○大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月22日
条例第6号
大津市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例22・一部改正)
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分を超えない範囲で任命権者が定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年条例第21号)第5条に規定する任期付短時間勤務職員の勤務時間は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
6 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
(平12条例79・平17条例110・平19条例47・平21条例8・令元条例22・令5条例7・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(平12条例79・平17条例110・平19条例47・平21条例8・一部改正)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(平12条例79・平17条例110・平19条例47・一部改正)
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち、第3条第2項本文の規定により勤務時間が割り振られた職員にあっては同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)を、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員並びに前条の規定により勤務時間が割り振られた職員にあっては第3条第2項本文の規定により勤務時間が割り振られた職員との権衡を勘案して規則で定める勤務時間(以下この条において「短時間勤務時間」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間若しくは短時間勤務時間をそれぞれ当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(平19条例47・平22条例5・一部改正)
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるときは、一斉に与えないことができる。
(平11条例8・平19条例47・一部改正)
(平21条例8・全改)
(平18条例73・平19条例47・平31条例5・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第8条の2 任命権者は、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第14条第4項(大津市教育公務員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号)第13条第1項の規定により一般職員の例によることとされる場合を含む。)の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある正規の勤務時間が割り振られた日の当該正規の勤務時間(第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の正規の勤務時間並びに第10条第2項の規定により勤務することを要しないこととされた正規の勤務時間を除く。)の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22条例5・追加、平28条例97・一部改正)
(育児又は介護を行う職員及び障害者である職員の早出遅出勤務)
第8条の3 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。第14条第1項を除き、以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児若しくは介護を行うため又は障害の特性等に応じた勤務をするためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。次項から第4項までにおいて同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校(これに準ずる学校を含む。)に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 任命権者は、第14条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
3 任命権者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第37条第2項に規定する対象障害者である職員が、規則で定めるところにより、障害の特性等に応じた勤務をするために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例73・追加、平22条例5・旧第8条の2繰下、平22条例26・平28条例97・令元条例47・令5条例59・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第14条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
(平11条例8・追加、平14条例7・一部改正、平18条例73・旧第8条の2繰下・一部改正、平22条例5・旧第8条の3繰下、平22条例26・平28条例97・令7条例11・一部改正)
(平22条例5・一部改正)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平19条例47・平22条例5・一部改正)
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、子育て支援時間及び特別養子縁組休暇とする。
(平28条例62・平28条例97・令5条例59・一部改正)
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において20日(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。ただし、年の中途において新たに職員となった者の当該年の年次有給休暇の日数は、規則で定める。
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(平12条例79・平17条例110・平19条例47・一部改正)
(特別休暇)
第13条 特別休暇は、選挙権の行使、負傷、疾病、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の理由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(平19条例47・一部改正)
(介護休暇)
第14条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナー関係(当事者の一方又は双方が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向が異性に限られない者又は同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティが出生時の性と異なる者であり、人生において互いに協力して継続的に生活を共にすることを約したと認められる二者の関係をいう。)にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第21条第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、大津市一般職の職員の給与に関する条例第12条(大津市教育公務員の給与に関する条例第15条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、大津市一般職の職員の給与に関する条例第11条(大津市教育公務員の給与に関する条例第15条において準用する場合を含む。)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平11条例8・平14条例7・平19条例47・平22条例5・平28条例97・令5条例59・令7条例11・令7条例52・一部改正)
(介護時間)
第15条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。
(平28条例97・追加、令5条例59・一部改正)
(子育て支援時間)
第16条 子育て支援時間は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が小学校(これに準ずる学校を含む。)に就学している子(第1学年から第3学年までの子に限る。)を養育するため、当該子を養育する期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 子育て支援時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 第14条第3項の規定は、子育て支援時間について準用する。
(令5条例59・追加)
(特別養子縁組休暇)
第17条 特別養子縁組休暇は、職員が、当該職員との間における民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立により養子となる者(次項において「養子となる者」という。)について同法第817条の8の規定により必要とされる監護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 特別養子縁組休暇の期間は、養子となる者について前項の監護をするために必要と認められる期間とする。
3 次条の規定による特別養子縁組休暇の承認を受けた職員の当該休暇の期間中の給与及び退職手当の取扱いについては、地方公務員の育児休業等に関する法律の規定により育児休業をした職員の例による。
(平28条例62・追加、平28条例97・旧第15条繰下・一部改正、令5条例59・旧第16条繰下)
(特別休暇等の承認)
第18条 特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間、子育て支援時間及び特別養子縁組休暇については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(平19条例47・一部改正、平28条例62・旧第15条繰下・一部改正、平28条例97・旧第16条繰下・一部改正、令5条例59・旧第17条繰下・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例8・平19条例47・一部改正、平28条例62・旧第16条繰下、平28条例97・旧第17条繰下、令5条例59・旧第18条繰下)
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第20条 任命権者は、大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第25条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 大津市職員の育児休業等に関する条例第25条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
(令7条例52・追加)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第21条 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(令7条例11・追加、令7条例52・旧第20条繰下・一部改正)
(勤務環境の整備に関する措置)
第22条 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(令7条例11・追加、令7条例52・旧第21条繰下)
(平12条例79・平17条例110・平19条例47・一部改正、平28条例62・旧第17条繰下、平28条例97・旧第18条繰下、令元条例22・一部改正、令5条例59・旧第19条繰下、令7条例11・旧第20条繰下、令7条例52・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に改正前の大津市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員の同日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第6条の規定に基づく年次休暇の残日数とする。
5 この条例の施行の際現に職員が請求している年次休暇については、第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
6 この条例の施行の際現に承認を受けている特別休暇については、第15条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
7 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が定める。
(平17条例110・追加)
(大津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第9条中「大津市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第45号)第6条の規定に基づき、」を「大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第13条の規定に基づき」に、「場合に市長が定める有給休暇」を「ことを理由として任命権者が定める特別休暇」に、「当該有給休暇」を「当該特別休暇」に改める。
(平17条例110・旧第3条繰下)
(大津市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
第5条 大津市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第30号)の一部を次のように改正する。
第2条各号列記以外の部分中「の各号」を削り、「または」を「又は」に改め、同条第2号中「及び12月29日」を「、12月29日」に改め、「除く。)」の次に「及び大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第10条第2項の規定に基づき正規の勤務時間において勤務することを要しないとされた時間」を加える。
(平17条例110・旧第4条繰下)
(大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第6条 大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「大津市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第45号)第2条に規定する」を「大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による」に改める。
第6条第2項中「(以下「祝日法による休日」という。)」を削る。
第7条第4項中「または」を「又は」に、「勤務を要しない日」を「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」に改める。
第12条中「祝日法による休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)」を「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)」に改める。
第14条第2項中「大津市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項の規定により、あらかじめ同条第3項」を「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条」に改める。
第17条中「祝日法による休日(大津市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項」を「祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条第1項」に、「勤務を要しない日」を「週休日」に、「当該祝日法による休日が同項及び同条第4項の規定に基づく勤務を要しない日」を「祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」に、「市長が」を「任命権者が」に、「年末年始の休日」を「年末年始の休日等」に改める。
第18条の2第1項中「勤務を要しない日」を「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」に、「祝日法による休日」を「祝日法による休日等」に、「年末年始の休日」を「年末年始の休日等」に改める。
(平17条例110・旧第5条繰下)
(大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
第7条 大津市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第10号)の一部を次のように改正する。
第8条中「正規の勤務時間」の次に「(大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。)」を加える。
(平17条例110・旧第6条繰下)
(大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正)
第8条 大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号)の一部を次のように改正する。
第3条中「大津市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第45号)第2条に規定する」を「大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による」に改める。
第7条第2項中「(以下「祝日法による休日」という。)」を削る。
第8条第4項中「または」を「又は」に、「勤務を要しない日」を「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」に改める。
第12条第1項中「祝日法による休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)」を「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)」に改める。
第13条の3第1項中「勤務を要しない日」を「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」に、「祝日法による休日」を「祝日法による休日等」に、「年末年始の休日」を「年末年始の休日等」に改める。
(平17条例110・旧第7条繰下)
(大津市公立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
第9条 大津市公立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和49年条例第65号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「および」を「及び」に、「大津市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第45号)第2条に規定する」を「大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第2条から第5条までの規定による」に改める。
(平17条例110・旧第8条繰下)
附則(平成11年3月19日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第79号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求による時間外勤務の制限について適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新条例第14条の規定は、改正前の大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第14条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 旧条例第15条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第14条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成17年12月26日条例第110号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第73号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平21条例8・旧第1項・一部改正)
附則(平成19年12月21日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第5号)抄
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 施行日以後の日を早出遅出勤務開始日とする第2条の規定による改正後の大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3の規定による請求、同条例第8条の4第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附則(平成28年3月29日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第62号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第97号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日から平成29年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第1項及び第2項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
4 第2条の規定による改正前の大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第2条の規定による改正後の大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成31年3月25日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の第8条の3第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則で定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附則(令和5年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第59号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日(大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第2項に規定する勤務の制限を請求する一の期間における初日をいう。)とする改正後の第8条の4第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附則(令和7年7月3日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 任命権者は、施行日前においても、第2条の規定による改正後の大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第20条第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。