者医療費助成条例第4条の医療費の助成の支給に関する事務

ア 当該医療費の助成の支給を受ける受給者、その保護者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

イ 当該医療費の助成の支給を受ける受給者、その保護者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

(2) 小樽市重度心身障害者医療費助成条例第5条第1項の受給者証の交付申請又は同条例第6条の受給者の資格変更若しくは喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該申請若しくは届出に係る対象者、その保護者、当該対象者と同一の世帯に属する者又は当該対象者の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

イ 当該申請又は届出に係る対象者に係る身体障害者手帳関係情報

ウ 当該申請又は届出に係る対象者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

エ 当該申請若しくは届出に係る対象者若しくは当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報

オ 当該申請若しくは届出に係る対象者若しくは当該対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活に困窮する外国人に対して生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行われる就労自立給付金の支給若しくは同法第55条の5第1項の規定に準じて行われる進学・就職準備給付金の支給に関する情報

カ 当該申請若しくは届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報

キ 当該申請若しくは届出に係る対象者、その保護者、当該対象者と同一の世帯に属する者又は当該対象者の生計を主として維持する者に係る住登外者宛名関係情報

17 市長

(1) 小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例第4条の医療費の助成の支給に関する事務

ア 当該医療費の助成の支給を受ける受給者、その養育者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

イ 当該医療費の助成の支給を受ける受給者に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付に関する情報

ウ 当該医療費の助成の支給を受ける受給者、その養育者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

(2) 小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条第1項の受給者証の交付申請又は同条例第6条の受給者の資格変更若しくは喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該申請若しくは届出に係る対象者、その養育者、当該対象者と同一の世帯に属する者又は当該対象者の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

イ 当該申請若しくは届出に係る対象者又はその養育者に係る児童扶養手当支給関係情報

ウ 当該申請又は届出に係る対象者又はその養育者に係る児童手当法第8条第1項の児童手当の支給に関する情報

エ 当該申請若しくは届出に係る対象者若しくは当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報

オ 当該申請若しくは届出に係る対象者若しくは当該対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活に困窮する外国人に対して生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行われる就労自立給付金の支給若しくは同法第55条の5第1項の規定に準じて行われる進学・就職準備給付金の支給に関する情報

カ 当該申請若しくは届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報

キ 当該申請若しくは届出に係る対象者、その養育者、当該対象者と同一の世帯に属する者又は当該対象者の生計を主として維持する者に係る住登外者宛名関係情報

18 市長

(1) 小樽市こども医療費助成条例第4条の医療費の助成の支給に関する事務

ア 当該医療費の助成の支給を受ける受給者、その保護者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

イ 当該医療費の助成の支給を受ける受給者に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付に関する情報

ウ 当該医療費の助成の支給を受ける受給者、その保護者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名関係情報

(2) 小樽市こども医療費助成条例第5条第1項の受給者証の交付申請又は同条例第6条の受給者の資格変更若しくは喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

ア 当該申請若しくは届出に係る対象者、その保護者、当該対象者と同一の世帯に属する者又は当該対象者の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

イ 当該申請若しくは届出に係る対象者又はその保護者に係る児童扶養手当支給関係情報

ウ 当該申請又は届出に係る対象者又はその保護者に係る児童手当法第8条第1項の児童手当の支給に関する情報

エ 当該申請若しくは届出に係る対象者若しくは当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報

オ 当該申請若しくは届出に係る対象者若しくは当該対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活に困窮する外国人に対して生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行われる就労自立給付金の支給若しくは同法第55条の5第1項の規定に準じて行われる進学・就職準備給付金の支給に関する情報

カ 当該申請若しくは届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報

キ 当該申請若しくは届出に係る対象者、その保護者、当該対象者と同一の世帯に属する者又は当該対象者の生計を主として維持する者に係る住登外者宛名関係情報

19 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者宛名関係情報の登録又は変更に関する事務

ア 当該住登外者に係る身体障害者手帳関係情報

イ 当該住登外者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

ウ 当該住登外者に係る身体障害者障害福祉サービス等関係情報

エ 当該住登外者に係る知的障害者障害福祉サービス等関係情報

オ 当該住登外者に係る市町村民税、地方税法第5条第2項第2号の固定資産税又は同項第3号の軽自動車税に関する情報

カ 当該住登外者に係る公営住宅法第16条第1項又は第28条第2項の家賃及び同法第18条第1項の敷金に関する情報

キ 当該住登外者に係る住宅地区改良法第29条第3項の改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置に関する情報

ク 当該住登外者に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第15条第1項の補助に関する情報

ケ 当該住登外者に係る児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理若しくは助産施設における助産の実施又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理若しくは母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

コ 当該住登外者に係る国民年金法第7条第1項の被保険者の資格に関する情報

サ 当該住登外者に係る老人福祉法第11条の老人ホームの入所等に関する情報

シ 当該住登外者に係る介護保険法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定に関する情報

ス 介護保険法第129条第1項の保険料に関する情報

セ 当該住登外者に係る介護保険法第135条の特別徴収に関する情報

ソ 当該住登外者に係る国民健康保険法第76条第1項の保険料に関する情報

タ 当該住登外者に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

チ 当該住登外者に係る国民健康保険法第76条の4において準用する介護保険法第135条第1項から第3項までの規定による特別徴収に関する情報

ツ 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

テ 当該住登外者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料に関する情報

ト 当該住登外者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する介護保険法第135条第1項から第3項までの規定による特別徴収に関する情報

ナ 当該住登外者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の費用負担に関する情報

ニ 当該住登外者に係る生活保護実施関係情報

ヌ 当該住登外者に係る生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金又は同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報

ネ 当該住登外者に係る外国人生活保護実施関係情報

ノ 当該住登外者に係る生活に困窮する外国人に対して生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行われる就労自立給付金の支給若しくは同法第55条の5第1項の規定に準じて行われる進学・就職準備給付金の支給に関する情報

ハ 当該住登外者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報

ヒ 当該住登外者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

フ 当該住登外者に係る小樽市重度心身障害者医療費助成条例第5条の受給者証の交付及びその障害の程度に関する情報

ヘ 当該住登外者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

ホ 当該住登外者に係るこども医療費助成関係情報

マ 当該住登外者に係る児童扶養手当支給関係情報

ミ 当該住登外者に係る特別児童扶養手当支給関係情報

ム 当該住登外者に係る医療保険給付関係情報

メ 当該住登外者に係る児童手当法第8条第1項の児童手当の支給に関する情報

モ 当該住登外者に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付に関する情報

別表第3(第5条関係)

(令6規則51・令7規則59・一部改正)

条例別表第3の照会機関の欄

事務

特定個人情報

1 市長

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は同条第1項に規定する被保護者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

2 市長

(1) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第19条第1項の規定に準じて行われる保護の実施に関する事務

生活保護法第6条第2項の規定に準じて要保護者とされる外国人又は同条第1項の規定に準じて被保護者とされる外国人に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第24条第1項の規定に準じて行われる保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行われる保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第25条第1項の規定に準じて行われる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行われる職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第26条の規定に準じて行われる保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第63条の規定に準じて行われる保護に要する費用の返還に関する事務

(6) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行われる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行われる徴収金の徴収を含む。)に関する事務

3 市長

(1) 中国残留邦人等支援法第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施又は平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務

1の項に掲げる特定個人情報

(2) 中国残留邦人等支援法第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 中国残留邦人等支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 中国残留邦人等支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 中国残留邦人等支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(6) 中国残留邦人等支援法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

4 市長

小樽市重度心身障害者医療費助成条例第4条の医療費の助成の支給に関する事務

当該医療費の助成の支給を受ける受給者に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)による災害共済給付の支給に関する情報

5 市長

小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例第4条の医療費の助成の支給に関する事務

前項に掲げる特定個人情報

6 市長

小樽市こども医療費助成条例第4条の医療費の助成の支給に関する事務

4の項に掲げる特定個人情報

7 教育委員会

学校保健安全法第24条の援助の対象となる者(以下この項において「対象者」という。)の認定に関する事務

ア 対象者の保護者に係る生活保護実施関係情報

イ 対象者の保護者に係る外国人生活保護実施関係情報

ウ 対象者の保護者に係る住登外者宛名関係情報

小樽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第19号

(令和8年1月13日施行)