○大津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月17日

条例第6号

(平25条例23・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例23・一部改正)

(市の責務)

第2条 本市は、法第2条に規定する趣旨にのっとり、次に掲げる責務を有する。

(1) 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、本市の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。

(2) 障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

(3) 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。

(4) 前3号に定めるほか、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるために必要と認められる支援を行うこと。

(5) 障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めること。

(平23条例14・平24条例21・一部改正)

(市民の責務)

第3条 市民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。

(平23条例14・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 指定事業者等及び指定相談支援事業者は、その事業を行うに当たっては、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、市町村その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービス又は相談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

2 指定事業者等及び指定相談支援事業者は、その提供する障害福祉サービス又は相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上に努めなければならない。

3 指定事業者等及び指定相談支援事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、法、法に基づく命令又はこの条例を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

4 指定事業者等及び指定相談支援事業者は、その事業を行うに当たっては、障害者等及び障害児の保護者に対して、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 障害者等及び障害児の保護者に対して、その提供しようとする障害福祉サービスの内容等について十分な説明をし、障害者又は障害児の保護者の同意を得ること。

(2) 障害者等及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、障害福祉サービス又は相談支援の提供の過程で知り得たこれらの者の秘密を保持すること。

(3) 障害福祉サービスの提供に際して生じた事故並びに障害者等及びその家族等からの相談、苦情等に対しては、これに誠実に対応し、解決すること。

(平23条例14・平24条例21・一部改正)

(審査会)

第5条 法第15条の規定により設置する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、25人以内とする。

2 委員の任期は、3年とする。

3 委員の報酬の額は、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 会長 日額 20,000円

(2) 委員 日額 18,000円

4 審査会に置かれる合議体の長に選ばれた会長又は委員が合議体の会議に出席し、会議を運営した場合の報酬の額は、前項の規定によらず、日額20,000円とする。

5 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例38・平28条例104・令元条例20・一部改正)

(地域生活支援事業)

第6条 本市は、法第77条第1項各号に掲げる地域生活支援事業を行う。

2 地域生活支援事業(規則で定めるものに限る。)の利用者は、規則で定めるところにより、その費用の一部を負担しなければならない。

3 市長は、前項に規定する負担金の額を定めるに当たっては、自立支援給付対象サービス等において自立支援給付がなされた場合に障害者又は障害児の保護者が負担することとなる額と均衡を失しないようにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、本市の行う地域生活支援事業に関し必要な事項は、規則で定める。

(障害支援区分の認定に関する資料の提示)

第7条 市長は、障害者等又は障害児の保護者その他規則で定める者(次項及び第3項において「本人等」という。)の同意がある場合において、サービス等利用計画案又はサービス等利用計画を作成するために必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者からの請求に応じ、障害支援区分の認定に関する資料を当該指定特定相談支援事業者の職員に提示することができる。

2 市長は、本人等の同意があるときは、法第21条第2項に規定する医師等の意見に係る書面を記載した医師等からの請求に応じ、障害支援区分の認定に関する資料を当該医師等に提示することができる。

3 市長は、本人等の同意があるときは、法第20条第3項に規定する調査を行った指定一般相談支援事業者等からの請求に応じ、障害支援区分の認定に関する資料を当該指定一般相談支援事業者等に提示することができる。

4 前3項の規定により障害支援区分の認定に関する資料の提示を受けた者は、正当な理由なしに、知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

5 前各項に定めるもののほか、障害支援区分の認定に関する資料の提示に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例35・平24条例21・平25条例23・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第9条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し、100,000円以下の過料を科する。

3 法第24条第2項、法第25条第2項、法第51条の9第2項又は法第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平24条例21・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。

(大津市障害者居宅生活支援条例の廃止)

2 大津市障害者居宅生活支援条例(平成12年条例第5号)は、廃止する。

(大津市障害者福祉負担金条例の廃止)

3 大津市障害者福祉負担金条例(平成12年条例第6号)は、廃止する。

(平成20年9月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月27日条例第35号)

この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条及び第8条(第7条の改正規定に限る。)の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第104号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月17日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)