○大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員のうち非常勤の職員(市議会議員及び消防団員を除く。以下「特別職の非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の報酬のうち日額若しくは1時間当たりの額又は出動回数に応じた額をもって定められている報酬(学校運営協議会委員の報酬を除く。以下「日額報酬等」という。)を受ける特別職の非常勤職員には、月の初日から末日までの間に当該特別職の非常勤職員が職務に従事した日数若しくは時間数又は出動回数に応じて、当該月に係る報酬を翌月の20日までに支給する。
5 月額報酬を受ける特別職の非常勤職員が月の初日(月の中途においてその職に就いたときにあっては、その職に就いた日)から末日(月の中途においてその職を離れたときにあっては、その職を離れた日)までの期間の全日数にわたって職務に従事することができない場合又は勤務しない場合(任命権者が市長と協議して定める場合を除く。)は、当該月に係る報酬は、支給しない。
6 月額報酬を受ける特別職の非常勤職員に報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
7 前3項に定めるもののほか、月額報酬の支給方法については、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する給料の例による。
(令2条例11・一部改正)
3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する旅行の全部の行程につき公用車を使用した場合(その他の事由により当該特別職の非常勤職員が当該旅行に要する費用を負担しなかった場合を含む。以下同じ。)は費用弁償を支給せず、片道その他一部の行程につき公用車を使用した場合は市長の定めるところによりこれらの規定による額に必要な調整をして費用弁償を支給する。
4 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
第2条 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務に係る報酬及び施行日以後に出発する旅行に係る費用弁償について適用する。
(大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
第3条 大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第19号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
大津市議会議員の議員報酬等に関する条例
第1条を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、市議会議員(以下別表第1を除き、「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条の見出し中「及び報酬」を削り、同条第1項中「議員の」及び「及び非常勤職員の報酬」を削り、同条第2項中「若しくは月額をもって定められている報酬(以下「月額報酬」という。)を受ける非常勤職員」、「若しくは月額報酬」及び「又は報酬」を削り、「日割」を「日割り」に改め、同条第3項中「及び月額報酬」を削り、同条第4項を削る。
第3条第1項中「又は非常勤職員」を削り、同条第3項及び第4項を削り、同条第5項中「前3項」を「前項」に、「、これらの規定」を「、同項」に改め、「又は非常勤職員」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第3項とし、同条第6項を同条第4項とする。
別表第1中「又は報酬」を削り、同表監査委員の項からその他非常勤職員の項までを削る。
別表第2中「又は勤務地」及び「鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料に限る。」を削る。
(大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に関する条例の一部改正)
第5条 大津市水道事業、下水道事業及びガス事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第38号)の一部を次のように改める。
第4条の2第5項中「大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第19号)の非常勤職員に関する」を「大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の」に改める。
(大津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例等の一部改正)
第6条 次に掲げる条例の規定中「大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第19号)」を「大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)」に改める。
(大津市議会政務活動費交付条例及び大津市議会基本条例の一部改正)
第7条 次に掲げる条例の規定中「大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員の報酬等に関する条例」を「大津市議会議員の議員報酬等に関する条例」に改める。
附則(令和2年3月27日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(令2条例11・一部改正)
区分 | 報酬 | 旅費 |
監査委員 | 日額 28,000円 | 大津市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第31号)による市長等の旅費相当額。ただし、特別車両料金及び特別船室料金は、支給しない。 |
教育委員会委員 | 日額 23,500円 | 同上 |
選挙管理委員会委員長 | 日額 28,000円 | 同上 |
選挙管理委員会委員 | 日額 23,500円 | 同上 |
補充員で臨時に出席した選挙管理委員会委員 | 日額 23,500円 | 同上 |
公平委員会委員長 | 日額 28,000円 | 同上 |
公平委員会委員 | 日額 23,500円 | 同上 |
農業委員会会長 | 月額 48,600円 | 同上 |
農業委員会副会長 | 月額 44,600円 | 同上 |
農業委員会委員 | 月額 40,500円 | 同上 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 36,500円 | 同上 |
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 28,000円 | 同上 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 23,500円 | 同上 |
選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額 | 大津市職員等の旅費に関する条例による一般の職員の旅費相当額 |
附属機関の委員 | 日額 9,800円(大津市立学校結核対策審議会の委員(医療関係団体から選出された者である委員に限る。)にあっては、14,000円) | 同上 |
学校運営協議会委員 | 日額 1,500円 | 同上 |
別表第2(第2条、第3条関係)
(令2条例11・令6条例8・一部改正)
区分 | 報酬の上限額 | 旅費 |
産業医 | (1) 月額 150,000円 (2) 面接指導を行う職員1人1回につき 7,000円 | 大津市職員等の旅費に関する条例による一般の職員の旅費相当額 |
福祉事務所嘱託医 | 月額 90,900円又は日額 20,000円 | 同上 |
保健所嘱託医 | 日額 22,000円 | 同上 |
葛川診療所の医師 | 1時間につき 20,000円 | 同上 |
葛川少年自然の家嘱託医 | 出動1回につき 15,000円 | 同上 |
学校医 | (1) 担当する1の市立学校(本市が設置する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)につき 月額24,700円 (2) 検診の受診者1人につき 410円 | 同上 |
保育所嘱託医 | (1) 担当する1の保育所につき 月額18,500円 (2) 検診の受診者1人につき 410円 | 同上 |
学校歯科医 | (1) 担当する1の市立学校につき 月額3,000円 (2) 検診の受診者1人につき 410円 | 同上 |
保育所嘱託歯科医 | (1) 担当する1の保育所につき 月額3,000円 (2) 検診の受診者1人につき 410円 | 同上 |
学校薬剤師 | 担当する1の市立学校につき 月額13,000円 | 同上 |
専門的分野のアドバイザー | 日額 28,000円 | 同上 |
顧問弁護士 | 月額 150,000円 | 同上 |
鳥獣害対策実施隊員 | 出動1回につき 3,000円 | 同上 |
統計調査員 | 国が定める調査員手当の額を基準として市長が定める額 | 大津市職員等の旅費に関する条例による一般の職員の旅費相当額の範囲内で市長が定める額 |
別表第3(第3条関係)
備考 居住地から勤務地までの距離が路程2キロメートル未満である場合は、費用弁償を支給しない。