○小樽市船員法に基づく事務等に関する条例施行規則
令和3年3月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市船員法に基づく事務等に関する条例(令和3年小樽市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、審査の結果適当と認めるときは、航行に関する報告書の写しに証明を行うものとする。
(1) 海員名簿
(2) 船員手帳
(3) 海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、審査の結果適当と認めるときは、船員手帳に証明を行うものとする。
3 市長は、第1項の証明のため必要があると認めるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、審査の結果適当と認めるときは、船員手帳記載事項証明書に証明を行った上で交付するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。



