○大津市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和41年6月20日

条例第27号

注 平成15年12月24日条例第44号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(平15条例44・一部改正)

(督促手数料)

第2条 分担金等の督促について、督促状を発したときは、督促手数料として、1通につき100円を徴収する。

(平15条例44・一部改正)

(延滞金)

第3条 分担金等の納入義務者が分担金等を納期限までに納入しないため督促したときは、延滞金を徴収する。

2 延滞金の額は、分担金等の未納金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、当該納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。この場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平25条例66・一部改正)

(延滞金の減免)

第4条 市長は、納入義務者が分担金等を納期限までに納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前条に規定する延滞金を減額又は免除することができる。

(平15条例44・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(平15条例44・一部改正)

 

(平17条例122・改称)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例66・追加、平28条例31・旧第3項繰上、令2条例51・一部改正)

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

3 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)前に志賀町督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(平成6年志賀町条例第12号。以下「旧町条例」という。)第2条第1項の規定により発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例の規定にかかわらず、旧町条例の例による。

(平17条例122・追加、平25条例66・旧第2項繰下・一部改正・旧第3項繰下・一部改正、平28条例31・旧第4項繰上・一部改正)

4 他の条例に定めのあるもののほか、志賀町の条例の規定又はこれに基づく処分により納付しなければならないこととされた分担金等で編入日前に納期限が到来したものに係る延滞金については、この条例の規定にかかわらず、旧町条例の例による。

(平17条例122・追加、平25条例66・旧第3項繰下・旧第4項繰下、平28条例31・旧第5項繰上)

(大津市手数料条例の一部改正)

5 大津市手数料条例(昭和24年条例第31号)の一部を次のように改正する。

別表「3 その他の手数料」(5)を次のように改める。

(5) 削除

(平17条例122・旧第2項繰下、平25条例66・旧第4項繰下・旧第5項繰下、平28条例31・旧第6項繰上)

(昭和45年7月8日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市分担金等の督促手数料および延滞金の徴収に関する条例は、施行日の前日以後に到来する分担金等の納期限にかかる延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限にかかる延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(昭和50年12月20日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の大津市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第2条の規定は、昭和51年度以後の分として徴収すべき分担金等に係る督促手数料について適用する。

(昭和62年3月23日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日の前日以後に納付期日が到来する分担金等に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に納付期日が到来した分担金等に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第44号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第2条の規定は、平成16年度以後の年度分として徴収すべき分担金等に係る督促手数料について適用し、平成15年度までの年度分として徴収すべき分担金等に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第122号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成25年12月20日条例第66号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の第3条第2項及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日条例第51号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

大津市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和41年6月20日 条例第27号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・使用料・手数料
沿革情報
昭和41年6月20日 条例第27号
昭和45年7月8日 条例第18号
昭和50年12月20日 条例第61号
昭和62年3月23日 条例第9号
平成15年12月24日 条例第44号
平成17年12月26日 条例第122号
平成25年12月20日 条例第66号
平成28年3月29日 条例第31号
令和2年9月29日 条例第51号