○大津市議会基本条例
平成27年3月20日
条例第47号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 議会及び議員の活動原則等(第5条―第13条)
第3章 議会と市民との関係(第14条―第16条)
第4章 議会と市長等との関係(第17条―第20条)
第5章 議会の機能強化等(第21条―第28条)
第6章 補則(第29条)
附則
大津市は古代、天智天皇が都を置いた地として古都指定を受けた都市であるとともに、父なる比良、比叡の山々、母なる琵琶湖をはじめとする豊かな自然環境の中で悠久の歴史と文化を育んできた。
明治31年に市制を施行して以来、幾多の合併を経て多様な地域特性を融合し、市民とともに歩み発展を遂げてきた。そして、今日、地方自治は大きな社会潮流の中でその自主性、自立性が問われる時代を迎えている。
このような状況下において、大津市議会は、日本国憲法に定める地方自治の本旨に基づき、二元代表制の一翼を担う議会の機能を高めることにより市民福祉の更なる向上を目指すとともに、市政の意思決定機関としてその権能を最大限に発揮できるよう、自らの果たすべき役割と責務の重要性を改めて認識し、市民の負託に全力で応えていく決意である。
よってここに、大津市議会の志す基本理念、基本方針を定め、議会の最高規範としてこの条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大津市議会(以下「議会」という。)の基本理念及び基本方針を定め、市議会議員(以下「議員」という。)及び議会の活動原則等を明らかにするとともに、議会と市民との関係、議会と市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会機能を強化し、議会が市民の負託に的確に応え、もって市民の福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを目的とする。
(実質的最高規範性)
第2条 議会は、議会に関する他の例規を解釈し、又は制定改廃するときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。
(基本理念)
第3条 議会は、市民自治の観点から、時代を先導し、真の地方自治の実現を目指すことを基本理念とする。
(基本方針)
第4条 議会は、前条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本方針とする。
(1) 二元代表制の下、本市の意思決定を担う議決機関としての責任を自覚し、その権能を最大限に発揮すること。
(2) 市民に対し市政に関する情報を積極的に公開するとともに、市民に分かりやすい開かれた議会運営を行うこと。
第2章 議会及び議員の活動原則等
(議会の活動原則)
第5条 議会は、市民を代表する合議制の機関として、その役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 公正性及び透明性を確保すること。
(2) 市民に対する説明責務を果たすこと。
(3) 市民の負託に的確に応える議会の在り方を不断に追求し、議会の改革に継続的に取り組むこと。
(議会活動実行計画の策定)
第5条の2 議会は、この条例に掲げる規定を具現化するため、議会活動の実行目標、工程、期間等を定めた実行計画を策定するものとする。
2 議長は、これを公表する。
(平28条例59・追加)
(災害時の議会対応)
第6条 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。
2 災害時の議会の行動基準等に関しては、大津市議会業務継続計画(議会が災害時においても議会としての権能を果たすために必要な事項を定めた計画をいう。)で定める。
(議員の活動原則)
第7条 議員は、市民の直接選挙によって選ばれた公職として、自らの職責を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 市政に関する市民の意思の把握に努めること。
(2) 市政の課題及び政策に関する広範な情報収集及び調査研究に努めること。
(3) 自らの資質向上のため、不断の研さんに努めること。
(議員の政治倫理)
第8条 議員は、市民の負託により市政に携わる権能及び職責を有することを深く認識し、その負託に応えるため、政治倫理の向上及び確立に努めるものとする。
2 前項の規定に基づく議員の政治倫理については、大津市議会議員政治倫理条例(平成23年条例第66号)で定める。
(議員定数)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第91条第1項の規定に基づき、議会の議員の定数は、38人とする。
2 議員定数を変更するときは、市政の現状及び課題並びに将来の予測、展望等を十分に勘案し、検討されなければならない。
(議員報酬)
第10条 議員報酬は、二元代表制の趣旨及び社会経済情勢を勘案するとともに、議員の活動状況を反映し、定められなければならない。
2 前項の規定に基づく議員報酬については、大津市議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年条例第19号)で定める。
(令元条例20・一部改正)
(会派)
第11条 議員は、議会活動に資するため、政策を中心とした同一の理念を有して活動する会派(以下「会派」という。)を結成することができる。
2 会派は、次に掲げる役割を果たすものとする。
(1) 議員の活動を支援すること。
(2) 政策の立案及び提言並びに議案等の審議及び審査のための調査研究を行うこと。
(3) 会派間で相互に協議及び調整を行い、円滑かつ効果的な議会運営に努めること。
(政務活動費)
第12条 政務活動費の交付を受けた会派は、使途の透明性を確保した上で、政務活動費を有効に活用して調査研究を行い、議会活動の充実及び強化に努めなければならない。
2 前項の規定に基づく政務活動費については、大津市議会政務活動費交付条例(平成13年条例第1号)で定める。
(通年議会)
第13条 法第102条第2項の規定による議会の定例会の回数は、年1回とする。ただし、議会の解散に伴う選挙が行われた年においては、これを変更することができる。
第3章 議会と市民との関係
(市民参加の機会の充実)
第14条 議会は、その活動に市民の意思を反映することができるよう、市民が議会の活動に参加する機会の充実を図るものとする。
2 議会は、請願の審査に際し、請願者から趣旨の説明を聴く機会を確保するものとする。
(平30条例39・一部改正)
(広報広聴機能の充実)
第15条 議会は、市民に開かれた議会を実現するため、その諸活動に関し多様な媒体を活用して積極的な広報及び広聴に努めるとともに、それらの活動を通じて得られた市民の声を議会活動に反映するものとする。
(会議の公開)
第16条 議会は、市民に開かれた議会運営に資するため、本会議及び委員会(以下「会議等」という。)を原則として公開するものとする。
2 議会は、前項の会議等を除くその他の議会の会議についても、公開するよう努めるものとする。
第4章 議会と市長等との関係
(市長等との関係)
第17条 議会は、二元代表制の下、市長等と対等で緊張ある関係を構築し、市長等の事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策の立案及び提言を通じて、市政の発展に取り組むものとする。
2 議会は、前項の活動を円滑に進めるため、市長等に対し積極的に市政に関する情報提供を求めるものとする。
(確認の機会の付与等)
第18条 議員は、会議等において質問又は質疑(以下この条において「質問等」という。)を行うに当たっては、当該質問等の論点を明確にし、市民に分かりやすい方法で行わなければならない。
2 市長等は、会議等における質問等に対して、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で当該質問等の趣旨を確認するための発言をすることができるものとする。
3 議長は、議員又は委員会による条例の提案及び議案の修正の提案に対し市長等が意見を述べる機会を与えることができるものとする。
(議決事件の追加)
第19条 議会は、第4条第1号に規定する議決機関としての権能を最大限に発揮するため、法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を積極的に拡大するよう努めるものとする。
2 前項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、大津市議会会議条例(平成26年条例第1号。以下「会議条例」という。)で定める。
(議会の委任による専決処分)
第20条 議会は、議決権限の重要性を踏まえつつ、市長等の迅速な事務執行によって得られる市民の利益を勘案し、法第180条に規定する専決処分の事項を決めなければならない。
第5章 議会の機能強化等
(議会改革)
第21条 議会は、社会環境、経済情勢等の変化により新たに生ずる市政の課題等に適切かつ迅速に対応するため、継続的な議会の改革に取り組むものとする。
2 議会は、市民に分かりやすい議会運営を行うため、会議条例、大津市議会委員会条例(平成26年条例第3号)、議会内での申合せ事項等を継続的に見直すものとする。
(他の地方公共団体の議会との連携)
第21条の2 議会は、他の地方公共団体と共通する行政課題に対応するに当たっては、当該他の地方公共団体の議会と連携を図るよう努めるものとする。
(平30条例39・追加)
(議員研修)
第22条 議会は、議会の機能強化等のため議員研修の充実強化に努めなければならない。
(議員相互の討議の推進)
第23条 議会は、言論の府であることを認識し、議員間の討議を中心とした会議の運営に努めるものとする。
2 議会は、議案の審議又は審査においては、議員間の議論を尽くすものとする。
(専門的知見等の活用)
第24条 議会は、議案等の審議の充実、政策形成機能の強化及び政策の効果の評価に資するため、学識経験を有する者等の専門的知見を積極的に活用するものとする。
2 議会は、前項の目的を達するため、大学等との連携の更なる推進に努めるものとする。
(附属機関等の設置)
第25条 議会は、議会活動に関し審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、附属機関を置くことができる。
2 議会は、市の事務に関する調査のため必要があると認めるときは、学識経験者等で構成する調査機関を置くことができる。
3 議会は、市政の課題に関し政策の提言又は条例の策定等の必要があると認めるときは、議員で構成する政策検討会議を置くことができる。
(議会局の設置及び体制強化)
第26条 議会に関する事務を処理するため、法第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局として議会局を置く。
2 議会局に事務局長としての局長及び書記その他必要な職員を置く。
3 職員の定数は、大津市職員定数条例(昭和25年条例第11号)の定めるところによる。
4 議会は、議会及び議員の政策立案能力を高めるため、議会局の法務及び財務等市政に関する調査機能の強化に努めるものとする。
(議会図書室の充実強化)
第27条 議会は、議員の議会における審議及び調査研究に資するため、議会図書室について、必要な資料等の収集保管のみならず、議員に積極的な情報提供を行う機能の充実強化に努めるものとする。
(予算の確保)
第28条 市長は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議会が議事機関としての権能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現し、かつ、政務活動機能の充実を図るために必要な予算の措置に努めなければならない。
第6章 補則
(検討)
第29条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の施行の状況について議会運営委員会等で検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大津市議会議員定数条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大津市議会議員定数条例(平成13年条例第64号)
(2) 大津市議会定例会の回数を定める条例(昭和31年条例第17号)
(3) 大津市議会の議決に付すべき事件に関する条例(平成21年条例第25号)
(4) 大津市議会事務局設置条例(昭和37年条例第34号)
(5) 市長の専決処分事項に関する条例(昭和35年条例第1号)
(大津市議会政務活動費交付条例の一部改正)
3 大津市議会政務活動費交付条例(平成13年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第2条中「所属議員が1人の場合を含む。」を「大津市議会基本条例(平成27年条例第47号)第11条第1項に規定する会派で、所属議員が1人の場合を含む。」に改める。
(大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の一部改正)
4 大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成23年条例第48号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号中「議会事務局長」を「議会局長」に改める。
附則(平成28年6月6日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月4日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。