○大津市議会委員会条例

平成26年2月17日

条例第3号

大津市議会委員会条例(昭和31年条例第16号)の全部を改正する。

(委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。

2 議会に必要がある場合は、議会の議決で特別委員会を置くことができる。

(常任委員会の名称等)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 10人

 政策調整部の所管に属する事項

 総務部の所管に属する事項

 消防局の所管に属する事項

 出納室の所管に属する事項

 議会、選挙管理委員会、監査委員の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 教育厚生常任委員会 10人

 健康福祉部の所管に属する事項

 こども未来部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(3) 生活産業常任委員会 9人

 市民部の所管に属する事項

 産業観光部の所管に属する事項

 環境部の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(4) 施設常任委員会 9人

 都市計画部の所管に属する事項

 建設部の所管に属する事項

 企業局の所管に属する事項

(5) 予算決算常任委員会 37人

 予算に関する事項

 決算に関する事項

3 常任委員の任期は、その選任の日から同日後最初に開かれる招集会議(大津市議会会議条例(平成26年条例第1号)第3条第1項第1号の招集会議をいう。)の初日の前日までとする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

4 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

(平27条例65・平29条例25・平30条例36・令元条例1・令2条例32・令4条例24・令5条例29・令7条例49・一部改正)

(議会運営委員会の定数等)

第3条 議会運営委員会の委員の定数は、12人とする。

2 前項の委員の任期については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(平27条例65・令5条例29・一部改正)

(特別委員会の定数等)

第4条 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

2 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長の指名により議会の会議に諮って選任する。ただし、閉会中においては、議長の指名により選任する。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、議会の会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

(令3条例39・令5条例29・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 前項の規定にかかわらず、第2条第2項第5号の予算決算常任委員会の委員長は副議長の職にある者を、副委員長は議会運営委員会の委員長の職にある者をもって充てる。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平27条例65・令元条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の職務権限)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ委員会の会議(次条を除き、以下「会議」という。)を開くことができない。ただし、第40条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(令3条例39・一部改正)

(議会の会議中の委員会の禁止)

第14条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(令3条例39・一部改正)

(会議の開催方法の特例)

第14条の2 委員長は、特に必要があると認めるときは、第42条第1項の規定により秘密会を開催する場合を除き、次項で定めるところにより、各委員が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン会議システム」という。)により会議を開催することができる。

2 委員長は、オンライン会議システムにより会議を開催するときは、各委員の意見を聴いて、当該会議に必要な装置が設置された場所であって委員長が相当と認める場所を、委員ごとに指定して行うものとする。

3 オンライン会議システムにより開催された会議に参加した委員については、当該会議に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

(令3条例39・追加、令8条例3・一部改正)

(出席の特例)

第14条の3 委員は、公務、災害、負傷、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産の補助、忌引その他のやむを得ない事由により委員会の開会場所へ参集することが困難であると認められる場合において、オンライン会議システムにより会議に参加することを希望するときは、第42条第1項の規定により秘密会を開催する場合を除き、委員長の許可を得て、オンライン会議システムにより会議に参加することができる。

2 委員長は、前項の許可をするときは、当該許可を求める委員の意見を聴いて、当該会議に必要な装置が設置された場所であって委員長が相当と認める場所を指定して行うものとする。

3 オンライン会議システムにより会議に参加した委員については、当該会議に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

(令3条例39・追加、令8条例3・一部改正)

(議題の宣告)

第15条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第16条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(閉会中の継続審査)

第17条 委員長は、委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、議長に申し出なければならない。

(期限の延期)

第18条 委員会は、期限付きの付託事件について、特に必要があるときは、議会に期限の延期を求めることができる。

(中間報告)

第19条 委員会は、審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、議会に中間報告をすることができる。

(議決事件の字句及び数字等の整理等)

第20条 委員会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、委員長に委任することができる。

(議案の提出)

第21条 委員会は、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付し、当該委員会の委員長が議長に提出しなければならない。

(委員の議案修正)

第22条 委員は、修正案を発議しようとするときは、あらかじめ委員長にその案を提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第23条 委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(委員の発言等)

第24条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

2 前項の委員の発言は、全て簡明にするものとし、議題に関係のない、又はその範囲を超える発言をしてはならない。

3 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(発言時間の制限)

第25条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長は、前項の時間の制限について、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(委員外議員の発言等)

第26条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員でない議員は、委員会の審査又は調査中の事件について、発言の申出を行うことができる。

3 委員長は、前項の申出があった場合には、委員会に諮ってその許否を決定する。この場合において、委員長は、当該申出を行った議員に対して、申出の概要の説明を求めることができる。

4 第24条の規定は、発言の許可を受けた議員の発言について準用する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員でない議員にオンライン会議システムにより会議に参加させることができる。

6 第14条の2第2項の規定は、前項の規定により委員長が委員でない議員にオンライン会議システムにより会議に参加させる場合について準用する。

(平29条例25・令3条例39・一部改正)

(質疑又は討論の終結)

第27条 委員長は、質疑又は討論が終了したときは、その終結を宣告する。

2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 委員長は、質疑又は討論終結の動議については、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(少数意見の留保)

第28条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(表決)

第29条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 委員長は、前項の場合においては、委員として議決に加わることができない。

(表決問題の宣告)

第30条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(平27条例50・一部改正)

(不在委員)

第31条 表決宣告の際、委員会室又は委員長が定める場所(以下「委員会室等」という。)にいない委員は、表決に加わることができない。委員がオンライン会議システムにより会議に参加する場合において、表決宣告の際に現にオンライン会議システムにより会議に参加していないと認められるときも、同様とする。

(平27条例50・令3条例39・一部改正)

(条件の禁止)

第32条 表決には、条件を付けることができない。

(分科会又は小委員会)

第33条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第34条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(紹介議員等の委員会出席)

第35条 委員会は、請願審査のため必要があると認めるときは、当該請願に係る紹介議員又は請願者の説明を求めることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、紹介議員又は請願者にオンライン会議システムにより会議に参加させることができる。

3 第14条の2第2項の規定は、前項の規定により委員長が紹介議員又は請願者にオンライン会議システムにより会議に参加させる場合について準用する。

(平27条例50・令3条例39・一部改正)

(請願の審査報告)

第36条 委員会は、請願審査の結果について、次の区分により、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付することができる。

3 委員会は、採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの、並びにその処理の経過及び効果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を審査結果に付記しなければならない。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第37条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、前項の証人にオンライン会議システムにより会議に参加させることができる。

3 第14条の2第2項の規定は、前項の規定により委員長が証人にオンライン会議システムにより会議に参加させる場合について準用する。

(令3条例39・一部改正)

(所管事務の調査)

第38条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会は、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第39条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(委員長及び委員の除斥)

第40条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(委員会の公開等)

第41条 委員会は、これを公開する。

2 第14条の2第1項の規定によりオンライン会議システムにより会議を開催する場合において、会議の傍聴を認めることが困難であると認められるときは、その映像と音声をインターネットを利用して会議と同時に配信することをもって前項の規定による公開に代えるものとする。

3 委員会の傍聴に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(令3条例39・一部改正)

(秘密会)

第42条 委員会は、前条第1項の規定にかかわらず、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員長は、委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決定する。

(指定者以外の者の退場)

第43条 委員長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者に委員会室等の外に退去を求めるものとする。

2 前項の規定により、委員長から退去を求められた者は、速やかに委員会室等の外に退去しなければならない。

(秘密の保持)

第44条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

(議事妨害の禁止)

第45条 委員会室等に入る者は、携帯品等により会議を妨げ、又は会議中は不必要な発言をし、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(令3条例39・一部改正)

(新聞等の閲読禁止)

第45条の2 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(平26条例79・追加)

(委員会室等における印刷物等の配布又は持込みの許可)

第45条の3 委員は、委員会室等において、議案書等の共通資料のほか、印刷物等を配布し、又はこれらを持ち込むとき(次条に規定する情報通信端末機器に電子データを送信する場合を含む。)は、委員長の許可を受けなければならない。は、委員長の許可を受けなければならない。

(平26条例79・追加、令6条例53・一部改正)

(情報通信端末機器の使用)

第45条の4 委員は、情報通信端末機器を委員会室等に持ち込み、会議に活用することができる。

2 第1項本文及び前項の規定は、答弁者の情報通信端末機器の使用について準用する。

3 第45条の2の規定は、委員及び答弁者の情報通信端末機器の使用について準用する。

(平26条例79・追加、令6条例53・一部改正)

(携帯電話の持込み)

第45条の5 委員長は、大津市議会基本条例(平成27年条例第47号)第6条の規定を踏まえ、災害時における迅速な情報収集及び委員の安全確保を図るため、委員の携帯電話の委員会室等への持込みを認めるものとする。

2 前項の規定は、答弁者の携帯電話の持込みについて準用する。

(平27条例50・追加)

(秩序保持に関する措置等)

第46条 委員長は、委員会において法又はこの条例(これに基づく規程を含む。第54条及び第55条において「条例等」という。)に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないときは、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させ、若しくはオンライン会議システムへの接続を解除することができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

4 委員長は、議会の懲罰として出席を停止された者が、その期間内に委員会に出席したときは、直ちに退去を命じなければならない。

(令3条例39・令8条例3・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第47条 委員会は、公聴会を開催しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示しなければならない。

(意見を述べようとする者の申出)

第48条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書でその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第49条 委員会は、公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)を、前条の規定によりあらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から決定し、議長を経て、本人に通知する。

2 委員長は、前条の規定により申し出た者の中に、当該案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言等)

第50条 公述人は、発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、公述人にオンライン会議システムにより会議に参加させることができる。

4 第14条の2第2項の規定は、前項の規定により委員長が公述人にオンライン会議システムにより会議に参加させる場合について準用する。

5 委員長は、公述人の発言が第2項の範囲を超えるとき又は公述人に不穏当な言動があるときは、公述人の発言を制止し、又は公述人を退席させ、若しくはオンライン会議システムへの接続を解除することができる。

(令3条例39・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第51条 委員は、公述人に対して質疑を行うことができる。

2 公述人は、委員に対して質疑を行うことができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第52条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第53条 委員会は、参考人の出席を求めようとするときは、議長を経なければならない。

2 議長は、前項の場合において、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は、参考人について準用する。

(電子情報処理組織による通知等)

第54条 委員会又は委員長(以下この条及び次条第1項において「委員会等」という。)に対して行われる通知のうち条例等の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項及び第6項並びに次条において「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関する条例等の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(委員会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 委員会等が行う通知のうち条例等の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関する条例等の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。

3 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関する条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関する条例等の規定を適用する。

4 第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知を受ける者に到達したものとみなす。

5 委員会等に対して行われ、又は委員会等が行う通知のうち当該通知に関する条例等の規定において署名し、若しくは連署し、又は記名押印すること(以下この項において「署名等」という。)が規定されているものを第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

6 委員会等に対して通知を行い、又は委員会等から通知を受ける者について対面により本人であることを確認すべき事情がある場合、委員会等に対して行われ、又は委員会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第3項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。

(令8条例3・追加)

(電磁的記録による作成等)

第55条 条例等の規定において委員会等が文書等を作成し、又は保存すること(次項において「作成等」という。)が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する条例等の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

(令8条例3・追加)

(その他)

第56条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、議長が定める。

(令8条例3・旧第54条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の大津市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により選任された常任委員、議会運営委員又は特別委員である者は、施行日に改正後の大津市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により、それぞれ常任委員、議会運営委員又は特別委員として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、旧条例の規定により選任された日からそれぞれ起算するものとする。

3 施行日の前日において、旧条例第8条第1項に規定する常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の委員長又は副委員長であった者は、施行日をもって、それぞれ新条例第6条第1項に規定する委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

(平成26年11月6日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第50号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月15日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定は、地方独立行政法人市立大津市民病院の成立の日(平成29年4月1日)から施行する。

(平成30年3月26日条例第36号)

この条例は、大津市監査委員条例の一部を改正する条例(平成30年条例第37号)の施行の日から施行する。

(令和元年5月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大津市議会委員会条例の規定により選任された常任委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の大津市議会委員会条例の規定により常任委員として選任されたものとみなす。

(令和6年7月3日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日条例第49号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

大津市議会委員会条例

平成26年2月17日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第1章
沿革情報
平成26年2月17日 条例第3号
平成26年11月6日 条例第79号
平成27年3月20日 条例第50号
平成27年5月15日 条例第65号
平成29年3月21日 条例第25号
平成30年3月26日 条例第36号
令和元年5月17日 条例第1号
令和2年3月27日 条例第32号
令和3年5月19日 条例第39号
令和4年3月25日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第29号
令和6年7月3日 条例第53号
令和7年3月25日 条例第49号
令和8年3月25日 条例第3号