○小樽市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年小樽市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 条例第4条(条例第14条第5項の規定により準用する場合を含む。)に規定する職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(令5規則32・一部改正)

(会計年度任用職員となった者の号俸)

第4条 条例第5条(条例第14条第5項の規定により準用する場合を含む。第4項において同じ。)に規定する号俸は、前条の規定により決定された職務の級に応ずる別表の職種別基準表(以下単に「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められている号俸とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同一の職(これに相当すると認められるものを含む。)に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

4 条例第5条の規定により決定された号俸に基づく給料及び報酬の勤務1時間当たりの額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた北海道の最低賃金額を下回るときは、当該最低賃金額を満たすこととなる直近上位の号俸に相当する額を支給する。

(令5規則32・一部改正)

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表に定めのない職種については、職種別基準表に定める職種欄に類似するものを適用することができるものとする。

(経験年数を有する者の号俸)

第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号俸は、第4条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

2 年度の途中に会計年度任用職員となった者に係る前項の経験年数の月数は、採用の日の属する会計年度の4月1日時点のものとする。

(令5規則32・一部改正)

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく正規職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給料等)

第8条 第3条から前条までの規定にかかわらず、条例第20条に規定する市長が特に必要と認める会計年度任用職員については、職種別基準表を適用せず、任命権者が定める額の給料又は報酬を支給する。

(令3規則13・全改)

(勤務命令等の手続)

第9条 会計年度任用職員に特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務を命令する場合の手続については、正規職員の例による。

(会計年度任用職員の期末手当)

第10条 条例第11条(条例第17条において準用する場合を含む。)に規定する期末手当の在職期間その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、小樽市職員給与条例施行規則(昭和46年小樽市規則第3号。以下「給与規則」という。)第26条第29条の2及び第29条の3の規定を準用する。この場合において、給与規則第26条第1項中「条例第24条第2項」とあるのは「小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第11条第2項」と、「条例の」とあるのは「同条例の」と、給与規則第29条の2中「条例の」とあるのは「小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の」と読み替えるものとする。

(令3規則13・令6規則16・一部改正)

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 条例第11条の2(条例第17条において準用する場合を含む。)に規定する勤勉手当の在職期間その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与規則第28条第1項及び第3項第29条の2並びに第29条の3の規定を準用する。この場合において、給与規則第28条第1項中「条例第25条第1項前段」とあるのは「小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第11条の2第1項」と、「条例の」とあるのは「同条例の」と、給与規則第29条の2中「条例の」とあるのは「小樽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の」と読み替えるものとする。

(令6規則16・追加)

(勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合)

第11条 条例第13条第1項に規定するその他任命権者が定める場合とは、次に掲げる場合とする。

2 条例第13条第1項の規定による勤務しなかった時間数の計算は、その月の初日から末日までの当該勤務しなかった時間数の合計とし、その時間に1時間未満の端数が生じる場合については、正規職員の例による。

(令2規則35・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に対する報酬を支給しない時間)

第11条の2 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に対する報酬に係る条例第15条の規定によりその例によることとされる小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)第16条第2項に規定する市長が別に定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間(会計年度任用職員勤務時間等規則第4条第2項及び第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えないこととなった場合における当該勤務の時間

(2) パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった場合における次に掲げる時間

 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間

 休日勤務手当の支給される日が属する週において、パートタイム会計年度任用職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

(ア) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間

(イ) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(令5規則18・追加)

(休暇時の報酬)

第12条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員勤務時間等規則第14条に規定する年次有給休暇及び会計年度任用職員勤務時間等規則第16条第1項に規定する有給の特別休暇(以下「有休」という。)を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(給与の日割計算)

第13条 条例第24条において準用する小樽市職員給与条例第28条の規定により日割計算により支給する給料等の額は、同条各項に規定する給料等の月額に当該各項に規定する日数(その月において実際に勤務した総日数(有休を取得した日を含む。))を乗じて得た額をその月において勤務すべき総日数(その月の総日数から、会計年度任用職員勤務時間等規則第4条第1項に規定する週休日を除く。)で除して得た額とする。

2 条例第24条第1項に規定するもののほか、会計年度任用職員が任期満了により月の途中で退職することとなった場合には、その月の給料等は、その月の初日から任期満了の日までの日数に応じて給料等を日割計算で支給することとし、その計算方法については前項の規定を準用する。

(令3規則13・令5規則18・一部改正)

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号俸の特例)

2 この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は同法第22条第5項若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員として採用された職員(以下「改正前の非常勤職員等」という。)が、引き続いて令和2年4月1日から会計年度任用職員として同一の職に任用された場合において、第3条から第7条までの規定を適用して決定された当該会計年度任用職員の号俸に対する給料等が、改正前の非常勤職員等の給料等に達しないこととなる場合には、当分の間、改正前の非常勤職員等の給料等に応じた号俸に決定することができるものとする。

(期末手当が支給されない非常勤職員等の号俸の特例)

3 改正前の非常勤職員等が引き続いて令和2年4月1日から会計年度任用職員として同一の職に任用された場合において、期末手当が支給されないことにより、同一の勤務条件で比較したならば、改正前の非常勤職員等の1会計年度内に受給する給料等が、会計年度任用職員の1会計年度内の給料等を下回ることとなる場合は、当分の間、改正前の非常勤職員等の給料等に応じた号俸に決定することができるものとする。

(令2.8.19規則35)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.3.19規則13)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.17規則9)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4.12.21規則45)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5.3.31規則18)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5.7.24規則29)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令5.9.28規則32)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令6.3.28規則16)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.9.2規則47)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3規則13・令4規則9・令4規則45・令5規則18・令5規則29・令6規則16・令7規則47・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号棒

職務の級

号棒

事務補助A

1

19

1

25

事務補助B

1

1

1

7

広報専門員

2

28

2

34

滞納整理員

1

23

1

29

市民相談員

1

19

1

25

ホーム指導員

1

24

1

30

専任補導員

1

12

1

18

健全育成員

1

12

1

18

託児員

1

67

1

73

女性相談員

1

19

1

25

交通指導員

1

10

1

16

登下校交通安全指導員

1

1

1

7

レセプト点検業務員

1

21

1

27

国保特別徴収員

1

2

1

8

年金調査専門員

2

43

2

49

介護支援専門員

1

21

1

27

国民年金推進員

1

21

1

27

就業指導員

2

43

2

49

ろうあ者相談員

2

40

2

46

相談支援専門員

1

56

1

62

福祉相談員

1

37

1

43

特別指導員

2

54

2

60

発達支援センター業務員

1

45

1

51

発達支援センター相談支援専門員

1

54

1

60

言語指導員A

1

54

1

60

言語指導員B

1

46

1

52

心理士

1

54

1

60

保育士

1

24

1

30

保育助手

1

13

1

19

要保護対策業務員

1

32

1

38

利用者支援専門員(基本型)

1

32

1

38

利用者支援専門員(特定型)

1

19

1

25

技術員(土木・建築・機械・電気)

1

19

1

25

公園指導員

1

47

1

53

保健師

1

81

1

87

看護師

1

29

1

35

准看護師

1

22

1

28

理学療法士

1

35

1

41

管理栄養士

1

35

1

41

栄養士

1

21

1

27

歯科衛生士

1

21

1

27

衛生化学技術

1

21

1

27

精神保健福祉士

1

35

1

41

健診教室業務員A

1

75

1

81

健診教室業務員B

1

54

1

60

感染症対策業務員

1

30

1

36

学習支援員

1

11

1

17

教育研究所所員

1

36

1

42

専任指導員

1

36

1

42

生涯学習推進アドバイザー

1

22

1

28

放課後児童クラブ支援員

1

19

1

25

放課後児童クラブ補助員

1

8

1

14

図書館館員

1

19

1

25

司書

1

19

1

25

主幹学芸員

2

111

2

117

学芸員

1

35

1

41

特別支援教育支援員

1

18

1

24

介護員

1

37

1

43

教育支援コーディネーター

1

16

1

22

小樽市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当・費用弁償
沿革情報
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年8月19日 規則第35号
令和3年3月19日 規則第13号
令和4年3月17日 規則第9号
令和4年12月21日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年7月24日 規則第29号
令和5年9月28日 規則第32号
令和6年3月28日 規則第16号
令和7年9月2日 規則第47号