○大津市立母子生活支援施設条例
平成22年9月21日
条例第37号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、本市に法第38条に規定する母子生活支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 本市に設置する母子生活支援施設(以下「市立母子生活支援施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市立母と子の家しらゆり
位置 大津市弥生町8番25号
(事業)
第3条 市立母子生活支援施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第38条に規定する業務を実施する事業
(2) 母子家庭等の児童に対し保育を行う事業(以下「保育事業」という。)
(3) その他市長が必要と認める事業
(保育事業の利用資格)
第4条 保育事業を利用することができる者は、就業活動を行っている配偶者のない女子若しくはこれに準ずる事情にある女子又は配偶者のない男子で本市に住所を有するものが監護する児童のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 1歳6か月以上5歳未満の児童であること。
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項に規定する保育認定子どもであって、法第24条第4項に規定する保育の利用ができていないものであること。
(平27条例25・令元条例34・一部改正)
(保育事業に係る負担金)
第5条 保育事業を利用する者の保護者等は、母子生活支援施設における保育サービスの利用に係る保護者の負担金について国が定める基準に基づき規則で定める額を市に納付しなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 市立母子生活支援施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の指定の基準)
第7条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業を高い質で、かつ、安定して実施することができるものであること。
(2) 市立母子生活支援施設の管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) 市立母子生活支援施設の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
(平25条例19・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 市立母子生活支援施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(平25条例19・旧第10条繰上)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、市立母子生活支援施設の管理運営について必要な事項は、市長が定める。
(平25条例19・旧第11条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(大津市児童福祉施設条例の一部改正)
3 大津市児童福祉施設条例(昭和44年条例第8号)の一部を次のように改正する。
第2条の表母子生活支援施設の項を削る。
第3条中第1項を削り、第2項を第1項とし、第3項を第2項とする。
第4条を削り、第5条を第4条とし、第6条を第5条とする。
(平25条例19・旧第6項繰上)
附則(平成25年3月22日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第34号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。