○大津市特定旅館建築規制条例
平成元年6月13日
条例第52号
注 平成7年12月25日条例第55号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、大津市環境基本条例(平成7年条例第39号)の理念にのっとり、特定旅館の建築を規制することにより、快適な生活環境の保全及び健全な教育文化環境の育成並びに調和のある景観の保全を図ることを目的とする。
(平7条例55・一部改正)
(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業の用に供する建築物をいう。
(2) 特定旅館 旅館等のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩に利用させることを目的とするものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替並びに同法第87条第1項に該当する建築物の用途の変更をいう。
(平30条例9・一部改正)
(建築者の責務)
第3条 旅館等を建築しようとする者は、この条例の目的を尊重し、良好な環境を確保、増進するよう努めなければならない。
(特定旅館の建築禁止地域)
第4条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域(別表に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域及び特に市長が定める区域を除く。)以外の地域(以下「建築禁止地域」という。)においては、特定旅館を建築してはならない。
(計画の公開)
第5条 旅館等を建築しようとする者は、規則で定めるところにより、次条の規定による届出前に建築の計画を公開するとともに、当該建築物の敷地の周辺地域住民等に対し、あらかじめ説明会を開催するなど、当該建築に関する周知について必要な措置を講じなければならない。
(届出)
第6条 旅館等を建築しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第6条第1項に規定する確認を必要としないものについてはこの限りでない。
(判定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る旅館等が特定旅館に該当するか否か、及びその建築場所が建築禁止地域に該当するか否かについて判定し、その結果を当該届出者に通知するものとする。
(特定旅館建築審議会)
第8条 市長は、特定旅館の建築についての判定その他この条例の施行について必要な事項を調査、審議させるため、大津市特定旅館建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(指導及び勧告)
第9条 市長は、特定旅館を建築し、又は建築しようとする者に対して、当該建築に関して必要な指導、勧告を行うことができる。
(立入調査)
第10条 市長は、この条例の施行について必要な限度において、その職員に建築物、建築物の敷地、建築工事場その他の場所に立ち入り、調査を行わせ、又は関係人に対して指導若しくは指示を行わせることができる。ただし、日の出前及び日の入後においては、関係人の承諾があった場合を除き、立入調査を行わせてはならない。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(中止命令等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該特定旅館の建築について中止を命じ、又は相当の猶予期間を定めて当該建築工事の変更若しくは原状の回復を命じることができる。
(1) 第6条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をして特定旅館を建築し、又は建築しようとする者
(2) 第7条の規定による判定(以下「判定」という。)を受けずに特定旅館を建築し、又は建築しようとする者
(3) 判定に従わず、又は判定に係る建築計画を変更して特定旅館を建築し、又は建築しようとする者
(公表)
第12条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該事実を公表することができる。
(罰則)
第13条 第11条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100,000円以下の罰金に処する。
2 第10条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、30,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に建築基準法第6条第1項に規定する確認申請書が受理された旅館等の建築については、当該確認に係る建築に限り、なお従前の例による。
付則(平成4年3月24日)
この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第45号)
この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで、第6条及び第8条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第34号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、別表第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第9号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第52号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平15条例45・平18条例14・平20条例17・平23条例34・令4条例52・一部改正)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設
(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項及び第2項の規定により設置する公共職業能力開発施設
(9) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第14条第1項第7号の規定により設置する職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター並びに職業能力開発総合大学校
(10) 国又は地方公共団体の設置する一般の利用に供するための体育館、水泳プール、運動場その他の規則で定めるスポーツ施設