○大津市教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための検証委員会条例

平成29年6月30日

条例第28号

(設置)

第1条 教育・保育施設等で教育又は保育を受ける者が当該教育・保育施設等の利用中に死亡し、又は重篤な傷病を負う事故(以下「重大事故」という。)が発生した場合において、その原因等及び再発防止のための方策を調査審議するため、大津市教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「教育・保育施設等」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所、同法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業(同条第2号、第5号、第10号及び第11号に掲げるものに限る。)を行う施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項に規定する施設(同法第6条の3第9項から第12項まで又は第39条第1項に規定する業務を目的とするものに限る。)をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、本市の区域内に存する教育・保育施設等における重大事故について、その原因等及び再発防止のための方策について調査審議し、その結果を答申する。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、教育・保育施設等における重大事故の再発防止に関し知見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(専門委員)

第6条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 前条第4項の規定は、専門委員について準用する。

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある専門委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある専門委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査員)

第9条 委員会に、その所掌事務の遂行に必要な調査を行わせるため、必要に応じ、調査員若干人を置くことができる。

2 調査員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 調査員は、附属機関の委員とみなして、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の規定を適用する。

4 第5条第4項の規定は、調査員について準用する。

(令元条例20・一部改正)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、こども未来部において処理する。

(令4条例4・令6条例67・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(委任)

第13条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和6年12月23日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

大津市教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための検証委員会条例

平成29年6月30日 条例第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年6月30日 条例第28号
令和元年9月30日 条例第20号
令和4年3月25日 条例第4号
令和6年12月23日 条例第67号