○大津市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月17日
条例第12号
大津市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例29・一部改正)
(手当の種類)
第2条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市税等滞納処分手当
(2) 防疫作業手当
(3) 医師研究等手当
(4) 感染症患者救護等作業手当
(5) 放射線取扱手当
(6) 病理検査手当
(7) 行旅病人等取扱手当
(8) 社会福祉業務手当
(9) 毒物及び劇物取扱手当
(10) 清掃作業等手当
(11) 特殊現場作業手当
(12) 災害応急作業等手当
(13) 消防業務手当
(14) 緊急消防援助隊手当
(15) 動物死体収集作業手当
(16) 用地取得交渉手当
(17) 夜間特殊業務手当
(18) 緊急時呼出手当
(19) 精神保健等業務手当
(20) 狂犬病予防等作業手当
(21) 有害鳥獣駆除作業等手当
(平20条例58・平21条例70・平22条例40・平28条例29・平29条例12・令7条例64・一部改正)
(市税等滞納処分手当)
第3条 市税等滞納処分手当は、職員が市税、保険料その他徴収金の滞納処分による財産の差押え業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1件につき400円とする。
(防疫作業手当)
第4条 防疫作業手当は、職員が感染症(規則で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある場所若しくは衣類その他の物件の消毒、感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等の駆除又は家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(規則で定めるものに限る。)に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき340円とする。
(平20条例58・令2条例12・一部改正)
(医師研究等手当)
第5条 医師研究等手当は、診療所及び保健所に勤務する医師及び歯科医師に対し、医療技術の研究等のため支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき175,000円とする。ただし、大津市国民健康保険葛川診療所に勤務する医師については、勤務1月につき270,000円の範囲内の額とする。
(平21条例10・平29条例12・一部改正)
(感染症患者救護等作業手当)
第6条 感染症患者救護等作業手当は、職員(規則で定める職員に限る。)が感染症(規則で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の患者若しくはこれらの疑いのある患者の看護若しくは救護又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき340円とする。
(平20条例58・一部改正)
(放射線取扱手当)
第7条 放射線取扱手当は、職員がエックス線その他の放射線(以下「放射線等」という。)を人体に照射する作業及び放射線管理区域内において放射線等を人体に照射するための補助作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき350円とする。
(平29条例12・旧第9条繰上)
(病理検査手当)
第8条 病理検査手当は、職員が病理細菌の検出及び検査並びに検査器具等の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき250円とする。
(平29条例12・旧第10条繰上)
(行旅病人等取扱手当)
第9条 行旅病人等取扱手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 行旅病人の保護、収容等の作業
(2) 行旅死亡人の死体又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により市長が埋葬若しくは火葬を行わなければならない死体の収容、護送等の作業
(1) 前項第1号の作業 1,800円
(2) 前項第2号の作業 2,400円
(平29条例12・旧第11条繰上、令6条例9・一部改正)
(社会福祉業務手当)
第10条 社会福祉業務手当は、福祉事務所の職員が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第4項に規定する事務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき250円とする。
(平29条例12・旧第12条繰上)
(毒物及び劇物取扱手当)
第11条 毒物及び劇物取扱手当は、保健所その他の毒物及び劇物を取り扱う機関に勤務する職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項及び第2項に規定する毒物及び劇物を使用して試験研究若しくは検査の業務に従事したとき又は同条第3項に規定する特定毒物を取り扱う作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき260円とする。
(平20条例58・全改、平29条例12・旧第13条繰上)
(清掃作業等手当)
第12条 清掃作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 一般廃棄物処理施設の処理施設内で行う設備等の点検及び修繕作業
(2) 廃棄物の収集、運搬、処分等の作業で規則で定めるもの
(3) 最終処分場の施設内における浸出水処理に係る作業
(1) 前項第1号の作業 300円
(2) 前項第2号の作業 500円の範囲内の額
(3) 前項第3号の作業 1,000円の範囲内の額
(平25条例28・一部改正、平29条例12・旧第14条繰上)
(特殊現場作業手当)
第13条 特殊現場作業手当は、職員(消防職員を除く。)が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う作業その他規則で定める作業
(2) 公害に関する化学検査、研究等に伴う特に困難又は危険な作業で規則で定めるもの
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づく通行禁止に必要な通行車両の誘導等の作業で規則で定めるもの
(2) 前項第3号の作業 300円(深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)における作業の場合は、450円)
(平21条例70・旧第16条繰上、平29条例12・旧第15条繰上・一部改正)
(災害応急作業等手当)
第14条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う巡回監視
(2) 異常な自然現象により重大な災害が発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査
(3) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う遭難救助
(1) 前項第1号の作業 710円
(平21条例70・旧第17条繰上、平29条例12・旧第16条繰上、令7条例64・一部改正)
(消防業務手当)
第15条 消防業務手当は、消防職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 救急現場での救急業務
ア 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)が、救急現場に出動し、同法第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置を行ったとき。
イ 救急現場に出動し、救急業務を行ったとき(アの業務に従事した場合を除く。)。
(2) 火災現場等での消火作業又は救助活動
ア 消防用車両又は消防艇を運転して火災現場等へ出動し、機関員の業務を行ったとき。
イ 火災現場等へ出動し、消火作業又は救助活動を行ったとき。
(3) 潜水器具を着用の上潜水して行う水難救助活動若しくは捜索活動又はそれらの訓練
(4) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う消火作業若しくは救助活動又はそれらの訓練
(1) 前項第1号アの業務 500円(深夜における業務の場合は、750円)
(2) 前項第1号イの業務 200円(深夜における業務の場合は、300円)
(3) 前項第2号アの業務 300円(深夜における業務の場合は、450円)
(4) 前項第2号イの業務 200円(深夜における業務の場合は、300円)
(5) 前項第3号の業務 300円
(6) 前項第4号の業務 220円
(平20条例58・一部改正、平21条例70・旧第18条繰上、平29条例12・旧第17条繰上、令7条例64・一部改正)
(緊急消防援助隊手当)
第16条 緊急消防援助隊手当は、消防職員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として災害が発生した市町村に出動し、同法第44条第1項に規定する消防の応援等の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき2,160円とする。
(令7条例64・追加)
(動物死体収集作業手当)
第17条 動物死体収集作業手当は、職員がほ乳類に属する動物(犬又は猫と同等以上の大きさのものに限る。)又はこれに準ずる動物の死体の収集作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。
(平21条例70・旧第19条繰上、平29条例12・旧第18条繰上、令7条例64・旧第16条繰下)
(用地取得交渉手当)
第18条 用地取得交渉手当は、職員が用地取得交渉の業務に従事したとき(市長が特に必要と認めた場合に限る。)に支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき200円とする。
(平21条例70・旧第20条繰上、平29条例12・旧第19条繰上、令7条例64・旧第17条繰下)
(夜間特殊業務手当)
第19条 夜間特殊業務手当は、消防職員が正規の勤務時間(大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。)による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務1回につき400円とする。
(平21条例70・旧第21条繰上、平29条例12・旧第20条繰上・一部改正、令7条例64・旧第18条繰下)
(緊急時呼出手当)
第20条 緊急時呼出手当は、職員(規則で定める職員に限る。)が、勤務を要しない日又は時間において、緊急業務のため呼び出され、あらかじめ指定された業務に従事したときに、支給する。
2 前項の手当の額は、業務1回につき300円(深夜における業務の場合は、500円)とする。
(平20条例58・一部改正、平21条例70・旧第22条繰上、平29条例12・旧第21条繰上、令7条例64・旧第19条繰下)
(精神保健等業務手当)
第21条 精神保健等業務手当は、保健所に勤務する職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者の調査、診察の立会い、入院措置、訪問指導等の業務
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の14の規定に基づく結核患者の家庭訪問指導の業務
(1) 前項第1号の業務 340円
(2) 前項第2号の業務 230円
(平20条例58・追加、平21条例70・旧第23条繰上、平29条例12・旧第22条繰上、令7条例64・旧第20条繰下)
(狂犬病予防等作業手当)
第22条 狂犬病予防等作業手当は、保健所に勤務する職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく予防注射、検診、捕獲又は薬殺の作業
(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく犬又は猫の引取り作業(規則で定めるものに限る。)、滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号)第7条第1項の規定に基づく野犬等の収容に係る捕獲作業その他規則で定める作業
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。
(平20条例58・追加、平21条例10・一部改正、平21条例70・旧第24条繰上、平25条例48・一部改正、平29条例12・旧第23条繰上、令7条例64・旧第21条繰下)
(有害鳥獣駆除作業等手当)
第23条 有害鳥獣駆除作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 有害鳥獣(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定に基づき本市が策定する被害防止計画において定める同条第2項第2号に規定する対象鳥獣その他規則で定める鳥獣に限る。以下同じ。)の殺処分の作業
(2) 殺処分した有害鳥獣の死体の処理作業
(3) 有害鳥獣の放獣作業
(1) 前項第1号の作業 次に掲げる額
ア 殺処分した有害鳥獣が規則で定める大型獣(以下「大型獣」という。)であるとき 2,000円(獣医師が薬殺処分した場合にあっては、500円)
イ ア以外のとき 1,000円
(2) 前項第2号の作業 次に掲げる額
ア 処理した有害鳥獣が大型獣であるとき 500円
イ ア以外のとき 300円
(3) 前項第3号の作業 300円(特に危険な作業として規則で定めるものについては、1,000円)
(平22条例40・追加、平29条例12・旧第24条繰上、令7条例64・旧第22条繰下)
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平20条例58・旧第23条繰下、平21条例70・旧第25条繰上、平22条例40・旧第24条繰下、平29条例12・旧第25条繰上、令7条例64・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(令2条例48・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の勤務に対する手当については、なお従前の例による。
(令2条例48・一部改正)
附則(平成20年12月22日条例第58号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第70号)抄
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第40号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第28号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に対する手当について適用し、同日前の勤務に対する手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月24日条例第48号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第29号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第17条の2の規定は、この条例の施行の日以後に救急現場に出動した場合について適用する。
附則(平成28年6月29日条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する勤務に対する手当について適用し、同日前に開始した勤務に対する手当については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日条例第12号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の勤務に対する手当については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に対する手当について適用し、同日前の勤務に対する手当については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月29日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年2月1日以後に開始した勤務に対する手当について適用する。
3 新条例附則第3項及び第4項の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大津市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づき支給された特殊勤務手当(新条例附則第3項に規定する作業に該当する作業に従事したことにより支給されたものに限る。)は、新条例附則第3項及び第4項の規定による感染症患者救護等作業手当の内払とみなす。
附則(令和3年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月6日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前の勤務に対する手当については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第9号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に開始する勤務に対する手当について適用し、同日前に開始した勤務に対する手当については、なお従前の例による。
附則(令和7年12月22日条例第64号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する勤務に対する手当について適用し、施行日前に開始した勤務に対する手当については、なお従前の例による。
3 改正後の第16条の規定は、施行日以後に当該市町村に出動した場合について適用する。