○小樽市宿泊税条例

令和6年12月26日

条例第40号

(課税)

第1条 市は、観光資源の魅力向上や旅行者の受入環境の充実など、持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項及び第731条第1項の規定に基づき、宿泊税を課する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む同法第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。

(2) 住宅宿泊事業 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。

(3) 宿泊施設 旅館業に係る施設又は住宅宿泊事業に係る住宅をいう。

(4) 宿泊 寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。

(5) 宿泊料金 宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び小樽市税条例(昭和25年小樽市条例第56号。以下「市税条例」という。)において使用する用語の例による。

(課税客体及び納税義務者)

第3条 宿泊税は、宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課する。

(税率)

第4条 宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき200円とする。

(課税免除)

第5条 次に掲げる者に対しては、宿泊税を課さない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒及び学生で当該学校が主催する修学旅行その他の学校行事に参加しているもの

(2) 次に掲げる施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加している満3歳以上の幼児

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設、同法第39条第1項に規定する保育所及び同法第59条の2第1項の規定による届出をした認可外保育施設

(3) 前2号に規定する学校行事又は行事の引率者

(減免)

第6条 市長は、宿泊者が火災、震災、風水害その他これらに類する災害を受けた者であって、必要があると認めるときは、宿泊税を減免することができる。

(徴収の方法)

第7条 宿泊税は、特別徴収の方法により徴収する。

(特別徴収義務者)

第8条 宿泊税の特別徴収義務者(以下単に「特別徴収義務者」という。)は、旅館業又は住宅宿泊事業の経営者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、宿泊税の徴収について便宜を有すると認める者を特別徴収義務者に指定することができる。

3 特別徴収義務者は、宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。

(特別徴収義務者の届出)

第9条 前条第1項に規定する特別徴収義務者は宿泊施設に係る営業を開始しようとする日の前日までに、同条第2項の規定により指定を受けた特別徴収義務者は当該指定を受けた日から10日以内に、宿泊施設ごとに、当該宿泊施設における特別徴収義務者として、次に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は所在地及び氏名又は名称)

(2) 宿泊施設の所在地及び名称

(3) 客室数その他設備の概要

(4) 営業開始予定年月日(この項の規定による届出の日において既に営業を開始している場合にあっては、営業開始年月日)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 特別徴収義務者は、前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その変更の内容を市長に届け出なければならない。

3 特別徴収義務者は、当該宿泊施設に係る営業を1月以上休止しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出をした特別徴収義務者は、当該宿泊施設に係る営業を再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

5 特別徴収義務者は、当該宿泊施設に係る営業を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(令7条例7・一部改正)

(申告納入)

第10条 特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月1日から同月末日までの間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊の総数、宿泊税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、その申告した納入金を納入書により納入しなければならない。

2 特別徴収義務者が申告納入すべき宿泊税額が規則で定める額以下であることその他の規則で定める要件に該当するものとして市長の承認を受けた場合には、次の表の左欄に掲げる期間(以下「表期間」という。)に徴収すべき宿泊税に係る前項の納入申告書を、同項の規定にかかわらず、同表の右欄に掲げる日までに市長に提出するとともに、その申告した納入金を納入書により納入しなければならない。ただし、宿泊施設の営業を1月以上休止しようとする場合又は廃止した場合には、その休止又は廃止に係る最終営業日(以下単に「最終営業日」という。)から1月以内に、最終営業日の属する表期間の初日から最終営業日までの間に徴収すべき宿泊税に係る同項の納入申告書を市長に提出するとともに、その申告した納入金を納入書により納入しなければならない。

3月1日から5月末日まで

6月末日

6月1日から8月末日まで

9月末日

9月1日から11月末日まで

12月末日

12月1日から2月末日まで

3月末日

3 市長は、前項の承認を受けた特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。

(不足金額等の納入の手続)

第11条 特別徴収義務者は、法第733条の17から第733条の19までの規定に基づく不足金額、過少申告加算金額若しくは不申告加算金額又は重加算金額(以下「不足金額等」という。)の納入の通知を受けた場合においては、当該不足金額等を、当該通知書で指定する期限までに、納入書により納入しなければならない。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第12条 市長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除することができる。

2 市長は、前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

3 市長は、第1項の申請があった場合においては、同項又は前項に規定する措置をとるかどうかについて、当該申請があった日から60日以内に当該特別徴収義務者に通知しなければならない。

(納税管理人)

第13条 特別徴収義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについて、納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に変更を生じた場合においても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(特別徴収義務者の帳簿の備付け等)

第14条 特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、第10条第1項又は第2項に規定する納入申告書の提出期限(以下単に「提出期限」という。)の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(1) 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数(以下「課税宿泊者数」という。)及び宿泊税額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、かつ、当該書類を提出期限の翌日から起算して2年を経過する日まで保存しなければならない。

(1) 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、課税宿泊者数及び宿泊税額が記載されているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(帳簿及び書類の電磁的記録による備付け等)

第15条 特別徴収義務者は、前条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿(以下「関係帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存(当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存を含む。)をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 特別徴収義務者は、前条第2項の規定により作成及び保存をしなければならない書類(以下「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の作成及び保存(当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を含む。)をもって当該関係書類の作成及び保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関係書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき(当該関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

4 前3項の規定による備付け又は作成及び保存が行われている関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録(電子計算機出力マイクロフィルムを含む。以下同じ。)に対する市税に関する法令(市の条例、規則その他の規程を含む。)の規定の適用については、当該電磁的記録を当該関係帳簿又は当該関係書類とみなす。

(賦課徴収)

第16条 宿泊税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法その他の法令又は市税条例の定めるところによる。

(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税の指定)

第17条 宿泊税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の22の4第6号及び第6条の22の9第4号の条例で指定する法定外目的税とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第1項の規定により関係帳簿に記載すべき事項について記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は関係帳簿を隠匿した者

(2) 第14条第1項の規定に違反して関係帳簿を同項に規定する期間保存しなかった者

(3) 第14条第2項の規定により作成すべき関係書類について作成をせず、若しくは虚偽の書類を作成した者又は関係書類を隠匿した者

(4) 第14条第2項の規定に違反して関係書類を同項に規定する期間保存しなかった者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項に規定する違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第20条 第13条第2項の認定を受けていない特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、法第731条第2項の規定による総務大臣の同意があった日(以下「同意日」という。)後において規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、同意日から施行する。

(令和7年規則第46号で令和8年4月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)について適用する。

(特別徴収義務者の事前の届出)

3 同意日において現に旅館業若しくは住宅宿泊事業を営んでいる者又は同意日から施行日までの間において旅館業若しくは住宅宿泊事業を営もうとする者は、第9条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、同項の規定の例により特別徴収義務者としての届出をしなければならない。

(準備行為)

4 特別徴収義務者の指定、納税管理人に係る承認及び認定その他宿泊税を徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(検討)

5 市長は、この条例の施行後5年ごとに、この条例の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、宿泊税に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(賦課徴収の方法の特例)

6 北海道が市内の宿泊施設において宿泊料金を受けて行われる宿泊に対して課する税(以下「道宿泊税」という。)がある場合は、法第20条の3第1項ただし書の規定に基づき、道宿泊税に係る賦課徴収を宿泊税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(調整規定)

7 施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(以下「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第19条第1項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。

(令7.3.26条例7)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

小樽市宿泊税条例

令和6年12月26日 条例第40号

(令和8年4月1日施行)