○小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年3月13日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与の種類)
第2条 前条の「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令6条例5・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号。以下「勤務時間等条例」という。)第18条の規定に基づき定める正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)における報酬であって、前条に規定するフルタイム会計年度任用職員に対する手当を除いた額とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、会計年度任用職員行政職給料表(別表第1号。以下「給料表」という。)とする。
3 給料を日額で定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料表に定める給料月額に12を乗じて得た額を244で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合いに基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、会計年度任用職員等級別基準職務表(別表第2号)に定めるとおりとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号俸)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、正規職員(小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号。以下「給与条例」という。)に定める行政職給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)との権衡を失しない範囲において、市長が別に定める基準に基づき支給する。
(令4条例31・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項に規定する職務に従事した場合において、市長が正規職員との権衡上必要と認めるときは、特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法については、正規職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、正規職員の例による。
(1) 給料が月額で支給されるフルタイム会計年度任用職員 正規職員の例により算定した額
(2) 給料が日額で支給されるフルタイム会計年度任用職員 当該フルタイム会計年度任用職員の給料の日額を7.75で除して得た額
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給料額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、正規職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、6月15日及び12月15日にそれぞれ支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料月額(給料が日額で支給されるフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該フルタイム会計年度任用職員について決定された職務の級及び号俸に応ずる給料表に定める給料月額)とする。
4 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者に限る。)としての任期の定めの合計(合計する任期が引き続いている場合に限る。)が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者に限る。)として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計(合計する任期が引き続いている場合に限る。)が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
6 給与条例第24条(第5項に限る。)から第24条の3までの規定は、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第24条第5項中「第2項」とあるのは、「小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第11条第2項」と読み替えるものとする。
(令3条例5・令4条例14・令4条例31・令6条例5・令6条例52・令7条例5・令7条例30・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第11条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、その者の基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、6月15日及び12月15日にそれぞれ支給する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
4 給与条例第25条第5項の規定は、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(令6条例5・追加、令6条例52・令7条例5・令7条例30・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額及び支給方法は、小樽市職員退職手当支給条例(昭和36年小樽市条例第31号。以下「退職手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、休日(勤務時間等条例第18条の規定に基づき定める休日をいう。以下同じ。)である場合、市長が別に定める有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条の規定により算定した勤務1時間当たりの給料額を減額する。
2 前項の規定による減額すべき給料額は、その減額すべき理由の生じた月以降に支給される給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給料額を支給される給料から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与又は退職手当条例に基づく退職手当(退職手当条例第10条及び第11条に規定するものを除く。)から差し引くことができる。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第14条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(次条に規定するものを除く。)は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって、月額、日額又は時間額で定めるものとする。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を244で除し、これに5を乗じて得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週の所定勤務日数で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を244で除し、これを7.75で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬については、正規職員に対して支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する給与条例第16条第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(令4条例31・令5条例18・一部改正)
(1) 月額による報酬 第14条第2項の規定により算定した額を1月当たりの勤務時間(当該年度における勤務日(勤務時間を割り振られた日(休日を除く。)をいう。)に割り振られた勤務時間の総時間を12で除して得た時間をいう。)で除して得た額
(2) 日額による報酬 第14条第3項の規定により算定した額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第14条第4項の規定により算定した額
2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第17条 第11条及び第11条の2の規定は、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上であるパートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当について準用する。この場合において、第11条第3項中「給料月額(給料が日額」とあるのは「報酬(第15条に規定するものを除く。)の月額(報酬が日額又は時間額」と、「ついて決定された職務の級及び号俸に応ずる給料表に定める給料月額」とあるのは「係る第14条第5項に規定する基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と読み替えるものとする。
(令6条例5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、市長が別に定める基準に従い支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行した場合における費用弁償は、小樽市旅費条例(昭和41年小樽市条例第20号)の例により支給する。
(令4条例31・一部改正)
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第21条 小樽市職員の給与控除に関する条例(昭和40年小樽市条例第22号)第2条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休職者の給与及び費用弁償)
第22条 会計年度任用職員が休職にされた場合は、いかなる給与及び費用弁償も支給しない。
(退職し、又は死亡した会計年度任用職員の給料等)
第23条 会計年度任用職員が退職した場合は、その日までの給料又は報酬(以下「給料等」という。)を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員(給料等を月額で定める者に限る。)が死亡した場合には、当月分の給料等は、その全額を支給する。
(給料等の日割計算)
第24条 給与条例第28条の規定は、給料等が月額で定められている会計年度任用職員について準用する。
2 前項に規定するもののほか、日割計算により支給する給料等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給料等の期間等)
第25条 給料等の計算期間(以下「給料等期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料等が月額で定められている会計年度任用職員にあっては当月分を、給料等の額が日額又は時間額で定められている会計年度任用職員にあっては前月分を次条第1項に規定する日に支給する。
3 日額又は時間額により給料等が定められた会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料等を支給する。
(給与等の支給日)
第26条 給料等及び通勤手当(通勤に係る費用弁償を含む。以下同じ。)は、毎月21日に支給する。
2 通勤手当(給料等が月額で定められている会計年度任用職員に対する通勤手当を除く。)、特殊勤務手当、時間外勤務手当(時間外勤務に係る報酬を含む。)、休日勤務手当(休日勤務に係る報酬を含む。)、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給料等期間の分を次の給料等期間における前項に規定する給与の支給日に支給する。
(口座振替の方法による給与の支払)
第27条 会計年度任用職員の給与は、当該職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19条例5)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.5.31条例14)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令4.12.27条例31)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
第13条 暫定再任用適用期間における第6条の規定による改正後の小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第6条の規定の適用については、同条中「受ける職員」とあるのは、「受ける職員のうち、小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号。以下「令和4年定年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員以外の職員」とし、同条例第19条第1項の規定の適用については、同項中「ついては」とあるのは、「ついては、令和4年定年改正条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員との権衡を失しない範囲において」とする。
附則(令5.3.17条例4)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令5.7.7条例18)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令6.3.28条例5)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令6.12.26条例52)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)で任期の定めが3月以下のもの(令和6年4月1日以降の引き続く任期(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限る。)の合計が3月を超える者を除く。以下同じ。)及びパートタイム会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員をいう。)で任期の定めが3月以下のもの又は1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のものについては、改正後の条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令7.3.26条例5)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令7.12.9条例30)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)で任期の定めが3月以下のもの(令和7年4月1日以降の引き続く任期(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限る。)の合計が3月を超える者を除く。以下同じ。)及びパートタイム会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員をいう。)で任期の定めが3月以下のもの又は1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のものについては、改正後の条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1号(第3条関係)
(令7条例30・全改)
会計年度任用職員行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | |
2 | 196,900 | 243,300 | |
3 | 198,100 | 244,700 | |
4 | 199,200 | 246,100 | |
5 | 200,300 | 247,500 | |
6 | 202,000 | 248,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | |
8 | 205,200 | 251,700 | |
9 | 206,700 | 253,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | |
11 | 210,000 | 255,600 | |
12 | 211,600 | 256,900 | |
13 | 213,100 | 258,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | |
15 | 216,500 | 260,500 | |
16 | 218,200 | 261,700 | |
17 | 219,400 | 262,800 | |
18 | 221,000 | 263,900 | |
19 | 222,600 | 265,000 | |
20 | 224,100 | 266,100 | |
21 | 225,600 | 267,000 | |
22 | 227,200 | 268,000 | |
23 | 228,800 | 269,000 | |
24 | 230,400 | 270,000 | |
25 | 232,000 | 271,000 | |
26 | 233,700 | 271,900 | |
27 | 235,000 | 272,700 | |
28 | 236,300 | 273,600 | |
29 | 237,600 | 274,400 | |
30 | 238,700 | 275,200 | |
31 | 239,800 | 276,000 | |
32 | 240,900 | 276,700 | |
33 | 242,000 | 277,400 | |
34 | 242,900 | 278,200 | |
35 | 243,800 | 279,000 | |
36 | 244,800 | 279,600 | |
37 | 245,800 | 280,300 | |
38 | 246,700 | 281,100 | |
39 | 247,600 | 281,800 | |
40 | 248,400 | 282,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | |
42 | 249,900 | 283,900 | |
43 | 250,500 | 284,600 | |
44 | 251,100 | 285,300 | |
45 | 251,800 | 286,000 | |
46 | 252,400 | 286,600 | |
47 | 253,000 | 287,300 | |
48 | 253,600 | 287,900 | |
49 | 254,100 | 288,600 | |
50 | 254,700 | 289,200 | |
51 | 255,300 | 289,900 | |
52 | 255,800 | 290,600 | |
53 | 256,200 | 291,100 | |
54 | 256,600 | 291,700 | |
55 | 256,900 | 292,300 | |
56 | 257,200 | 293,000 | |
57 | 257,500 | 293,600 | |
58 | 257,800 | 294,200 | |
59 | 258,100 | 294,800 | |
60 | 258,400 | 295,500 | |
61 | 258,700 | 296,100 | |
62 | 259,000 | 296,700 | |
63 | 259,300 | 297,200 | |
64 | 259,600 | 297,700 | |
65 | 259,900 | 298,200 | |
66 | 260,200 | 298,800 | |
67 | 260,500 | 299,300 | |
68 | 260,800 | 299,900 | |
69 | 261,100 | 300,300 | |
70 | 261,400 | 300,800 | |
71 | 261,700 | 301,300 | |
72 | 262,000 | 301,900 | |
73 | 262,300 | 302,400 | |
74 | 262,600 | 302,800 | |
75 | 262,900 | 303,100 | |
76 | 263,200 | 303,400 | |
77 | 263,500 | 303,600 | |
78 | 263,800 | 303,900 | |
79 | 264,100 | 304,100 | |
80 | 264,400 | 304,400 | |
81 | 264,700 | 304,600 | |
82 | 265,000 | 304,800 | |
83 | 265,300 | 305,100 | |
84 | 265,600 | 305,300 | |
85 | 265,900 | 305,600 | |
86 | 266,200 | 305,800 | |
87 | 266,500 | 306,100 | |
88 | 266,800 | 306,400 | |
89 | 267,100 | 306,700 | |
90 | 267,400 | 307,000 | |
91 | 267,700 | 307,300 | |
92 | 268,000 | 307,600 | |
93 | 268,300 | 307,800 | |
94 | 308,000 | ||
95 | 308,300 | ||
96 | 308,700 | ||
97 | 308,900 | ||
98 | 309,200 | ||
99 | 309,500 | ||
100 | 309,900 | ||
101 | 310,100 | ||
102 | 310,400 | ||
103 | 310,700 | ||
104 | 311,000 | ||
105 | 311,200 | ||
106 | 311,500 | ||
107 | 311,800 | ||
108 | 312,100 | ||
109 | 312,300 | ||
110 | 312,600 | ||
111 | 313,000 | ||
112 | 313,300 | ||
113 | 313,500 | ||
114 | 313,700 | ||
115 | 314,000 | ||
116 | 314,400 | ||
117 | 314,600 | ||
118 | 314,800 | ||
119 | 315,100 | ||
120 | 315,400 | ||
121 | 315,700 | ||
122 | 315,900 | ||
123 | 316,200 | ||
124 | 316,500 | ||
125 | 316,800 | ||
別表第2号(第4条関係)
会計年度任用職員等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |