○小樽市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年2月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、小樽市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年小樽市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、次に掲げるもののほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 次に掲げるもの(市長の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(オンラインによる申請等)
第3条 条例第3条第1項の規定によるオンラインによる申請等は、市長の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。
2 条例第3条第1項の規定によりオンラインによる申請等を行う者は、市長が別に定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長が別に定める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
3 前2項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合又は当該申請等を行った者を確認する必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。
(申請等のうちにオンラインにより行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合の手続)
第5条 条例第3条第6項に規定する場合における本人確認及び原本の確認は、オンラインにより申請等を行った日から7日以内に、対面又は郵送で行わなければならない。
(オンラインによる処分通知等)
第6条 条例第4条第1項の規定による市の機関が定めるオンラインによる処分通知等は、市長の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。
2 市長は、条例第4条第1項の規定により、オンラインによる処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 条例第4条第1項ただし書の市の機関が定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) オンラインによる識別番号及び暗証番号の入力
(2) オンラインにより処分通知等を受けることを希望する旨の届出
4 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるものは、電子署名とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 市長は、条例第5条第1項の規定により、電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市役所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第8条 市長は、条例第6条第1項の規定により、電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
2 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるものは、電子署名とする。
(適用除外の手続等)
第9条 条例第7条第1号に規定する市の機関が定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める場合
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、オンラインにより行うことが適当でないと市長が認める場合
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年2月6日から施行する。
附則(令7.3.26規則15)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令7規則15・一部改正)
書面等 | 措置 |
1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置 (1) オンラインにより行う電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の市長への提供 (2) オンラインその他の方法により行う氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市長への提供 (3) 個人番号カードの市長への提示又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の2第6項の規定による同法第2条第8項に規定するカード代替電磁的記録の市長への送信 |
2 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置 (1) オンラインその他の方法により行う次のいずれかに掲げる事項の市長への提供 ア 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 イ 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 ウ 不動産登記令(平成16年政令第379号)第6条第1項に規定する不動産識別事項 (2) オンラインその他の方法により行う市長に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の市長への提供 |
3 商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置 (1) オンラインその他の方法により行う次のいずれかに掲げる事項の市長への提供 ア 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第16項に規定する法人番号 ウ 商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号 (2) 前項第2号に掲げる措置 (3) オンラインにより行う商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名が行われた情報の市長への提供 |
4 小樽市印鑑規則(平成元年小樽市規則第36号)第7条第1項に規定する印鑑登録証 | 1の項第1号に掲げる措置 |