○小樽市船員法に基づく事務等に関する条例施行規則

令和3年3月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市船員法に基づく事務等に関する条例(令和3年小樽市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(航行に関する報告書の証明)

第2条 条例第3条第1号に規定する証明を受けようとする者は、市長に航行報告証明申請書(様式第1号)を提出するとともに、航海日誌及び航行に関する報告書の写しを提示しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、審査の結果適当と認めるときは、航行に関する報告書の写しに証明を行うものとする。

(船長の就退職等の証明)

第3条 条例第3条第2号に規定する証明を受けようとする者は、市長に船長就退職等証明申請書(様式第2号)を提出するとともに、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 海員名簿

(2) 船員手帳

(3) 海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、審査の結果適当と認めるときは、船員手帳に証明を行うものとする。

3 市長は、第1項の証明のため必要があると認めるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

(船員手帳の記載事項の証明)

第4条 条例第3条第3号に規定する証明を受けようとする者は、市長に船員手帳記載事項証明申請書(様式第3号)に、証明を希望する事項を記載した船員手帳記載事項証明書(様式第4号)を添えて提出するとともに、船員手帳を提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、審査の結果適当と認めるときは、船員手帳記載事項証明書に証明を行った上で交付するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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小樽市船員法に基づく事務等に関する条例施行規則

令和3年3月19日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)