○大津市一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年10月1日
条例第21号
注 平成6年12月22日条例第40号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、大津市一般職の職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員(法第22条の2第1項の規定により採用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の園長及び教員を除く。)、地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員(会計年度任用職員を除く。以下「企業職員」という。)、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員及び会計年度任用職員を除く。以下「技能労務職員」という。)及び会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに技能労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。
(平12条例81・平15条例38・平27条例80・平28条例3・令元条例22・令6条例5・一部改正)
(給料)
第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
2 給料は、大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第19条及び第24条第1項において同じ。)、期末手当、勤勉手当及び退職手当を含まないものとする。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に定めるところにより、その相当額を職員の給料から控除する。
(平7条例6・平15条例38・平17条例5・平18条例20・平19条例7・平25条例25・令5条例32・一部改正)
第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(平29条例8・一部改正)
(初任給、昇格等の基準)
第4条 職員の職務の級は、市長が定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が定める初任給基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長の定めるところにより決定する。
4 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 短時間勤務職員のうち、大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年条例第21号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、前条及び第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平12条例81・平18条例20・令5条例7・一部改正)
(昇給の基準)
第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例20・全改、平26条例20・平26条例83・令5条例7・令5条例61・一部改正)
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、その期間につき給料の月額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(平7条例6・一部改正)
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その日の属する月まで給料を支給する。
(平7条例6・一部改正)
(給料の調整額)
第8条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(平19条例49・一部改正)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害を有する者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(次長の職(これに相当する職を含む。)にある職員(以下「次長級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
(平6条例40・平7条例54・平8条例32・平9条例46・平10条例37・平12条例82・平14条例55・平15条例38・平17条例84・平18条例75・平19条例49・平28条例99・一部改正)
第9条の2 新たに職員となった者に扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においては当該職員が職員となった日、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、部長級職員以外の職員から部長級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある部長級職員が部長級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある次長級職員が次長級職員及び部長級職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で次長級職員及び部長級職員以外のものが次長級職員となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平9条例46・平19条例49・平28条例99・令5条例7・一部改正)
(地域手当)
第9条の3 地域手当は、全ての職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(平18条例20・平28条例3・一部改正)
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に市長が定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額31,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から13,000円を控除した額
(2) 月額31,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から31,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が12,000円を超えるときは、12,000円)を18,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平6条例40・平8条例32・平9条例46・平11条例46・平18条例20・平21条例57・平23条例45・平25条例25・令元条例48・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)又は自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車又は自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車又は自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車若しくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車又は自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる自動車又は自転車等の区分に応じ、それぞれ定める額
ア 自動車 次に掲げる額の合計額
(ア) 次の表に掲げる自動車の片道の使用距離に応じ、支給単位期間につき、同表に定める額。ただし、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
自動車の片道の使用距離 | 額 |
5キロメートル未満 | 3,900円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 5,700円 |
10キロメートル以上14キロメートル未満 | 8,100円 |
14キロメートル以上18キロメートル未満 | 10,500円 |
18キロメートル以上22キロメートル未満 | 12,900円 |
22キロメートル以上26キロメートル未満 | 15,300円 |
26キロメートル以上30キロメートル未満 | 17,700円 |
30キロメートル以上34キロメートル未満 | 20,100円 |
34キロメートル以上38キロメートル未満 | 22,500円 |
38キロメートル以上42キロメートル未満 | 24,400円 |
42キロメートル以上46キロメートル未満 | 25,900円 |
46キロメートル以上50キロメートル未満 | 27,400円 |
50キロメートル以上54キロメートル未満 | 28,900円 |
54キロメートル以上58キロメートル未満 | 30,400円 |
58キロメートル以上62キロメートル未満 | 31,600円 |
62キロメートル以上 | 32,800円 |
(イ) 次の表に掲げるその通勤のために使用する自動車駐車場の支給単位期間当たりの使用料の額に応じ、支給単位期間につき、同表に定める額
その通勤のために使用する自動車駐車場の使用料(以下この表において「使用料」という。)の額 | 額 |
1,000円未満 | 使用料の額 |
1,000円以上2,000円未満 | 1,000円 |
2,000円以上7,000円未満 | 使用料の額の2分の1の額 |
7,000円以上 | 3,500円 |
イ 自転車等 次に掲げる額の合計額
(ア) 次の表に掲げる自転車等の片道の使用距離に応じ、支給単位期間につき、同表に定める額。ただし、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
自転車等の片道の使用距離 | 額 |
5キロメートル未満 | 2,500円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,600円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,000円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 9,400円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,800円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 14,200円 |
30キロメートル以上 | 16,600円 |
(イ) 次の表に掲げるその通勤のために使用する自転車等駐車場の支給単位期間当たりの使用料の額に応じ、支給単位期間につき、同表に定める額
その通勤のために使用する自転車等駐車場の使用料(以下この表において「使用料」という。)の額 | 額 |
1,000円未満 | 使用料の額 |
1,000円以上2,000円未満 | 1,000円 |
2,000円以上3,000円未満 | 使用料の額の2分の1の額 |
3,000円以上 | 1,500円 |
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車又は自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平7条例54・平8条例32・平10条例37・平12条例81・平14条例55・平15条例38・平17条例84・平25条例25・平26条例20・平26条例83・令5条例7・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を職員の1年間の勤務時間数として規則で定める数で除して得た額とする。
(平6条例40・平18条例20・一部改正)
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平7条例6・平22条例5・一部改正)
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と、勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平6条例40・平7条例6・平12条例81・平17条例84・平21条例8・平22条例5・令5条例7・一部改正)
(宿日直手当)
第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 前項の宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき7,900円(当該勤務に従事する時間が5時間未満である場合にあっては、3,950円)とする。
(平29条例8・一部改正)
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日。第18条の2第1項において同じ。)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(平7条例6・平19条例49・一部改正)
(管理職手当)
第18条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にある者(以下「管理職員」という。)に、その職の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の管理職手当の額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の24を超えてはならない。
(平19条例7・全改、平22条例5・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(平7条例6・平22条例5・平27条例18・一部改正)
(災害派遣手当等)
第18条の3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものには、災害派遣手当を支給する。
2 前項の災害派遣手当の額は、災害派遣手当の額の基準(昭和37年自治省告示第118号)に定める額とする。
(平15条例38・追加、平19条例7・平25条例54・一部改正)
第18条の4 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものには、災害派遣手当を支給する。
2 前項の災害派遣手当の額は、災害派遣手当の額の基準(平成25年内閣府告示第204号)に定める額とする。
(平25条例54・追加)
第18条の5 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものには、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。
2 第18条の3第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。
(平19条例7・追加、平25条例54・旧第18条の4繰下・一部改正)
第18条の6 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものには、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を支給する。
2 第18条の3第2項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。
(平25条例25・追加、平25条例54・旧第18条の5繰下、令5条例32・一部改正)
(扶養手当等の支給方法)
第19条 扶養手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給し、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(平15条例38・平18条例20・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平6条例40・平9条例34・平9条例46・平11条例46・平12条例81・平12条例82・平13条例57・平14条例55・平15条例38・平18条例20・平21条例57・平22条例47・平30条例61・令元条例23・令2条例59・令4条例9・令5条例7・令5条例61・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例34・追加、令元条例23・一部改正)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(平9条例34・追加、平19条例49・平28条例3・一部改正)
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の期における勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平9条例34・平12条例81・平12条例82・平14条例55・平17条例84・平18条例20・平19条例49・平21条例57・平22条例47・平26条例20・平26条例83・平28条例3・平28条例99・平29条例60・平30条例61・令元条例23・令元条例48・令4条例47・令5条例7・令5条例61・一部改正)
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が大津市職員の分限に関する条例(昭和26年条例第32号。以下「分限条例」という。)第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
6 職員が分限条例第2条第1項第4号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の50以内を支給することができる。
7 休職中の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項の規定により給与を支給される場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(平9条例34・平17条例114・平18条例20・令元条例23・一部改正)
(退職手当)
第23条 退職手当の支給を受ける者の範囲、手当の額およびその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の口座振込み)
第23条の2 給与は、職員の申し出により、その全部を口座振替の方法により支給することができる。
(平21条例57・一部改正)
3 第5条の規定は、法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員には適用しない。
(平12条例81・追加、平17条例5・令元条例22・令5条例7・一部改正)
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第24条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、災害派遣手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。ただし、当該技能労務職員が、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された場合にあっては、扶養手当、住居手当及び退職手当は支給しない。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して規則で定めるものとする。
(平12条例81・平15条例38・平17条例5・平18条例20・平19条例49・平22条例5・平27条例80・令5条例7・一部改正)
(給与から控除することができるもの)
第25条 法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次に定めるものとする。
(1) 大津市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費
(2) 互助会の貸付金の償還金
(3) 互助会の団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(4) 滋賀県市町村職員共済組合の貯金及び貸付に係る償還金
(5) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預入金
(6) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく個人型年金加入者掛金
(7) 職員相互間の親睦の会の会費
(8) 職員団体の団体費
(平19条例7・平22条例5・平25条例25・一部改正、平27条例80・旧第26条繰上、平29条例8・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平27条例80・旧第27条繰上)
附則
(平17条例114・改称)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(2) 大津市消防吏員諸給与条例(昭和28年条例第33号)
(3) 大津市公営企業に従事する管理職員の給与に関する特例条例(昭和28年条例第54号)
(給料の切替およびその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第21号。以下「旧条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1および付則別表第2の切替表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の別表第1および別表第2に掲げるそれぞれの給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において旧条例第4条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、市長の定めるところにより、その者の切替日(付則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、新条例第5条第1項または第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。
11 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、市長の定めるところにより、切替日の前日から引続き在職する職員については旧条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する旧条例付則別表の第1および第2の給料月額の欄に掲げる額の直近下位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、市長の定める額をそれぞれ給料月額とみなして新条例による給与の内払として支給する。
16 昭和32年4月1日以降この条例公布の日までの間に退職した職員についてもこの条例を適用する。
(扶養手当に関する特例)
17 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する大津市一般職の職員の給与に関する条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)
18 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に同町又は大津市・志賀町行政事務組合の職員であった者で引き続き本市の職員となったもの(以下「旧町職員等」という。)に対する編入日から平成18年3月31日までの間の給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当(以下「給料等」という。)については、この条例の規定にかかわらず、当該旧町職員等が編入日の前日において志賀町職員の給与に関する条例(昭和40年志賀町条例第1号)及び平成17年度における職員の給与の特例に関する条例(平成16年志賀町条例第16号)又は大津市・志賀町行政事務組合職員の給与に関する条例(平成4年大津市・志賀町行政事務組合条例第1号)の規定に基づき支給されることとされていた額を基礎として市長が別に定める額とする。この場合において、志賀町又は大津市・志賀町行政事務組合が編入日前に平成18年3月分として旧町職員等に支給した給料等のうち、編入日以後の分に相当するものについては、この条例の規定により支給する給料等の内払とみなす。
(平17条例114・追加)
19 旧町職員等に係る編入日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらの適用を受けることとなる期間(次項において「職務の級等」という。)は、市長の定める基準に従い、任命権者が定める。
(平17条例114・追加)
20 任命権者は、編入日後において、旧町職員等の職務の級等について、旧町職員等以外の職員との権衡上必要があると認められる場合には、市長の定める基準に従い、必要な調整を行うことができる。
(平17条例114・追加)
(平21条例28・追加)
(令5条例7・追加、令5条例61・一部改正)
23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 医師及び歯科医師である職員
(3) 大津市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 大津市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例7・追加)
24 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例7・追加)
(令5条例7・追加)
(令5条例7・追加)
(令5条例7・追加)
(令5条例7・追加)
(大津市職員の分限に関する手続および効果に関する条例の一部改正)
29 大津市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和26年条例第32号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第2号を次のように改める。
(2) 降任直前に受けていた給料月額が、降任された職務の等級における給料の最高額をこえている場合においては、降任直前に受けていた給料月額と同じ額
第5条中「俸給」を「給料」に、「級」を「等級」に、「俸給月額」を「給料月額」に、「号俸」を「号給」に改める。
第7条第2項を削り、第3項を第2項に繰り上げる。
(平13条例57・旧第18項繰下、平14条例55・旧第22項繰上、平17条例114・旧第18項繰下、平21条例28・旧第21項繰下、令5条例7・旧第22項繰下)
(条件付採用期間中の職員および臨時的任用期間中の職員の分限に関する条例の一部改正)
30 条件付採用期間中の職員および臨時的任用期間中の職員の分限に関する条例(昭和27年条例第22号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第2号を次のように改める。
(2) 降任直前に受けていた給料月額が、降任された職務の等級における給料の最高額を超えている場合においては、降任直前に受けていた給料月額と同じ額
第3条中「級」を「等級」に、「号俸」を「号給」に改める。
(平13条例57・旧第19項繰下、平14条例55・旧第23項繰上、平17条例114・旧第19項繰下、平21条例28・旧第22項繰下、令5条例7・旧第23項繰下)
付則(昭和32年12月21日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際、既に格付された職員については、別に辞令を発せられない限り、この条例により格付されたものとする。
付則(昭和33年3月27日)抄
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
付則(昭和33年12月20日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
付則(昭和34年3月24日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 昭和33年度において支給する通勤手当については、第10条の規定にかかわらず、月額600円の範囲内において市長が別に定める額とする。
付則(昭和34年5月20日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年10月23日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則にかかる改正部分は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1および付則別表第2に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日において条例第5条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかる条例の付則別表第1および付則別表第2に定める読替表(以下「読替表」という。)により読み替えた額とする。
4 昭和34年9月30日において条例第5条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
5 前2項の規定により、昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を通算する。
(給与の内払)
6 この条例(付則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行前に改正前の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
7 昭和34年4月1日以降この条例公布の日までの間に退職した職員についても、この条例を適用する。
付則(昭和35年7月2日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
付則(昭和35年10月13日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において、この条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、一連給料表により定めるものとする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の新条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
5 昭和35年4月1日以降この条例公布の日までの間に退職した職員についてもこの条例を適用する。
付則(昭和35年12月22日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替および切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定の号給を受ける職員の切替日における号給は切替表(付則別表第1から付則別表第6まで)により切替えた号給とし、切替表の適用については、別に市長が定める。
3 改正後の条例第5条第1項および第3項の規定の適用については、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、改正前の条例の給料表に定める当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を、12月で除して得た数の残月数を、前項により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者の改正後の条例の規定による当該適用および当該号給を受けることとなる期間の算定については、別に市長が定める。
5 切替日以後この条例公布の日までの間に退職した職員についても、この条例を適用する。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和36年12月20日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第17条の2の規定は、昭和37年1月1日から施行する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、市長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例公布の日までの間に退職した職員についても、この条例を適用する。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和37年12月24日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年12月24日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第2までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長が定める職員にあっては別に市長が定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 付則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の市長が別に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の市長が別に定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第2項中「号給」とあるのは「号給または大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第54号)付則第3項に規定する給料月額もしくは付則第5項の別に市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 付則第3項、付則第5項、付則第7項もしくは付則第8項または前項の規定により読み替えられた条例第4条第2項の規定により付則第3項の規定による給料月額もしくは付則第5項の市長が別に定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第2項の規定の適用については、別に市長が定める。
(旧期末手当額等の保障)
11 新条例第20条および第21条の規定による期末手当および勤勉手当の額の合計額が旧条例第20条および第21条の規定により昭和37年12月15日にすでに支給を受けた期末手当および勤勉手当の額の合計額(以下「旧期末手当額等」という。)に達しないこととなる職員については、旧期末手当額等をもって、その者の新条例第20条および第21条の規定による期末手当および勤勉手当の額とみなす。
(旧暫定手当月額の保障)
12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「昭和32年条例」という。)付則第15項から付則第17項までの規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年条例付則第15項から付則第17項までの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもってその者のその期間に係る昭和32年条例付則第15項から付則第17項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和38年7月20日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
付則(昭和38年12月23日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第54号)による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧条例第5条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初のこの条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級の等級を異にして異動した職員および市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和39年12月23日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項および付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧等級が行政職給料表の1等級、2等級および3等級である職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の大津市一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(昇給期間の短縮)
8 昭和37年9月30日において付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(大津市一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
11 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(大津市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
13 大津市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項、第13条第1項および第14条第1項中「1、2等級」を「1、2、3等級」に、「3、4、5等級」を「4、5、6等級」に、「6等級」を「7等級」に改める。
第25条第2項中「3等級」を「4等級」に改める。
別表第1中「1・2等級」を「1・2・3等級」に、「3・4・5等級」を「4・5・6等級」に、「6等級」を「7等級」に改める。
(大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
14 大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表中「1、2等級」を「1、2、3等級」に改める。
(大津市実費弁償条例の一部改正)
15 大津市実費弁償条例(昭和38年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「3・4・5等級」を「4・5・6等級」に改める。
(大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
16 大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。
第5条中「1、2等級」を「1・2・3等級」に改める。
(大津市消防団条例の一部改正)
17 大津市消防団条例(昭和25年条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表中「1・2等級」を「1・2・3等級」に「3・4・5等級」を「4・5・6等級」に改める。
(大津市職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
18 第13項から前項までの規定による改正後の大津市職員等の旅費に関する条例、大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例、大津市実費弁償条例、大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例および大津市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和40年9月13日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。
付則(昭和40年10月15日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。
付則(昭和40年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第9項から付則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるものおよび市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(大津市一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に大津市一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例第20条および第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
付則(昭和41年12月24日)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和41年12月24日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給等の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替日における職員の切替日における等級および号給の決定については、別に市長が定める。
(号給の切替え)
3 旧等級が行政職給料表の2等級、3等級および4等級である職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。
4 旧等級が医療職給料表(2)の1等級である職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から2を減じた号数の号給(旧号給が1号給および2号給である職員にあっては、1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の大津市一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
10 改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和42年3月25日)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、新条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、新条例の規定による調整手当の内払いとみなす。
(大津市長、助役および収入役の給与等に関する条例の一部改正)
7 大津市長、助役および収入役の給与等に関する条例(昭和31年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第2条中「扶養手当」の次に「、調整手当」を加える。
(大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
8 大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。
第2条中「扶養手当」の次に「、調整手当」を加える。
(大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
9 大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第39号)の一部を次のように改正する。
第2条中「扶養手当」の次に「、調整手当」を加える。
(大津市公営企業に従事する企業職員給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
10 大津市公営企業に従事する企業職員給与の種類および基準に関する条例(昭和28年条例第53号)の一部を次のように改正する。
第2条中「扶養手当」の次に「、調整手当」を加える。
第4条の次に次の1条を加える。
(調整手当)
第4条の2 調整手当は、すべての職員に支給する。
(大津市職員退職手当支給条例の一部改正)
11 大津市職員退職手当支給条例(昭和37年条例第7号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「および扶養手当の月額」を「、扶養手当の月額およびこれらに対する調整手当の月額」に改める。
付則(昭和43年12月23日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大津市一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項および第3項、第20条第1項および第2項、第21条ならびに第22条第7項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1および別表第2の規定ならびに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第13条の2の規定は同年8月31日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の支給額に関する経過措置)
7 改正後の条例第13条の2の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出したものとした場合における寒冷地手当の支給額が、8月31日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額に、1,100円を加算した額に、改正前の条例第13条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員にかかる改正後の条例第13条の2の規定により算出した額とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和44年12月20日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の2の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条の2の第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第20条および第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「大津市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第47号)第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和45年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大津市一般職の職員の給与に関する条例別表第3の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第5条第1項および第3項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定および第4条の規定による改正後の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与または報酬の内払い)
7 改正前の条例の規定、第3条の規定による改正前の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定または第4条の規定による改正前の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与もしくは報酬は、改正後の条例の規定、第3条の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定または第4条の規定による改正後の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与もしくは報酬の内払いとみなす。
付則(昭和46年3月22日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定および第4条の規定による改正後の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与または報酬の内払い)
7 改正前の条例の規定、第3条の規定による改正前の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定または第4条の規定による改正前の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与もしくは報酬は、改正後の条例の規定、第3条の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定または第4条の規定による改正後の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与もしくは報酬の内払いとみなす。
付則(昭和47年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定および第2条の規定による改正前の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定および第2条の規定による改正後の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和48年4月25日)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、付則第15項の規定による改正後の大津市職員等の旅費に関する条例、付則第16項の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例、付則第17項の規定による改正後の大津市実費弁償条例、付則第18項の規定による改正後の大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例、付則第19項の規定による改正後の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例および付則第20項の規定による改正後の大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与および服務等に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第3の規定は、同年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める等級とする。
(号給の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が付則別表第1の新等級欄に定める等級となる職員(次項、付則第6項および付則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(特定の号給の切替え等)
5 旧号給が付則別表第2のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
6 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
7 付則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 付則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
11 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(特定の職務の等級等の切替え等)
12 昭和48年12月31日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表または医療職給料表(2)の2等級である職員のうち市長が定める職員の昭和49年1月1日における職務の等級は、それぞれの給料表の1等級とし、昭和49年1月1日における号給および当該号給を受ける期間は、別に市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
13 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払い)
14 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4または前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(大津市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 大津市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第2号中「1、2、3等級」を「1、2、3、4等級」に、「(3等級」を「(3、4等級」に、「職員のうち1等級」を「職員のうち1、2等級」に改め、同項第3号中「4、5、6等級」を「5、6、7等級」に、「(3等級」を「(3、4等級」に、「うち3等級」を「うち3、4等級」に、「2、3、4等級」を「3、4、5等級」に改め、同項中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号および第7号を1号ずつ繰り上げる。
第13条第1項第5号中「1、2、3等級」を「1、2、3、4等級」に改める。
第14条第1項中「1・2・3等級」を「1、2、3、4等級」に、「4、5、6等級相当職員および7等級」を「5、6、7等級」に改める。
第25条第2項中「4、5、6等級」を「5、6、7等級」に改める。
別表第1の表中「1、2、3等級」を「1、2、3、4等級」に、「4・5・6等級」を「5、6、7等級」に改め、同表中7等級相当職員の項を削る。
(大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
16 大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表中「1、2、3等級」を「1、2、3、4等級」に改める。
(大津市実費弁償条例の一部改正)
17 大津市実費弁償条例(昭和38年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「4・5・6等級」を「5、6、7等級」に改める。
(大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
18 大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第39号)の一部を次のように改正する。
第5条中「1・2・3等級」を「1、2、3、4等級」に改める。
(大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
19 大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。
第5条中「1・2・3等級」を「1、2、3、4等級」に改める。
(大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与および服務等に関する条例の一部改正)
20 大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与および服務等に関する条例(昭和40年条例第51号)の一部を次のように改正する。
別表第4中「1・2・3等級」を「1、2、3、4等級」に、「4・5・6等級」を「5、6、7等級」に改める。
付則(昭和49年6月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払い)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
5 職員が、昭和49年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和49年条例第29号。以下「特例条例」という。)の規定に基づいてこの条例の施行の日前に支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定を適用した場合における特例条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
(委任)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和49年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項および別表第3の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届け出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条の2第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号または第2号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条の2第1項の規定による届け出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届け出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払い)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和50年3月22日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年12月20日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
(特定の職務の等級の給料月額の暫定措置)
2 昭和50年10月1日(以下「切替日」という。)において、改正後の条例別表第1又は別表第2の規定による給料表におけるその者の属する職務の等級が次の各号に掲げる等級である職員の切替日における給料月額は、昭和51年3月31日までの間に限り、これらの給料表の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
(1) 行政職給料表の6等級又は7等級 付則別表第1
(2) 医療職給料表(1)の4等級 付則別表第2
(3) 医療職給料表(2)の2等級又は4等級 付則別表第3
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払い)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和51年12月23日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から、第2条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は同年3月31日から適用する。
(特定の職務の等級の給料月額の暫定措置)
3 改正後の条例別表第1又は別表第2に規定する給料表における次の各号の職務の等級に掲げる給料月額は、これらの給料表の規定にかかわらず、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から昭和52年3月31日までの間に限り、当該各号に定めるところによる。
(1) 行政職給料表の6等級又は7等級 付則別表第1
(2) 医療職給料表(2)の2等級又は4等級 付則別表第2
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)(第2条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第2項の規定の適用を受けていた職員にあっては、同項及び改正前の条例。以下同じ。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
8 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払い)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和52年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(昭和52年12月22日―昭和52年規則第47号)から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表第3の規定を除く。)は昭和52年4月1日から、第2条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は同年3月31日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及び第2条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第3項の規定(以下「改正前の条例等の規定」という。)により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例等の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例等の規定及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの期間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例等の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和53年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 昭和53年12月1日に在職していた職員に係る昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から昭和53年12月に当該職員に支給した期末手当の額の20分の1に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和54年12月24日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び付則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第4項の市長の定める年齢を超えている職員については、同項本文の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、昇給させることができる。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和55年3月25日)
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条の2の規定は、同年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第49号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例付則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の額に関する経過措置)
8 改正後の条例第13条の2の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、8月31日において当該職員の受ける号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の条例第13条の2第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定寒冷地手当の額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第13条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定寒冷地手当の額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
(平8条例32・追加)
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平8条例32・旧第8項繰下)
付則(昭和56年3月23日)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
付則(昭和56年9月12日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(第9条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表(2)の1等級であった職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の特1等級又は1等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の特1等級となる職員の切替日における号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の1等級となる職員の新号給は、市長が定める。
5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第49号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例付則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
11 昭和56年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長の定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第21条第2項中に「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和57年9月30日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定による給付を受ける職員に対し、昭和57年6月1日からこの条例の施行の日までの間に当該給付の支給対象となる児童について改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例第9条の規定による扶養手当として支給された金額は、当該給付の内払とみなす。
付則(昭和58年3月18日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部改正)
2 大津市常勤の監査委員の給与等に関する条例(昭和36年条例第17号)の一部を次のように改正する。
第4条を次のように改める。
(調整手当等の額)
第4条 常勤の監査委員の調整手当の月額は、給料の月額に100分の3を乗じて得た額とする。
2 常勤の監査委員の期末手当及び退職手当の額については、一般職の職員の例によるものとする。
(大津市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部改正)
3 大津市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(昭和31年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 市長、助役及び収入役の調整手当の月額は、給料の月額に100分の3を乗じて得た額とする。
第3条に次の1項を加える。
3 市長、助役及び収入役の期末手当の額については、一般職の職員の例によるものとする。
(大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
4 大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第39号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 管理者の調整手当の月額は、給料の月額に100分の3を乗じて得た額とする。
第3条に次の1項を加える。
3 管理者の期末手当の額については、一般職の職員の例によるものとする。
(大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
5 大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 教育長の調整手当の月額は、給料の月額に100分の3を乗じて得た額とする。
第3条に次の1項を加える。
3 教育長の期末手当の額については、他の一般職に属する職員の例によるものとする。
付則(昭和58年12月14日)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和59年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第26条の規定を除く。)は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、同条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和59年12月24日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(昭和59年12月24日―昭和59年規則第48号)から施行する。ただし、第26条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(第20条第1項及び第21条第1項の改正規定並びに第26条の改正規定を除く。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和60年12月24日)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条並びに付則第3項から第7項まで及び第18項の規定は規則で定める日(昭和60年12月25日―昭和60年規則第43号)から、第2条並びに付則第8項から第17項まで及び第19項から第27項までの規定は昭和61年4月1日から、第3条の規定は同年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに付則第3項から第7項まで及び第18項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 第1切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、同条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(第1切替日前の異動者の号給等の調整)
5 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改定前号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
8 昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているもの(付則第14項に規定する職員を除く。)の第2切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2又は3の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
9 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(付則第11項に規定する職員を除く。)の第2切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第2切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第2切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、第2切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
11 第2切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(第2切替日前の異動者の号給等の調整)
12 第2切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が第2切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
13 付則第8項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の等級及びその者が受けている号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(職務の級への切替えの特例等)
14 第2切替日の前日から引き続き在職する職員であって旧等級が付則別表第3の旧等級欄に掲げられているもののうち、その者の職の職務が同表の職務欄に掲げる職務である職員(市長が定める職員を除く。)の第2切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
15 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(以下「特例級職員」という。)の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
16 特例級職員のうち市長が定めるものに対する第2切替日以後における新条例第5条第3項ただし書の規定の適用については、当分の間、同ただし書中「24箇月(職務の級における給料の幅の最高額を受ける職員のうち市長が定める職員にあっては、18箇月)」とあるのは、「12箇月」とする。
(住居手当に関する経過措置)
17 新条例第9条の4第2項第2号の規定は、第2切替日前に新築又は購入した職員についても適用する。この場合における当該職員に係る当該住居手当の支給期間は、第2切替日から同号に規定する期間を経過する日までの間とする。
(委任)
18 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(大津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
19 大津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第32号)の一部を次のように改正する。
第6条の見出し中「および」を「及び」に改め、同条第1項中「職務の等級」を「職務の級」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第2項中「同一職務の等級」を「同一職務の級」に改める。
(条件附採用期間中の職員および臨時的任用期間中の職員の分限に関する条例の一部改正)
20 条件附採用期間中の職員および臨時的任用期間中の職員の分限に関する条例(昭和27年条例第22号)の一部を次のように改正する。
第3条の見出し中「および」を「及び」に改め、同条第1項中「職務の等級」を「職務の級」に改め、同条第2項中「同一職務の等級」を「同一職務の級」に改める。
(大津市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
21 大津市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中「および」を「及び」に改め、同項第2号及び第3号を次のように改める。
(2) 6級以上相当職員 行政職給料表の適用を受ける職員のうち10級、9級、8級、7級及び6級の職務(6級の職務にある職員のうち市長の定める職務にあるものを除く。)、医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち4級、3級及び2級の職務、医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち7級、6級及び5級の職務(5級の職務にある職員のうち市長の定める職務にあるものを除く。)、教育職給料表(1)の適用を受ける職員のうち3級の職務並びに教育職給料表(2)の適用を受ける職員のうち4級及び3級の職務にある者をいう。
(3) 5級以下相当職員 行政職給料表、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)、教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受ける職員のうち前号に掲げる職務以外の職務にある者をいう。
第2条第1項第4号中「または」を「又は」に改め、同項第5号中「もしくは」を「若しくは」に、「または」を「又は」に改め、同項第6号中「および」を「及び」に改め、同条第2項中「何等級」を「何級」に、「または」を「又は」に、「当該等級」を「当該級」に改める。
第10条中「職務の等級」を「職務の級」に、「または」を「又は」に、「および」を「及び」に改める。
第14条第1項第1号中「1、2、3、4等級相当職員」を「6級以上相当職員」に、「5、6、7等級相当職員」を「5級以下相当職員」に改め、同条第2項中「さらに」を「更に」改める。
第25条第1項中「または」を「又は」に、「こえた」を「超えた」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第2項中「5、6、7等級相当職員」を「5級以下相当職員」に、「ならびに」を「及び」に、「および」を「及び」に改め、同条第3項中「および」を「及び」に改める。
別表中「1、2、3、4等級相当職員」を「6級以上相当職員」に、「5、6、7等級相当職員」を「5級以下相当職員」に改める。
(大津市長等の退職手当に関する条例の一部改正)
22 大津市長等の退職手当に関する条例(昭和54年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条の2第1項第2号中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
(大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
23 大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表中「1、2、3、4等級相当職員」を「6級以上相当職員」に改める。
(大津市実費弁償条例の一部改正)
24 大津市実費弁償条例(昭和38年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「または」を「又は」に、「出頭した者」を「出頭したもの」に改め、同条第2項中「5、6、7等級相当職員」を「5級以下相当職員」に改める。
(大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
25 大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第39号)の一部を次のように改正する。
第4条中「1、2、3、4等級相当職員」を「6級以上相当職員」に改める。
(大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
26 大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。
第4条中「1、2、3、4等級相当職員」を「6級以上相当職員」に改める。
(大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の一部改正)
27 大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例(昭和40年条例第51号)の一部を次のように改正する。
別表4中「1、2、3、4等級相当職員」を「6級以上相当職員」に、「5、6、7等級相当職員」を「5級以下相当職員」に改める。
付則(昭和61年6月18日)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
付則(昭和61年12月23日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(昭和61年12月24日―昭和61年規則第60号)から施行する。ただし、第10条第2項第1号及び第3号並びに別表第4の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第5項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第36号。以下「昭和60年改正条例」という。)付則第11項の規定によりその昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間が定められた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、同項及び同項の規定に基づく規則の規定にかかわらず、規則で定める。
(特例級職員の給料月額の切替え等)
4 昭和60年改正条例付則第15項の規定によりその切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間が定められた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、改正後の条例並びに同項及び同項の規定に基づく規則の規定にかかわらず、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、昭和60年改正条例付則第16項の規定の適用を受けて昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に昭和60年改正条例第2条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「昭和60年改正前の条例」という。)の規定により職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例若しくは昭和60年改正前の条例及びこれらに基づく規則又は昭和60年改正条例付則第16項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和62年6月22日)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(昭和62年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(昭和62年12月23日―昭和62年規則第69号)から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(別表第4の改正規定を除く。付則第5項及び第8項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(特例級職員の給料月額の切替え等)
4 大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第36号)付則第15項の規定により昭和61年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間が定められた職員で、切替日の前日において特例級職員の給料月額の切替え等に関する規則(昭和61年規則第62号)第2条第2項の規定の適用を受けていたものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和63年12月23日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(昭和63年12月24日―昭和63年規則第64号)から施行する。ただし、第9条の4第2項第2号の改正規定は昭和64年1月1日から、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(第9条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第9条の4第2項第2号の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則(平成元年12月22日)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、付則第4項の規定(大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第11条の改正規定に限る。)は、同日の属する月の翌月の初日から施行する。
付則(平成元年12月22日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(平成元年12月25日―平成元年規則第63号)から施行する。ただし、第6条第2項及び別表第4の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この条例(第6条第2項及び別表第4の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(大津市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 大津市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第71号)の一部を次のように改正する。
付則第4項中「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)」を「祝日法による休日」に改める。
付則(平成2年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(平成2年12月26日―平成2年規則第74号)から施行する。ただし、第22条第1項及び第26条の改正規定並びに付則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 この条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則(平成3年12月24日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(平成3年12月27日。ただし、第2条第2項の改正規定(「管理職手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。)、第9条第4項を削る改正規定、第13条の2第2項の改正規定、第17条の改正規定(「市長が定める日)」を「市長が定める日。第18条の2第1項において同じ。)」に改める部分に限る。)、第18条の次に1条を加える改正規定及び第19条の改正規定の施行期日は、平成4年1月1日とする。―平成3年規則第74号)から施行する。
2 この条例(第2条第2項の改正規定(「管理職手当」の次に、「、管理職員等別勤務手当」を加える部分に限る。)、第9条第4項を削る改正規定、第13条の2第2項の改正規定、第17条の改正規定(「市長が定める日)」を「市長が定める日。第18条の2第1項において同じ。)」に改める部分に限る。)、第18条の次に1条を加える改正規定及び第19条の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則(平成4年3月24日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日(平成4年12月22日。ただし、第1条の改正規定、第24条の改正規定及び別表第4の改正規定の施行期日は、平成5年1月1日とする。―平成4年規則第73号)から施行する。
2 この条例(第1条の改正規定、第24条の改正規定及び別表第4の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第51号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例付則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第51号)(別表第4の改正規定を除く。)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則(平成5年3月23日)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(平成5年5月1日―平成5年規則第14号)から施行する。
付則(平成5年12月22日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第17条及び第17条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第20条第2項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成5年12月1日に在職していた職員に係る平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から平成5年12月に当該職員に支給した期末手当の額の21分の1に相当する額を控除して得た額とする。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年12月22日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項第2号の改正規定、第14条に1項を加える改正規定及び別表第4の改正規定は平成7年1月1日から、第11条の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(第20条第2項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項及び附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からのこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月1日に在籍していた職員に係る平成7年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から平成6年12月に当該職員に支給した期末手当の額の20分の1に相当する額を控除して得た額とする。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年3月22日)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日)
この条例中、第1条、第2条及び第4条の規定は規則で定める日(平成7年4月1日―平成7年規則第24号)から、第3条の規定は企業局管理規程で定める日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成8年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(第1条の規定の施行の日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 第1条の規定の施行の日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず第1条の規定による改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4及び別表第4の改正規定は平成9年1月1日から、第13条の2及び別表第3の改正規定並びに附則第15項の規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(第9条の4、第13条の2、別表第3及び別表第4の改正規定並びに附則第15項の規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給欄に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、任命権者が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2ア医療職給料表(1)の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第2項及び第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、任命権者が定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の額に関する経過措置)
15 平成8年8月30日以前から引き続き葛川地区に在勤する職員の寒冷地手当について、改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第13条の2第2項の規定によるものとした場合の額(以下「改正後の寒冷地手当の額」という。)が、みなし寒冷地手当の額(平成8年10月31日における改正後の条例の規定による当該職員の給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額に改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項に定める割合を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当の額から改正後の寒冷地手当の額を減じた額が10,000円を超えるときは、新条例第13条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年度に限り、みなし寒冷地手当の額から10,000円を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
(委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則(平成9年9月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4の改正規定は平成10年4月1日から、別表第4の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則(平成10年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(別表第4の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則(平成11年12月20日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(第20条第2項の改正規定及び別表第4の改正規定を除く。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定(別表第1及び別表第2(平成11年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(別表第4の改正規定を除く。以下この項及び附則第8項において同じ。)の施行の日(附則第7項及び附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間(附則第8項において「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、この条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなる職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のある職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成12年3月31日(同日前に任命権者の定める事由が生じた職員にあっては、任命権者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
10 平成11年12月1日に在職していた職員に係る平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の55」とあるのを「100分の50」として同条の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除し、第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 平成11年12月に当該職員に支給された期末手当の額
(2) 改正後の条例別表第1及び別表第2の規定を適用したものとし、かつ、改正前の条例第20条第2項中「100分の190」とあるのを「100分の165」として同条の規定を適用したものとした場合に、平成11年12月に当該職員に支給されることとなった期末手当の額に相当する額
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則(平成12年12月20日条例第81号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第82号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項の規定(平成12年12月に支給した期末手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
4 平成12年12月1日に在職していた職員に係る平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から第1号に掲げる額を控除し、第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 平成12年12月に当該職員に支給された期末手当及び勤勉手当の額
(2) アに掲げる額にイに掲げる額を加算して得た額
ア 改正後の条例第20条の規定を適用したものとした場合に、平成12年12月に当該職員に支給されることとなった期末手当の額に相当する額
イ 改正後の条例第21条の規定を適用したものとした場合に、平成12年12月に当該職員に支給されることとなった勤勉手当の額に相当する額
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則(平成13年12月25日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第18項から第21項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
3 平成13年12月1日に在職していた職員に係る平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から第1号に掲げる額を控除し、第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1) 平成13年12月に当該職員に支給された期末手当の額
(2) 改正後の条例第20条の規定を適用したものとした場合に、平成13年12月に当該職員に支給されることとなった期末手当の額に相当する額
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則(平成14年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第6項若しくは第8項又は大津市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第53号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第22条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年11月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第6項若しくは第8項又は大津市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第53号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成17年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き葛川地区に在勤する職員をいう。
(2) 旧算出規定 第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項(第3条の規定による改正前の大津市教育公務員の給与に関する条例第14条第1項において準用する場合を含む。)の規定をいう。
(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の施行日の前日以降における世帯等の区分(旧算出規定による世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(4) みなし寒冷地手当額 経過措置対象職員につき、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
3 平成17年10月31日において経過措置対象職員である者に対しては、改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の大津市教育公務員の給与に関する条例の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
4 前項に規定するもののほか、同項の規定による寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年11月28日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年12月26日条例第114号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第4項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(旧志賀町職員等の号給等の切替え)
4 志賀町の区域の編入の日の前日に同町又は大津市・志賀町行政事務組合の職員であった者で引き続き本市の職員となったものの施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き医療職給料表(1)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成17年度における職員の給与の特例に関する条例(平成17年条例第3号)第2条の規定により減額される前の給料月額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平21条例57・平22条例47・平23条例45・平26条例20・一部改正)
8 施行日の前日から引き続き医療職給料表(1)の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(平26条例20・一部改正)
9 施行日以降に新たに医療職給料表(1)の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平26条例20・一部改正)
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平19条例7・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における給与条例第9条の3第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の10」とあるのは「100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年12月22日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 前項の規定により新級が定められる職員で、その者の施行日の前日における職務(以下「旧職務」という。)とその者の新級に対応する改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第3に定める職務(新条例第3条第2項の規定に基づき規則で定める職務を含む。)(以下「新級に対応する職務」という。)とが異なるものについては、新条例の規定にかかわらず、当分の間、引き続き旧職務等(旧職務並びに旧職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして市長が定める職務をいう。以下同じ。)のまま新級に在級させることができる。
4 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第3第1項の表に規定する職務と次の表の右欄に掲げる新条例別表第3第1項の表に規定する職務とは、異ならないものとみなす。
相当高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務 | 主事又は技師の職務 |
相当高度の知識又は経験を必要とする主任の職務 | 主任の職務 |
相当高度の知識又は経験を必要とする係長の職務 | 係長の職務 |
相当高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務 | 課長補佐の職務 |
相当高度の知識又は経験を必要とする課長の職務 | 課長の職務 |
相当高度の知識又は経験を必要とする部長の職務 | 部長の職務 |
5 新条例第3条第1項第1号に規定する給料表の適用を受ける職員で施行日以後に昇格するものの当該昇格後の職務については、当分の間、附則第3項の規定により旧職務等のまま新級に在級する職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより調整し、その者の当該昇格後の職務の級に対応する新条例別表第3に定める職務(新条例第3条第2項の規定に基づき規則で定める職務を含む。)と異なる職務(以下「経過措置に係る職務」という。)とすることができる。
6 施行日の前日において旧条例第3条第1項第2号イに規定する給料表の適用を受けていた職員の新級は、旧級と同じ職務の級とする。
7 前項の規定により新級が定められる職員で、その者の旧職務とその者の新級に対応する職務とが異なるものについては、新条例の規定にかかわらず、当分の間、引き続き旧職務等のまま新級に在級させることができる。
8 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる旧条例別表第3第2項イの表に規定する職務と次の表の右欄に掲げる新条例別表第3第2項イの表に規定する職務とは、異ならないものとみなす。
相当高度の知識又は経験を必要とする副薬剤長又は副技師長の職務 | 副薬剤長又は副技師長の職務 |
相当高度の知識又は経験を必要とする薬剤長又は技師長の職務 | 薬剤長又は技師長の職務 |
9 附則第3項及び第7項の規定により旧職務等のまま新級に在級している職員の旧職務等に対応する職務の級への昇格については、施行日前に旧職務等に在任していた期間、施行日以後に旧職務等のまま新級に在級している期間等を考慮して、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより行うものとする。
10 附則第5項の規定により経過措置に係る職務に在任している職員の当該経過措置に係る職務に対応する職務の級への昇格については、同項の昇格以後当該昇格後の職務の級に在級している期間、経過措置に係る職務に在任している期間等を考慮して、前項の規定の適用を受ける職員その他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより行うものとする。
(号給の切替え)
11 施行日の前日において旧条例第3条第1項第1号に規定する給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
12 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の新条例第5条第1項から第3項までの規定の適用については、その者が施行日において旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
13 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
14 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成19年3月20日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び第26条の改正規定並びに次項、附則第4項及び第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第7項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(大津市職員の管理職手当に関する条例の廃止)
4 大津市職員の管理職手当に関する条例(昭和33年条例第18号)は、廃止する。
附則(平成19年12月21日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、市長は、この条例の施行後に人事院が行う国家公務員の平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第21項の規定による読替え前の新給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与条例附則第21項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
新給与条例附則第21項の規定による読替え前の新給与条例第21条第2項 | 新給与条例附則第21項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項 |
附則(平成21年11月30日条例第57号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中大津市一般職の職員の給与に関する条例第18条、第18条の2、第24条及び第26条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第47号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第45号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び第18条の4の次に1条を加える改正規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日後1年間において行われる第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
3 新条例第21条第1項の規定にかかわらず、平成26年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成26年11月28日条例第83号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大津市一般職の職員の給与に関する条例第5条及び第10条の改正規定並びに附則第6項の規定は平成27年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大津市一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(大津市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第8号)附則第2項から第4項までの規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定による職務の級及び号給の切替え前の給料月額とする。)が同日において受けていた給料月額(平成26年度における職員の給与の特例に関する条例(平成26年条例第9号)第3条の規定により減額される前の給料月額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平29条例8・一部改正)
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年9月28日条例第80号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年12月21日条例第99号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第18号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第9条第1項ただし書及び第9条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第9条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(次長の職(これに相当する職を含む。)にある職員(以下「次長級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、部長級職員以外の職員から部長級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書及び第9条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第9条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(次長の職(これに相当する職を含む。)にある職員(以下「次長級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、部長級職員以外の職員から部長級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書並びに第9条の2第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第9条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「次長の職(これに」とあるのは「部長又は次長の職(これらに」と、「次長級職員」とあるのは「部次長級職員」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、部長級職員以外の職員から部長級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「次長級職員が次長級職員及び部長級職員」とあるのは「部次長級職員が部次長級職員」と、同項第6号中「次長級職員及び部長級職員」とあるのは「部次長級職員」と、「が次長級職員」とあるのは「が部次長級職員」とする。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年3月21日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(行政職給料表適用職員の号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、同日においてその者が受けていた号給が施行日における同一の職務の級の最高の号給を超える号給であるものの施行日における号給は、当該職務の級における最高の号給とする。
(医療職給料表(3)適用職員の級の切替え)
3 施行日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員で、施行日において医療職給料表(3)の適用を受けることとなったもの(以下「医療職給料表(3)適用職員」という。)の施行日における同表の職務の級(次項において「新級」という。)は、次の表の左欄に掲げる施行日の前日においてその者が属していた行政職給料表の職務の級(次項において「旧級」という。)の区分に応じ、それぞれ次の表の右欄に定める職務の級とする。
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | |
6級 | 5級 |
7級 | 6級 |
(医療職給料表(3)適用職員の号給の切替え)
4 医療職給料表(3)適用職員の施行日における新級の号給は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた旧級の号給の区分に応じ、それぞれ次の表に定める号給とする。
旧級 旧級の号給 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 19 | 12 |
2 | 1 | 1 | 6 | 26 | 20 | 13 |
3 | 1 | 1 | 7 | 27 | 21 | 14 |
4 | 1 | 1 | 8 | 28 | 22 | 15 |
5 | 1 | 1 | 9 | 29 | 23 | 16 |
6 | 1 | 2 | 10 | 30 | 24 | 17 |
7 | 1 | 3 | 11 | 31 | 25 | 18 |
8 | 1 | 4 | 12 | 32 | 26 | 19 |
9 | 1 | 5 | 13 | 33 | 27 | 20 |
10 | 1 | 6 | 14 | 34 | 28 | 21 |
11 | 1 | 7 | 15 | 35 | 29 | 22 |
12 | 1 | 8 | 16 | 36 | 30 | 23 |
13 | 1 | 9 | 17 | 37 | 31 | 24 |
14 | 1 | 10 | 18 | 38 | 32 | 25 |
15 | 1 | 11 | 19 | 39 | 33 | 26 |
16 | 1 | 12 | 20 | 40 | 34 | 27 |
17 | 1 | 13 | 21 | 41 | 35 | 28 |
18 | 1 | 14 | 22 | 42 | 36 | 29 |
19 | 1 | 15 | 23 | 43 | 37 | 30 |
20 | 1 | 16 | 24 | 44 | 38 | 31 |
21 | 1 | 17 | 25 | 45 | 39 | 32 |
22 | 1 | 18 | 26 | 46 | 40 | 33 |
23 | 1 | 19 | 27 | 47 | 41 | 34 |
24 | 1 | 20 | 28 | 48 | 42 | 35 |
25 | 1 | 21 | 29 | 49 | 43 | 36 |
26 | 2 | 22 | 30 | 50 | 44 | 37 |
27 | 3 | 23 | 31 | 51 | 45 | 38 |
28 | 4 | 24 | 32 | 52 | 46 | 39 |
29 | 5 | 25 | 33 | 53 | 47 | 40 |
30 | 6 | 26 | 34 | 54 | 48 | 41 |
31 | 7 | 27 | 35 | 55 | 49 | 42 |
32 | 8 | 28 | 36 | 56 | 50 | 43 |
33 | 9 | 29 | 37 | 57 | 51 | 44 |
34 | 10 | 30 | 38 | 58 | 52 | 45 |
35 | 11 | 31 | 39 | 59 | 53 | 46 |
36 | 12 | 32 | 40 | 60 | 54 | 47 |
37 | 13 | 33 | 41 | 61 | 55 | 48 |
38 | 14 | 34 | 42 | 62 | 56 | 49 |
39 | 15 | 35 | 43 | 63 | 57 | 50 |
40 | 16 | 36 | 44 | 64 | 58 | 51 |
41 | 17 | 37 | 45 | 65 | 59 | 52 |
42 | 18 | 38 | 46 | 66 | 60 | 53 |
43 | 19 | 39 | 47 | 67 | 61 | 54 |
44 | 20 | 40 | 48 | 68 | 62 | 55 |
45 | 21 | 41 | 49 | 69 | 63 | 56 |
46 | 22 | 42 | 50 | 70 | 64 | 57 |
47 | 23 | 43 | 51 | 71 | 65 | 58 |
48 | 24 | 44 | 52 | 72 | 66 | 59 |
49 | 25 | 45 | 53 | 73 | 67 | 60 |
50 | 26 | 46 | 54 | 74 | 68 | 61 |
51 | 27 | 47 | 55 | 75 | 69 | 62 |
52 | 28 | 48 | 56 | 76 | 70 | 63 |
53 | 29 | 49 | 57 | 77 | 71 | 64 |
54 | 30 | 50 | 58 | 78 | 72 | 65 |
55 | 31 | 51 | 59 | 79 | 73 | 66 |
56 | 32 | 52 | 60 | 80 | 74 | 67 |
57 | 33 | 53 | 61 | 81 | 75 | 68 |
58 | 34 | 54 | 62 | 82 | 76 | 69 |
59 | 35 | 55 | 63 | 83 | 77 | 69 |
60 | 36 | 56 | 64 | 84 | 78 | 69 |
61 | 37 | 57 | 65 | 85 | 79 | 69 |
62 | 38 | 58 | 66 | 85 | 80 |
|
63 | 39 | 59 | 67 | 85 | 81 |
|
64 | 40 | 60 | 68 | 85 | 82 |
|
65 | 41 | 61 | 69 | 85 | 83 |
|
66 | 42 | 62 | 70 | 85 | 84 |
|
67 | 43 | 63 | 71 | 85 | 85 |
|
68 | 44 | 64 | 72 | 85 | 86 |
|
69 | 45 | 65 | 73 | 85 | 87 |
|
70 | 46 | 65 | 74 | 85 | 88 |
|
71 | 47 | 65 | 75 | 85 | 89 |
|
72 | 48 | 65 | 76 | 85 | 90 |
|
73 | 49 | 65 | 77 | 85 | 91 |
|
74 | 50 | 65 | 78 | 85 | 92 |
|
75 | 51 | 65 | 79 | 85 | 93 |
|
76 | 52 | 65 | 80 | 85 | 93 |
|
77 | 53 | 65 | 81 | 85 | 93 |
|
78 | 54 | 65 | 82 | 85 | 93 |
|
79 | 55 | 65 | 83 | 85 | 93 |
|
80 | 56 | 65 | 84 | 85 | 93 |
|
81 | 57 | 65 | 85 | 85 | 93 |
|
82 | 58 | 65 | 85 | 85 | 93 |
|
83 | 59 | 65 | 85 | 85 | 93 |
|
84 | 60 | 65 | 85 | 85 | 93 |
|
85 | 60 | 65 | 85 | 85 | 93 |
|
86 | 60 | 65 | 85 | 85 |
|
|
87 | 60 | 65 | 85 | 85 |
|
|
88 | 60 | 65 | 85 | 85 |
|
|
89 | 60 | 65 | 85 | 85 |
|
|
90 | 60 | 65 | 85 | 85 |
|
|
91 | 60 | 65 | 85 | 85 |
|
|
92 | 60 | 65 | 85 | 85 |
|
|
93 | 60 | 65 | 85 | 85 |
|
|
94 | 60 | 65 |
|
|
|
|
95 | 60 | 65 |
|
|
|
|
96 | 60 | 65 |
|
|
|
|
97 | 60 | 65 |
|
|
|
|
98 | 60 | 65 |
|
|
|
|
99 | 60 | 65 |
|
|
|
|
100 | 60 | 65 |
|
|
|
|
101 | 60 | 65 |
|
|
|
|
102 | 60 | 65 |
|
|
|
|
103 | 60 | 65 |
|
|
|
|
104 | 60 | 65 |
|
|
|
|
105 | 60 | 65 |
|
|
|
|
106 | 60 | 65 |
|
|
|
|
107 | 60 | 65 |
|
|
|
|
108 | 60 | 65 |
|
|
|
|
109 | 60 | 65 |
|
|
|
|
110 | 60 | 65 |
|
|
|
|
111 | 60 | 65 |
|
|
|
|
112 | 60 | 65 |
|
|
|
|
113 | 60 | 65 |
|
|
|
|
114 | 60 |
|
|
|
|
|
115 | 60 |
|
|
|
|
|
116 | 60 |
|
|
|
|
|
117 | 60 |
|
|
|
|
|
118 | 60 |
|
|
|
|
|
119 | 60 |
|
|
|
|
|
120 | 60 |
|
|
|
|
|
121 | 60 |
|
|
|
|
|
122 | 60 |
|
|
|
|
|
123 | 60 |
|
|
|
|
|
124 | 60 |
|
|
|
|
|
125 | 60 |
|
|
|
|
|
(医療職給料表(3)適用職員に係る経過措置)
5 医療職給料表(3)適用職員については、第2条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員とみなして、同項並びに平成27年改正条例附則第4項及び第5項の規定を適用する。
(号給の切替え等に伴う経過措置)
6 附則第2項から第4項までの規定による職務の級及び号給の切替えにより、その受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額(平成28年度における職員の給与の特例に関する条例(平成28年条例第14号)第3条の規定により減額される前の給料月額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を給料として支給する。
(1) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 100分の50
(2) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 100分の40
(3) 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 100分の25
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 平成27年改正条例附則第3項の規定による給料及び附則第6項の規定による給料の支給を受ける職員で、その受ける給料月額並びに平成27年改正条例附則第3項の規定による給料及び附則第6項の規定による給料の額の合計額が平成27年3月31日において受けていた給料月額(平成26年度における職員の給与の特例に関する条例(平成26年条例第9号)第3条の規定により減額される前の給料月額とする。)に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額並びに平成27年改正条例附則第3項の規定による給料及び附則第6項の規定による給料のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
10 前項の規定は、平成27年4月1日において平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の支給の対象であった職員(施行日の前日においてその対象でなかった職員に限る。)で、附則第6項の規定による給料の支給を受けるもののうち、その受ける給料月額及び附則第6項の規定による給料の合計額が、附則第2項から第4項までの規定による職務の級及び号給の切替えにより、平成27年3月31日において受けていた給料月額(平成26年度における職員の給与の特例に関する条例第3条の規定により減額される前の給料月額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)について準用する。この場合において、前項中「平成27年改正条例附則第3項の規定による給料及び附則第6項の規定による給料の支給」とあるのは「附則第6項の規定による給料の支給」と、「給料月額並びに平成27年改正条例附則第3項の規定による給料」とあるのは「給料月額」と読み替えるものとする。
11 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の支給を受ける職員(平成27年4月1日以後においてこれらの規定による給料の支給の対象であった職員で、施行日の前日においてその対象でなかったものを含む。)で、附則第6項から第8項までの規定による給料の支給を受けるもの(附則第9項(前項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による給料の支給を受ける職員を除く。)について、附則第9項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、権衡上必要と認められる限度において、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年12月22日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第18号)附則第3項から第5項まで並びに大津市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第8号)附則第6項から第8項まで、第9項(附則第10項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第11項の規定(以下「経過措置規定」という。)に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(経過措置規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年12月21日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(大津市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第8号)附則第6項から第8項までの規定(以下「経過措置規定」という。)に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(経過措置規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年9月30日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(大津市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第8号)附則第6項から第8項までの規定(以下「経過措置規定」という。)に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(経過措置規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の4第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第9条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年11月30日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項及び第2条の規定による改正後の大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第22条第1項から第3項まで、第6項及び第8項並びに大津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第53号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、給与条例等(給与条例、大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年条例第53号)及び大津市教育公務員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号)をいう。以下この項において同じ。)の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和3年12月2日以降に新たに給与条例の適用を受けることとなった者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に支給する令和4年6月の期末手当の額については、その者の任用の事情等を考慮して同項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、同項の規定に準じて、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年12月22日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第11条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第11条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第5条の規定による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。附則第22項から第28項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第11条の規定による改正後の大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における同条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条第2項及び第3項並びに第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例第9条、第9条の2及び第9条の4の規定は、暫定再任用短時間勤務職員以外の暫定再任用職員には適用しない。
9 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与について必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年7月6日条例第32号)
この条例は、公布の日又は新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第61号)抄
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は令和6年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年3月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5条例61・全改、令5条例61・一部改正)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 166,600 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | ||
2 | 163,200 | 167,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 168,800 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 169,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 170,900 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 172,300 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 173,600 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 174,900 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 176,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 177,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 179,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 180,700 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 181,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 183,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 184,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 186,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 187,300 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 189,600 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 191,800 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 194,000 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 196,200 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 197,900 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 199,400 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 200,900 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 202,400 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 203,800 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 205,200 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 206,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 208,000 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 209,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 211,400 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 212,900 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 214,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 216,200 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 217,900 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 219,600 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 221,100 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 222,600 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 224,100 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 225,600 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 226,800 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 228,200 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 229,600 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 231,000 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 232,400 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 234,000 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 235,500 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 236,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 238,100 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 239,700 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 241,200 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 242,600 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 243,600 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 245,100 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 246,400 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 247,600 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 248,700 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 249,700 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 250,600 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 251,500 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 252,400 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 253,300 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 254,100 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 254,900 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 255,600 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 256,700 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 257,900 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 259,000 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 260,200 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 261,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 262,500 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 263,600 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 264,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 265,800 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 266,900 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 267,900 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 268,900 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 269,900 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 270,900 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 271,800 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 272,700 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 273,600 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 274,500 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 275,400 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 276,300 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 277,200 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||||
87 | 278,100 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||||
88 | 279,000 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||||
89 | 280,000 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||||
90 | 281,000 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||||
91 | 281,900 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||||
92 | 282,800 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||||
93 | 283,300 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||||
94 | 284,000 | 343,600 | |||||||||
95 | 284,700 | 344,100 | |||||||||
96 | 285,600 | 344,500 | |||||||||
97 | 286,600 | 344,700 | |||||||||
98 | 287,400 | 345,100 | |||||||||
99 | 288,200 | 345,500 | |||||||||
100 | 289,000 | 345,800 | |||||||||
101 | 289,700 | 346,100 | |||||||||
102 | 290,200 | 346,500 | |||||||||
103 | 290,600 | 346,900 | |||||||||
104 | 291,000 | 347,300 | |||||||||
105 | 291,200 | 347,800 | |||||||||
106 | 291,500 | 348,200 | |||||||||
107 | 291,700 | 348,600 | |||||||||
108 | 292,000 | 349,000 | |||||||||
109 | 292,200 | 349,500 | |||||||||
110 | 292,400 | 349,900 | |||||||||
111 | 292,700 | 350,200 | |||||||||
112 | 292,900 | 350,500 | |||||||||
113 | 293,200 | 351,000 | |||||||||
114 | 293,500 | ||||||||||
115 | 293,800 | ||||||||||
116 | 294,100 | ||||||||||
117 | 294,400 | ||||||||||
118 | 294,800 | ||||||||||
119 | 295,100 | ||||||||||
120 | 295,500 | ||||||||||
121 | 295,700 | ||||||||||
122 | 295,900 | ||||||||||
123 | 296,200 | ||||||||||
124 | 296,600 | ||||||||||
125 | 296,800 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(令5条例61・全改、令5条例61・一部改正)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | ||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | ||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | ||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | ||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | ||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | ||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | ||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | ||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | ||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | ||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | ||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | ||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | ||
66 | 471,300 | 523,000 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | ||||
90 | 484,400 | |||||
91 | 485,000 | |||||
92 | 485,400 | |||||
93 | 485,900 | |||||
94 | 486,500 | |||||
95 | 487,100 | |||||
96 | 487,600 | |||||
97 | 488,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | 373,400 | ||
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | ||
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | ||
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | ||
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | ||
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | ||
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | ||
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | ||
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | ||
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | ||
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | ||
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | ||
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | ||
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | ||
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | ||
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | ||
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | ||
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | ||
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | ||
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | ||
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | ||
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | ||
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | ||
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | ||
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | ||
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | ||
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | ||
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | ||
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | ||
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | ||
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | ||
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | ||
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | ||
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | ||
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | ||
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | ||
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | ||
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | ||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | ||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | ||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | ||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | ||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | ||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | ||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | ||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | ||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | ||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | ||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | ||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | ||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | ||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | ||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | ||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | |||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | |||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | |||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | |||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | |||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | |||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | |||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | |||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | |||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | |||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | |||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | |||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | ||||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | ||||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | ||||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | ||||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | ||||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | ||||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | ||||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | ||||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | ||||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | ||||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | ||||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | ||||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | ||||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | ||||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | ||||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | ||||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | ||||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | ||||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | ||||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | ||||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | ||||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | ||||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | ||||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | ||||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | ||||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | ||||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | ||||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | ||||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | ||||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | ||||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | ||||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | ||||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | ||||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | ||||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | ||||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | ||||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | ||||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | ||||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | ||||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | ||||||
106 | 332,400 | ||||||||
107 | 332,800 | ||||||||
108 | 333,000 | ||||||||
109 | 333,200 | ||||||||
110 | 333,600 | ||||||||
111 | 334,000 | ||||||||
112 | 334,400 | ||||||||
113 | 334,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 | 323,900 | 366,200 |
備考 この表は、獣医師、薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | 376,100 | ||
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | 378,700 | ||
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | 381,400 | ||
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | 384,000 | ||
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | 386,200 | ||
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | 388,400 | ||
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | 390,700 | ||
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | 393,000 | ||
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | 394,900 | ||
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | 397,000 | ||
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | 399,200 | ||
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | 401,400 | ||
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | 403,300 | ||
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | 405,300 | ||
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | 407,400 | ||
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | 409,400 | ||
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | 411,400 | ||
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | 413,600 | ||
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | 415,800 | ||
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | 417,900 | ||
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | 419,800 | ||
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | 421,700 | ||
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | 423,500 | ||
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | 425,400 | ||
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | 427,100 | ||
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | 428,700 | ||
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | 430,400 | ||
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | 432,000 | ||
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | 433,300 | ||
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | 434,600 | ||
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | 436,200 | ||
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | 437,700 | ||
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | 439,400 | ||
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | 441,000 | ||
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | 442,400 | ||
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | 443,800 | ||
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | 444,900 | ||
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | 446,200 | ||
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | 447,500 | ||
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | 448,900 | ||
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | 449,900 | ||
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | 450,600 | ||
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | 451,400 | ||
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | 452,000 | ||
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | 452,900 | ||
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | 453,600 | ||
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | 454,400 | ||
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | 455,200 | ||
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | 455,900 | ||
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | 456,600 | ||
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | 457,300 | ||
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | 458,100 | ||
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | 458,900 | ||
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | 459,700 | ||
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | 460,400 | ||
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | 461,100 | ||
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | 461,900 | ||
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | |||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | |||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | |||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | |||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | |||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | |||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | |||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | |||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | |||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | |||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | |||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | |||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||||
126 | 298,500 | 329,300 | |||||||
127 | 298,800 | 329,700 | |||||||
128 | 299,200 | 329,900 | |||||||
129 | 299,400 | 330,100 | |||||||
130 | 299,700 | 330,300 | |||||||
131 | 300,100 | 330,700 | |||||||
132 | 300,500 | 330,900 | |||||||
133 | 300,700 | 331,200 | |||||||
134 | 301,000 | 331,600 | |||||||
135 | 301,400 | 332,000 | |||||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||||
154 | 306,900 | ||||||||
155 | 307,100 | ||||||||
156 | 307,400 | ||||||||
157 | 307,700 | ||||||||
158 | 308,000 | ||||||||
159 | 308,300 | ||||||||
160 | 308,600 | ||||||||
161 | 309,000 | ||||||||
162 | 309,300 | ||||||||
163 | 309,600 | ||||||||
164 | 309,900 | ||||||||
165 | 310,300 | ||||||||
166 | 310,600 | ||||||||
167 | 310,900 | ||||||||
168 | 311,200 | ||||||||
169 | 311,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 | 371,800 |
備考 この表は、保健師、助産師及び看護師に適用する。
別表第3(第3条関係)
(平18条例75・全改、平26条例20・平29条例8・一部改正)
級別標準職務表
1 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 主事又は技師(任命権者が定めるものに限る。)の職務 |
2級 | 主事又は技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | 課長補佐の職務 |
7級 | 課長の職務 |
8級 | 次長の職務 |
9級 | 部長の職務 |
2 医療職給料表級別標準職務表
ア 医療職給料表(1)級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | 課長補佐の職務 |
3級 | 課長の職務 |
4級 | 部長又は次長の職務 |
イ 医療職給料表(2)級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 技師(任命権者が定めるものに限る。)の職務 |
2級 | 技師の職務 |
3級 | (1) 主任の職務 (2) 相当高度の知識又は経験を必要とする技師の職務 |
4級 | (1) 主査の職務 (2) 相当高度の知識又は経験を必要とする主任の職務 |
5級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする主査の職務 |
6級 | 課長補佐の職務 |
7級 | 次長又は課長の職務 |
ウ 医療職給料表(3)級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 技師(任命権者が定めるものに限る。)の職務 |
2級 | 技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 次長の職務 |
付則別表第1・第2(昭和32年10月1日) 略
付則別表第1・第2(昭和34年10月1日) 略
付則別表第1~第6(昭和35年10月1日) 略
付則別表第1~第3(昭和37年12月24日) 略
付則別表(昭和38年12月23日) 略
付則別表第1・第2(昭和39年12月23日) 略
付則別表(昭和40年12月25日) 略
付則別表第1・第2(昭和48年10月25日) 略
付則別表第1~第3(昭和50年12月20日) 略
付則別表第1・第2(昭和51年12月23日) 略
付則別表第1~第3(昭和60年12月24日) 略
附則別表(附則第3項関係)(平成8年12月20日条例第32号)
医療職給料表(1)の適用を受ける特定号給職員の号給の切替表
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
3級 | 2級 | 1級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 | 9 | 334,900 | 1 |
|
| 1 |
|
|
2 | 1 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
|
3 | 2 | 3 | 360,000 | 3 |
|
| 3 |
|
|
4 | 3 | 6 | 372,600 | 4 | 3 | 308,300 | 4 | 3 | 257,000 |
5 | 4 | 9 | 385,200 | 5 | 6 | 320,400 | 5 | 6 | 268,500 |
6 | 4 |
|
| 6 | 9 | 332,700 | 6 | 9 | 280,500 |
7 | 5 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
|
8 | 6 |
|
| 7 | 3 | 357,500 | 7 | 3 | 304,600 |
9 | 7 |
|
| 8 | 6 | 369,900 | 8 | 6 | 316,600 |
10 | 8 |
|
| 9 | 9 | 382,400 | 9 | 9 | 328,300 |
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 |
|
| 10 |
|
| 10 | 3 | 348,000 |
13 | 11 |
|
| 11 |
|
| 11 | 6 | 357,600 |
14 | 12 |
|
| 12 |
|
| 12 | 9 | 367,100 |
15 | 13 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
|
16 | 14 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
|
18 | 16 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
19 | 17 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
|
20 | 18 |
|
| 18 |
|
| 17 |
|
|
21 | 19 |
|
| 19 |
|
| 18 |
|
|
22 | 20 |
|
| 20 |
|
|
|
|
|
23 | 21 |
|
| 21 |
|
|
|
|
|
24 | 22 |
|
| 22 |
|
|
|
|
|
25 | 23 |
|
| 23 |
|
|
|
|
|
26 | 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
附則別表(附則第2項関係)(平成18年3月17日条例第20号)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 17 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 17 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 18 | 10 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 19 | 11 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 20 | 12 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 21 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 5 | 21 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 22 | 14 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 23 | 15 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 24 | 16 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 25 | 17 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 9 | 25 | 17 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 26 | 18 | 22 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 27 | 19 | 23 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 28 | 20 | 24 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 29 | 21 | 25 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 13 | 29 | 21 | 25 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 30 | 22 | 26 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 31 | 23 | 27 | 19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 32 | 24 | 28 | 20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 33 | 25 | 29 | 21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
9 | 3月未満 | 17 | 33 | 25 | 29 | 21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 34 | 26 | 30 | 22 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 35 | 27 | 31 | 23 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 36 | 28 | 32 | 24 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
12月以上 | 21 | 37 | 29 | 33 | 25 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 | |
10 | 3月未満 | 21 | 37 | 29 | 33 | 25 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 38 | 30 | 34 | 26 | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 39 | 31 | 35 | 27 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 40 | 32 | 36 | 28 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
12月以上 | 25 | 41 | 33 | 37 | 29 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
11 | 3月未満 | 25 | 41 | 33 | 37 | 29 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 42 | 34 | 38 | 30 | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 43 | 35 | 39 | 31 | 23 | 19 | 15 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 44 | 36 | 40 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | |
12月以上 | 29 | 45 | 37 | 41 | 33 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
12 | 3月未満 | 29 | 45 | 37 | 41 | 33 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 46 | 38 | 42 | 34 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 47 | 39 | 43 | 35 | 27 | 23 | 19 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 48 | 40 | 44 | 36 | 28 | 24 | 20 | 16 | 16 | |
12月以上 | 33 | 49 | 41 | 45 | 37 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 | |
13 | 3月未満 | 33 | 49 | 41 | 45 | 37 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 50 | 42 | 46 | 38 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 51 | 43 | 47 | 39 | 31 | 27 | 23 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 52 | 44 | 48 | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | |
12月以上 | 37 | 53 | 45 | 49 | 41 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 | |
14 | 3月未満 | 37 | 53 | 45 | 49 | 41 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 54 | 46 | 50 | 42 | 34 | 30 | 26 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 55 | 47 | 51 | 43 | 35 | 31 | 27 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 56 | 48 | 52 | 44 | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | |
12月以上 | 41 | 57 | 49 | 53 | 45 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 | |
15 | 3月未満 | 41 | 57 | 49 | 53 | 45 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 58 | 49 | 54 | 46 | 38 | 34 | 30 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 59 | 50 | 55 | 47 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 60 | 50 | 56 | 48 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | |
12月以上 | 45 | 61 | 51 | 57 | 49 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 | |
16 | 3月未満 | 45 | 61 | 51 | 57 | 49 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 62 | 51 | 58 | 50 | 42 | 38 | 34 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 63 | 52 | 59 | 51 | 43 | 39 | 35 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 64 | 52 | 60 | 52 | 44 | 40 | 36 | 32 | 32 | |
12月以上 | 49 | 65 | 53 | 61 | 53 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 | |
17 | 3月未満 | 49 | 65 | 53 | 61 | 53 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 66 | 54 | 62 | 54 | 46 | 42 | 38 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 67 | 55 | 63 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 68 | 56 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 36 | |
12月以上 | 53 | 69 | 57 | 65 | 57 | 49 | 45 | 41 | 37 | 37 | |
18 | 3月未満 | 53 | 69 | 57 | 65 | 57 | 49 | 45 | 41 |
|
|
3月以上6月未満 | 54 | 70 | 57 | 66 | 58 | 50 | 46 | 42 |
|
| |
6月以上9月未満 | 55 | 71 | 58 | 67 | 59 | 51 | 47 | 43 |
|
| |
9月以上12月未満 | 56 | 72 | 58 | 68 | 60 | 52 | 48 | 44 |
|
| |
12月以上 | 57 | 73 | 59 | 69 | 61 | 53 | 49 | 45 |
|
| |
19 | 3月未満 | 57 | 73 | 59 | 69 | 61 | 53 | 49 | 45 |
|
|
3月以上6月未満 | 58 | 74 | 59 | 70 | 62 | 54 | 50 | 46 |
|
| |
6月以上9月未満 | 59 | 75 | 60 | 71 | 63 | 55 | 51 | 47 |
|
| |
9月以上12月未満 | 60 | 76 | 60 | 72 | 64 | 56 | 52 | 48 |
|
| |
12月以上 | 61 | 77 | 61 | 73 | 65 | 57 | 53 | 49 |
|
| |
20 | 3月未満 | 61 | 77 | 61 | 73 | 65 | 57 | 53 | 49 |
|
|
3月以上6月未満 | 62 | 78 | 61 | 74 | 66 | 58 | 54 | 50 |
|
| |
6月以上9月未満 | 63 | 79 | 61 | 75 | 67 | 59 | 55 | 51 |
|
| |
9月以上12月未満 | 64 | 80 | 62 | 76 | 68 | 60 | 56 | 52 |
|
| |
12月以上 | 65 | 81 | 62 | 77 | 69 | 61 | 57 | 53 |
|
| |
21 | 3月未満 | 65 | 81 | 62 | 77 | 69 | 61 | 57 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 66 | 82 | 62 | 78 | 70 | 62 | 58 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 67 | 83 | 63 | 79 | 71 | 63 | 59 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 68 | 84 | 63 | 80 | 72 | 64 | 60 |
|
|
| |
12月以上 | 69 | 85 | 63 | 81 | 73 | 65 | 61 |
|
|
| |
22 | 3月未満 | 69 | 85 | 63 | 81 | 73 | 65 | 61 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 70 | 86 | 64 | 82 | 74 | 66 | 62 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 71 | 87 | 64 | 83 | 75 | 67 | 63 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 72 | 88 | 64 | 84 | 76 | 68 | 64 |
|
|
| |
12月以上 | 73 | 89 | 65 | 85 | 77 | 69 | 65 |
|
|
| |
23 | 3月未満 | 73 | 89 | 65 | 85 | 77 | 69 | 65 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 90 | 65 | 86 | 78 | 70 | 66 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 91 | 66 | 87 | 79 | 71 | 67 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 92 | 66 | 88 | 80 | 72 | 68 |
|
|
| |
12月以上 | 77 | 93 | 67 | 89 | 81 | 73 | 69 |
|
|
| |
24 | 3月未満 | 77 | 93 | 67 | 89 | 81 | 73 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 94 | 67 | 90 | 82 | 74 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 95 | 68 | 91 | 83 | 75 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 96 | 68 | 92 | 84 | 76 |
|
|
|
| |
12月以上 | 81 | 97 | 69 | 93 | 85 | 77 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 | 81 | 97 | 69 | 93 | 85 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 98 | 70 | 94 | 86 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 99 | 71 | 95 | 87 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 100 | 72 | 96 | 88 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 85 | 101 | 73 | 97 | 89 |
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 101 | 73 | 97 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 73 | 98 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 74 | 99 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 74 | 100 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 75 | 101 |
|
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 105 | 75 | 101 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 106 | 75 | 102 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 107 | 76 | 103 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 108 | 76 | 104 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 109 | 77 | 105 |
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 109 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 110 | 78 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 111 | 79 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 112 | 80 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 113 | 81 |
|
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
| 113 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 114 | 82 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 115 | 83 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 116 | 84 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 117 | 85 |
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 118 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 119 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 122 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 123 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 5 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 6 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 7 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 8 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 9 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 10 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 11 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 12 | 12 | 1 | |
12月以上 | 25 | 13 | 13 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 13 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 14 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 15 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 16 | 16 | 1 | |
12月以上 | 29 | 17 | 17 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 17 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 31 | 19 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 32 | 20 | 20 | 4 | |
12月以上 | 33 | 21 | 21 | 5 | |
10 | 3月未満 | 33 | 21 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 34 | 22 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 35 | 23 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 36 | 24 | 24 | 8 | |
12月以上 | 37 | 25 | 25 | 9 | |
11 | 3月未満 | 37 | 25 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 38 | 26 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 39 | 27 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 40 | 28 | 28 | 12 | |
12月以上 | 41 | 29 | 29 | 13 | |
12 | 3月未満 | 41 | 29 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 42 | 30 | 30 | 14 | |
6月以上9月未満 | 43 | 31 | 31 | 15 | |
9月以上12月未満 | 44 | 32 | 32 | 16 | |
12月以上 | 45 | 33 | 33 | 17 | |
13 | 3月未満 | 45 | 33 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 46 | 34 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 47 | 35 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 48 | 36 | 36 | 20 | |
12月以上 | 49 | 37 | 37 | 21 | |
14 | 3月未満 | 49 | 37 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 50 | 38 | 38 | 22 | |
6月以上9月未満 | 51 | 39 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 52 | 40 | 40 | 24 | |
12月以上 | 53 | 41 | 41 | 25 | |
15 | 3月未満 | 53 | 41 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 54 | 42 | 42 | 26 | |
6月以上9月未満 | 55 | 43 | 43 | 27 | |
9月以上12月未満 | 56 | 44 | 44 | 28 | |
12月以上 | 57 | 45 | 45 | 29 | |
16 | 3月未満 | 57 | 45 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 58 | 46 | 46 | 30 | |
6月以上9月未満 | 59 | 47 | 47 | 31 | |
9月以上12月未満 | 60 | 48 | 48 | 32 | |
12月以上 | 61 | 49 | 49 | 33 | |
17 | 3月未満 | 61 | 49 | 49 | 33 |
3月以上6月未満 | 62 | 50 | 50 | 34 | |
6月以上9月未満 | 63 | 51 | 51 | 35 | |
9月以上12月未満 | 64 | 52 | 52 | 36 | |
12月以上 | 65 | 53 | 53 | 37 | |
18 | 3月未満 | 65 | 53 | 53 | 37 |
3月以上6月未満 | 65 | 54 | 54 | 38 | |
6月以上9月未満 | 65 | 55 | 55 | 39 | |
9月以上12月未満 | 65 | 56 | 56 | 40 | |
12月以上 | 65 | 57 | 57 | 41 | |
19 | 3月未満 |
| 57 | 57 | 41 |
3月以上6月未満 |
| 58 | 58 | 42 | |
6月以上9月未満 |
| 59 | 59 | 43 | |
9月以上12月未満 |
| 60 | 60 | 44 | |
12月以上 |
| 61 | 61 | 45 | |
20 | 3月未満 |
| 61 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 62 | 62 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 63 | 63 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 64 | 64 | 48 | |
12月以上 |
| 65 | 65 | 49 | |
21 | 3月未満 |
| 65 | 65 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 66 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 67 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 68 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 69 | 53 | |
22 | 3月未満 |
| 69 | 69 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 70 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 71 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 72 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 73 | 57 | |
23 | 3月未満 |
| 73 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 76 |
| |
12月以上 |
| 77 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 77 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 80 |
| |
12月以上 |
| 81 | 81 |
| |
25 | 3月未満 |
| 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 84 |
|
| |
12月以上 |
| 85 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 |
|
| |
12月以上 |
| 89 |
|
|
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
9 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
10 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
11 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
12 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
13 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
14 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
15 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
16 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
17 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 61 | 61 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
18 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
19 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 69 | 69 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
20 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 | 57 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 | 58 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 | 59 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 | 60 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 65 | 61 | 61 | 57 |
| |
21 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 | 61 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 | 62 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 | 63 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 64 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 65 | 65 | 61 |
| |
22 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 65 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 66 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 67 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 68 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 69 | 69 | 65 |
| |
23 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 69 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 | 70 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 | 71 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 | 72 | 72 |
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 77 | 73 | 73 |
|
| |
24 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 | 73 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 78 | 74 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 79 | 75 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 80 | 76 | 76 |
|
| |
12月以上 | 85 | 89 | 81 | 77 | 77 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 89 | 81 | 77 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 82 | 78 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 83 | 79 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 84 | 80 | 80 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 85 | 81 | 81 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 93 | 85 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 86 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 87 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 88 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
| 97 | 89 | 85 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 97 | 89 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 90 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 91 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 92 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 93 | 89 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 93 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 |
|
|
|
|
附則別表第1(附則第2項関係)(平成18年12月22日条例第75号)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
10級 | 9級 |
附則別表第2(附則第11項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 39 | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
|
43 | 43 | 43 | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
|
44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|
45 | 45 | 45 | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|
46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 |
|
|
47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|
|
48 | 48 | 48 | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|
|
49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|
|
50 | 50 | 50 | 54 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
|
51 | 51 | 51 | 55 | 55 | 51 | 51 | 51 | 51 |
|
|
52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 |
|
|
53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|
|
54 | 54 | 54 | 58 | 58 | 54 | 54 | 54 | 54 |
|
|
55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|
|
56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|
|
57 | 57 | 57 | 61 | 61 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|
|
58 | 58 | 58 | 62 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|
|
59 | 59 | 59 | 63 | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 |
|
|
60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
|
61 | 61 | 61 | 65 | 65 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|
|
62 | 62 | 62 | 66 | 66 | 62 | 62 | 62 |
|
|
|
63 | 63 | 63 | 67 | 67 | 63 | 63 | 63 |
|
|
|
64 | 64 | 64 | 68 | 68 | 64 | 64 | 64 |
|
|
|
65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 |
|
|
|
66 | 66 | 66 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 |
|
|
|
67 | 67 | 67 | 71 | 71 | 67 | 67 | 67 |
|
|
|
68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 68 | 68 | 68 |
|
|
|
69 | 69 | 69 | 73 | 73 | 69 | 69 | 69 |
|
|
|
70 | 70 | 70 | 74 | 74 | 70 | 70 | 70 |
|
|
|
71 | 71 | 71 | 75 | 75 | 71 | 71 | 71 |
|
|
|
72 | 72 | 72 | 76 | 76 | 72 | 72 | 72 |
|
|
|
73 | 73 | 73 | 77 | 77 | 73 | 73 | 73 |
|
|
|
74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 74 | 74 | 74 |
|
|
|
75 | 75 | 75 | 79 | 79 | 75 | 75 | 75 |
|
|
|
76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 |
|
|
|
77 | 77 | 77 | 81 | 81 | 77 | 77 | 77 |
|
|
|
78 | 78 | 78 | 82 | 82 | 78 | 78 |
|
|
|
|
79 | 79 | 79 | 83 | 83 | 79 | 79 |
|
|
|
|
80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 80 | 80 |
|
|
|
|
81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 81 | 81 |
|
|
|
|
82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 82 | 82 |
|
|
|
|
83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 83 | 83 |
|
|
|
|
84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 84 | 84 |
|
|
|
|
85 | 85 | 85 | 89 | 89 | 85 | 85 |
|
|
|
|
86 |
| 86 | 90 | 90 | 86 |
|
|
|
|
|
87 |
| 87 | 91 | 91 | 87 |
|
|
|
|
|
88 |
| 88 | 92 | 92 | 88 |
|
|
|
|
|
89 |
| 89 | 93 | 93 | 89 |
|
|
|
|
|
90 |
| 90 | 94 | 94 | 90 |
|
|
|
|
|
91 |
| 91 | 95 | 95 | 91 |
|
|
|
|
|
92 |
| 92 | 96 | 96 | 92 |
|
|
|
|
|
93 |
| 93 | 97 | 97 | 93 |
|
|
|
|
|
94 |
| 94 | 98 | 98 |
|
|
|
|
|
|
95 |
| 95 | 99 | 99 |
|
|
|
|
|
|
96 |
| 96 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
97 |
| 97 | 101 | 101 |
|
|
|
|
|
|
98 |
| 98 | 102 | 102 |
|
|
|
|
|
|
99 |
| 99 | 103 | 103 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 100 | 104 | 104 |
|
|
|
|
|
|
101 |
| 101 | 105 | 105 |
|
|
|
|
|
|
102 |
| 102 | 106 | 106 |
|
|
|
|
|
|
103 |
| 103 | 107 | 107 |
|
|
|
|
|
|
104 |
| 104 | 108 | 108 |
|
|
|
|
|
|
105 |
| 105 | 109 | 109 |
|
|
|
|
|
|
106 |
| 106 | 110 | 110 |
|
|
|
|
|
|
107 |
| 107 | 111 | 111 |
|
|
|
|
|
|
108 |
| 108 | 112 | 112 |
|
|
|
|
|
|
109 |
| 109 | 113 | 113 |
|
|
|
|
|
|
110 |
| 110 | 113 |
|
|
|
|
|
|
|
111 |
| 111 | 113 |
|
|
|
|
|
|
|
112 |
| 112 | 113 |
|
|
|
|
|
|
|
113 |
| 113 | 113 |
|
|
|
|
|
|
|
114 |
| 114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
115 |
| 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
| 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
117 |
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
| 118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
| 119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
| 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122 |
| 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
| 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
| 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
125 |
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|