○鯖江市公害防止条例

平成13年12月25日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公害防止に関する施策(第6条―第11条)

第3章 公害発生源の規制(第12条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第26条)

第5章 罰則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、鯖江市環境基本条例(平成9年鯖江市条例第11号。以下「環境基本条例」という。)の基本理念にのつとり、公害の防止に関する事業者、市および市民の責務を明らかにするとともに、公害の防止の基本的事項その他必要な事項を定め、市民の健康で安全かつ快適な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 環境基本条例第2条第3号に規定するものをいう。

(2) 特定工場 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭(以下「ばい煙等」という。)を排出し、または発生させるおそれのある工場または事業場(以下「工場等」という。)のうち規則で定めるものをいう。

(3) 規制基準 特定工場が遵守すべきばい煙等の排出または発生に係る許容限度をいう。

(4) 設備基準 特定工場が遵守すべきばい煙等の排出または発生を防止するための施設の設置および管理のための基準をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずる公害の防止および産業廃棄物を処理するため、その責任において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、地下水が貴重な資源であることにかんがみ、地盤の沈下を防止するため、その保全と有効な利用に努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市民の健康で安全かつ快適な生活環境を保全するため、公害の防止に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、地域の公害の発生状況を監視するとともに、自らにおいても公害を発生させることのないよう常に努めなければならない。

第2章 公害防止に関する施策

(公害防止の基本的施策)

第6条 市長は、土地利用計画の策定等、地域の開発および整備に関する施策の策定および実施にあたつては、公害の防止について必要な配慮をしなければならない。

(調査・監視および公表)

第7条 市長は、公害の発生源、発生原因、発生状況およびばい煙等の汚染状況を常に調査・監視測定するとともに、その結果を公表しなければならない。

(苦情処理)

第8条 市長は、公害に係る苦情、陳情および紛争について迅速かつ適正な処理に努めなければならない。

(中小企業に対する助成措置)

第9条 市長は、中小企業者が公害防止のために行う施設の整備等について、必要な資金のあつ旋、技術的な援助その他必要な助成措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民に対する啓発および知識の普及)

第10条 市長は、市民に対する公害防止対策に関する啓発および知識の普及を図るように努めなければならない。

(他の地方公共団体との協力)

第11条 市長は、環境保全のため、広域的な公害の発生源、発生原因、発生状況等の調査、監視および対策について必要と認めるときは、他の地方公共団体に協力を求め、または他の地方公共団体からの協力の求めに応じなければならない。

第3章 公害発生源の規制

(規制基準の設定)

第12条 特定工場に係る規制基準は、規則で定める。

2 市長は、前項の規制基準を定めるときは、鯖江市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、または廃止するときも同様とする。

(設備基準の設定)

第13条 特定工場に係る設備基準は、規則で定める。

2 前条第2項の規定は、設備基準について準用する。

(規制基準等の遵守義務)

第14条 特定工場を設置している者は、当該工場から規制基準(規制基準の定めのないものについては、人の健康または生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度。以下同じ。)に適合しないばい煙等を排出し、または発生させてはならない。

2 特定工場を設置している者は、設備基準に適合する施設を設置し、および管理しなければならない。

(特定工場の設置の届出)

第15条 特定工場を設置しようとする者は、設置の工事開始日の30日前までに規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名

(2) 特定工場の名称および所在地

(3) 建物および施設の構造および配置

(4) 施設の使用方法

(5) 公害の防止の方法

(6) その他規則で定める事項

(経過措置)

第16条 一の工場等が特定工場となつた際現にその工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、その工場等が特定工場となつた日から30日以内に規則で定めるところにより前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(構造等の変更の届出)

第17条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る第15条第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事開始日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

(計画の変更命令)

第18条 市長は、第15条または前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場が次の各号の一に該当すると認めたときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、当該届出事項に関する計画の変更または廃止を命ずることができる。

(1) 特定工場から排出し、または発生するばい煙等が第12条第1項に規定する規制基準に適合しないとき。

(2) 特定工場が第13条第1項に規定する設備基準に適合する施設の設置または管理を行わないとき。

(実施の制限)

第19条 第15条または第17条の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る特定工場の設置または当該届出に係る構造等の変更の工事をしてはならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず第15条または第17条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名等の変更の届出)

第20条 第15条または第16条の規定による届出をした者が、当該届出に係る第15条第1号または第2号に掲げる事項を変更したときは、当該変更のあつた日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第21条 第15条または第16条の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場を譲り受け、または借り受けた者は、当該特定工場に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第15条または第16条の規定による届出をした者について、相続または合併があつたときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第15条または第16条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継のあつた日から30日以内に規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令等)

第22条 市長は、特定工場が次の各号の一に該当すると認めるときは、特定工場を設置している者に対し、期限を定めて作業の方法、建物および施設の構造および配置もしくは公害防止の方法の改善を命じ、または施設の使用もしくは作業の一時停止を命ずることができる。

(1) 第12条第1項に規定する規制基準に適合しないばい煙等を排出し、または発生させているとき。

(2) 特定工場が第13条第1項に規定する設備基準に適合する施設の設置または管理を行わないとき。

(事故報告等)

第23条 特定工場を設置している者は、当該特定工場について故障、破損その他の事故が発生し、当該特定工場から規則で定める規制基準に適合しないばい煙等を排出し、もしくは発生させ、または当該特定工場から人の健康もしくは生活環境に影響を及ぼすおそれのある物質等を排出し、もしくは発生させた場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに当該事故の内容および応急の措置の方法を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による事故の報告をした者は、当該事故の発生の日から30日以内に規則で定めるところにより、再発防止のための措置に関する計画書を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の報告または届出があつた場合において、当該事故の応急の措置の方法または再発防止のための措置に関して必要な指導を行わなければならない。

第4章 雑則

(立入検査等)

第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に特定工場に立ち入り、関係書類、施設その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定による立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

3 特定工場を設置している者は、第1項の規定による職員の調査を正当な理由なくして拒否することはできない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(報告の徴収)

第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定工場を設置している者または自然環境もしくは生活環境を悪化させるおそれのある者に対して、必要な事項を報告させることができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第27条 第18条または第22条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

第28条 第15条もしくは第16条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。

第29条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(2) 第24条の規定による立入検査を拒み、妨げ、または忌避した者

第30条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条の規定による実施の制限に違反した者

(2) 第20条または第21条第3項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(3) 第23条第1項の報告をせず、もしくは虚偽の報告をした者または同条第2項の届出をせず、もしくは虚偽の届出をした者

(4) 第25条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者

第31条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(鯖江市環境保全条例の廃止)

2 鯖江市環境保全条例(昭和50年鯖江市条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に特定工場を設置している者で、前項の規定による廃止前の鯖江市環境保全条例第18条の規定による特定工場の設置の届出をした者については、この条例第15条の規定による届出をしたものとみなす。

鯖江市公害防止条例

平成13年12月25日 条例第26号

(平成14年4月1日施行)