○鯖江市公害防止条例施行規則
平成14年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鯖江市公害防止条例(平成13年鯖江市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(令3規則14・一部改正)
(条例第15条第6号の規則で定める事項)
第7条 条例第15条第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定工場において使用する従業員の数、主要生産品目その他工場の概要
(2) 燃料の種類および消費量
(3) 用排水の系統およびその量
(4) 産業廃棄物の種類および発生量ならびに処分方法(届出を要しない軽微な変更)
第8条 条例第17条ただし書の規則で定める軽微な変更は、条例第15条第6号に掲げる事項の変更のうち、ばい煙等の濃度または程度の増加を伴わないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(鯖江市環境保全条例施行規則の廃止)
2 鯖江市環境保全条例施行規則(昭和50年鯖江市規則第23号)は、廃止する。
附 則(平成19年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 附則別表の左欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定工場(鯖江市公害防止条例第2条第2号に規定する特定工場をいう。)から排水される水の汚染状況についての鯖江市公害防止条例第12条に規定する規制基準については、この規則の施行の日から平成23年12月10日までの間は、改正後の鯖江市公害防止条例施行規則別表第2第2項の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
附則別表
項目 | 業種 | 許容限度 | |
新設 | 既設 | ||
亜鉛含有量(単位 mg/l) | 金属鉱業 | 5 | 5 |
無機顔料製造業 | |||
無機化学工業製品製造業(ソーダ工業、無機顔料製造業、圧縮ガス・液化ガス製造業および塩製造業を除く。以下同じ。) | |||
表面処理鋼材製造業 | |||
非鉄金属第一次製錬・精製業 | |||
非鉄金属第二次製錬・精製業 | |||
建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。) | |||
溶融めつき業 | |||
電気めつき業 | |||
下水道業(金属鉱業、無機顔料製造業、無機化学鉱工業製品製造業、表面処理鋼材製造業、非鉄金属第一次製錬・精製業、非鉄金属第二次製錬・精製業、建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。)、溶融めつき業または電気めつき業に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。)から排出される水を受け入れているものであつて、一定の条件に該当するものに限る。) |
備考
1 中欄に掲げる業種に属する特定工場(鯖江市公害防止条例第2条第2号に規定する特定工場をいう。以下この項において同じ。)が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該特定工場から排出される排出水の亜鉛含有量に係る排水基準については、右欄に掲げるものを適用する。
2 「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が2を超えることをいう。
(ΣCi・Qi)/Q
この式において、Ci、QiおよびQは、それぞれ次の値を表す。
Ci 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の亜鉛含有量の通常の値(単位1リットルにつきミリグラム)
Qi 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位1日につき立方メートル)
Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位1日につき立方メートル)
附 則(令和元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令元規則13・令3規則14・一部改正)
特定工場
1 物品の製造・加工または修理を常時行う工場または事業場のうち、次に掲げるもの
(1) 定格出力の合計が3.75キロワット以上の原動機を使用するもの
(2) 1日当たりの平均的な排水量が30立方メートル以上であるもの
(3) 1日当たりの平均的な重油消費量が0.5キロリットル以上であるもの
2 次の各号のいずれかに該当する工場または事業場
(1) レンズ製造・加工を行う工場または事業場
(2) 自動車整備工場(自動車解体工場を含む。)
(3) 合成樹脂製品の製造・加工または加熱加工所
(4) 廃油再生所(トリクロロエチレン等の回収を含む。)
(5) 窯業または土石製品の製造工場
(6) 金筬製造工場または修理工場(酸またはアルカリによる表面処理施設を有している工場・事業場に限る。)
(7) 写真フィルム現像所
(8) 鋳造工場
(9) クリーニングを行う工場または事業場
(10) ガソリンスタンドまたは石油給油所
(11) 紙箱および木箱の製造・加工所
(12) 旅館
3 次に掲げる施設を有しているもの
(1) 電気メッキ施設(酸またはアルカリによる表面処理施設)
(2) 染色施設(精練槽を含む。)
(3) 吹き付け塗装施設(漆器および眼鏡枠製造業に係る施設に限る。)
(4) 廃棄物焼却炉(1日当たりの焼却能力が100キログラム以上のものに限る。)
(5) ボイラーの伝熱面積(日本産業規格(以下「規格」という。)B8201およびB8203の伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。))が5平方メートル以上のもの
(6) 地下水揚水施設のうち、揚水機の吐出口の断面積(揚水機が2以上あるときは、全ての吐出口の断面積の合計)が6平方センチメートル以上のもの
(7) クーリングタワー
(8) 家畜の飼養施設
ア 牛にあつては5頭以上
イ 豚(生後2月未満を除く。)にあつては5頭以上
ウ 鶏(生後2月未満を除く。)にあつては500羽以上
(9) 家畜の飼養施設に係る付属施設
ア 鶏ふん乾燥施設
イ 家畜の飼料煮沸施設
ウ 鶏の解体処理施設
別表第2(第4条関係)
(平19規則22・令元規則13・一部改正)
特定工場に適用する規制基準
1 ばいじんに係る規制基準
特定工場の種類 | 規模 | 排出基準 | |
ボイラーを使用するもの | 重油その他の液体燃焼またはガスを専焼するボイラーを使用するもの | 大気汚染防止法の適用を受ける規模のものを除く。 | 0.3(温度が零度であつて圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス量1立方メートルのばいじん量(g)。以下この表において同じ。) |
石炭を専焼するボイラーを使用するもの | 0.8 | ||
上記以外のボイラーを使用するもの | 0.4 | ||
焼成炉および溶融炉を使用して窯業製品の製造または加工を行うもの | 焼成炉および溶融炉の火格子面積が0.5平方メートル以上1.0平方メートル未満であるか、バーナーの燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満であるか、または変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。 | 0.4 | |
廃棄物焼却炉を使用するもの | 廃棄物焼却炉の火格子面積が1平方メートル以上2平方メートル未満であるか、または焼却能力が1時間当たり100キログラム以上200キログラム未満であること。 | 0.7 |
備考
(1) ばいじんの量は、日本産業規格(以下「規格」という。)Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじん量には燃料の点火、灰の除去のための火層整理またはすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間に6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
(2) ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、1工程の平均の量とする。
2 排水に係る規制基準
項目 | 許容限度 | 測定方法 | |
水素イオン濃度 | 新設 | 5.8以上8.6以下 | 規格K0102の12.1に定める方法 |
既設 | 5.8以上8.6以下 | ||
生物化学的酸素要求量(単位mg/l) | 新設 | 100 | 規格K0102の21に定める方法 |
既設 | 120 | ||
浮遊物質量(単位mg/l) | 新設 | 70 | 昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)付表8に掲げる方法 |
既設 | 100 | ||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(単位mg/l) | 新設 | 5(鉱油) 30(動植物油) | 昭和49年9月環境庁告示(排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)(以下「告示」という。)付表8に掲げる方法 |
既設 | 5(鉱油) 30(動植物油) | ||
フェノール類含有量(単位mg/l) | 新設 | 5 | 規格K0102の28.1に定める方法 |
既設 | 5 | ||
銅含有量(単位mg/l) | 新設 | 3 | 規格K0102の52.2、52.3、52.4または52.5に定める方法 |
既設 | 3 | ||
亜鉛含有量(単位mg/l) | 新設 | 2 | 規格K0102の53に定める方法 |
既設 | 2 | ||
溶解性鉄含有量(単位mg/l) | 新設 | 10 | 規格K0102の57.2、57.3、57.4に定める方法 |
既設 | 10 | ||
溶解性マンガン含有量(単位mg/l) | 新設 | 10 | 規格K0102の56.2、56.3、56.4または56.5に定める方法 |
既設 | 10 | ||
クロム含有量(単位mg/l) | 新設 | 2 | 規格K0102の65.1に定める方法 |
既設 | 2 | ||
大腸菌群数(単位個/cm3) | 新設 | 3,000 | 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める方法 |
既設 | 3,000 | ||
ニッケル含有量(単位mg/l) | 新設 | 5 | 規格K0102の59.2に定める方法 |
既設 | 10 | ||
色または臭気 | 放流先で支障をきたすような色または臭気を帯びてはならない。 |
|
備考
(1) 「新設」とは、昭和50年12月25日以後新たに設置された特定工場をいう。
(2) この規制基準は、1日当たりの平均的な排水量が30立方メートル以上の特定工場に適用する。ただし、1日当たりの平均的な排水量が50立方メートル以上の特定工場のうち、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定の適用を受ける特定工場にあつては、この規制基準(ニッケル、色および臭気を除く。)は適用しない。
(3) この規制基準のうちニッケルについては、電気メッキ施設を有する特定工場について適用する。
(4) この規制基準の許容限度は、一日の平均的な汚染状態の日間平均値とする。
(5) 特定工場が2以上の排水口を有するときは、それぞれの排水口ごとにこの規制基準を適用する。
3 騒音に係る規制基準
時間の区分 区域の区分 | 朝 | 昼間 | 夕 | 夜間 |
第1種区域 | 45デシベル | 50デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 50デシベル | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
その他の区域 | 55デシベル | 60デシベル | 55デシベル | 55デシベル |
備考
(1) この規制基準は、定格出力の合計が、3.75キロワット以上の原動機を使用する特定工場について適用する。
(2) 「朝」とは午前6時から午前8時までを、「昼間」とは午前8時から午後7時までを、「夕」とは午後7時から午後10時までを、「夜間」とは午後10時から翌日の午前6時までをいう。
(3) 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
(4) 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとし、測定点は騒音を発生する特定工場の敷地の境界線上とする。
(5) 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次に定めるところによるものとする。
ア 騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合にあつては、その指示値とする。
イ 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合にあつては、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
ウ 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合にあつては、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
エ 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合にあつては、その変動ごとの指示値の最大値90パーセントレンジの上端の数値とする。
(6) 「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」、「第4種区域」および「その他の区域」とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。
ア 第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この備考において「法」という。)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域として定められた区域
イ 第2種区域 法第8条第1項第1号に掲げる第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域または準住居地域として定められた区域
ウ 第3種区域 法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域または準工業地域として定められた区域
エ 第4種区域 法第8条第1項第1号に掲げる工業地域として定められた区域
オ その他の区域 前各号に掲げる区域以外で工業専用地域を除く区域
(7) 第2種区域、第3種区域、第4種区域およびその他の区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院もしくは同条第2項の診療所のうち患者を収容させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項の図書館または老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域に敷地の一部または全部を有する特定工場においては、当該50メートル以内の区域内の特定工場の敷地境界線における騒音の規制基準は、この表に掲げる規制基準から5デシベルを減じるものとする。
(8) この表に掲げる規制基準は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)および福井県公害防止条例の規定の適用を受ける特定工場については、これを適用しない。
4 悪臭に係る規制基準
項目 | 許容値 |
悪臭 | 特定工場の敷地境界線上において臭気強度法による臭気強度0から3までとする。 |
備考
(1) この表に定める臭気強度法とは、附表に定めるものとする。
(2) この規制基準は、別表第1第3項第8号および第9号に掲げる特定工場について適用する。ただし、福井県公害防止条例の規定の適用を受ける特定工場については、適用しない。
附表
臭気強度 | 臭気の程度 |
0 | 無臭 |
1 | やつと感知できる臭い |
2 | 何の臭いであるかわかる弱い臭い |
3 | らくに感知できる臭い |
4 | 強い臭い |
5 | 強烈な臭い |
5 燃料基準
区分 | 燃料消費量(単位kl/日) | いおう含有率(単位%) |
特定工場 | 0.5以上2未満 | 1.5以下 |
2.0以上 | 1.3以下 |
備考
(1) この表に掲げる燃料中のいおう含有率は、規格K2541に定める方法により測定するものとする。
(2) 排煙脱硫装置を設置している施設については、その脱硫効率を考慮するものとする。
(3) 燃料基準に適合する燃料を取得することが困難な場合で、特に市長が認めるときはこれによらないことができる。
別表第3(第5条関係)
(令3規則14・一部改正)
特定工場に適用する設備基準
1 ばいじんに係る設備基準
ばい煙発生施設 | 設備基準 | |
種類 | 規模または能力 | |
ボイラー | 重油を燃料とするもので1時間当たりの消費量が3キロリットル以上のもの | 電気集じん装置またはこれと同等以上の能力を有する集じん装置を設けること。 |
重油を燃料とするもので1時間当たりの消費量が0.8キロリットル以上3キロリットル未満のもの | 遠心力集じん装置またはこれと同等以上の能力を有する集じん装置を設けること。 | |
廃棄物焼却炉 | 焼却能力が1時間当たり100キログラム以上のもの | 遠心力集じん装置またはこれと同等以上の能力を有する集じん装置を設けること。 |
窯業製品の製造の用に供する焼成炉および溶融炉 | 火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、または変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であるもの | 遠心力集じん装置またはこれと同等以上の集じん能力を有する集じん装置を設けること。 |
備考
(1) この表に掲げる設備基準は、昭和50年12月1日以降新たに設置または増設したばい煙発生施設に限つて適用する。
(2) この表に掲げるばい煙発生施設のうち排煙脱硫装置を有する施設については、この基準を適用しない。
2 排水に係る設備基準
特定工場の種類 | 規模 | 設備基準 |
電気メッキ施設 (酸アルカリによる表面処理施設を含む。) | 全ての特定工場 | 分解、還元、吸着および凝集沈殿の方式による排水処理施設もしくはこれらと同等以上の能力を有する排水処理施設または酸もしくはアルカリによる中和処理施設を設けること。 |
染色施設 (精練槽を含む。) | 1日当たりの平均的な排水量が50立方メートル以上のもの | 凝集沈殿の方式による排水処理施設またはこれらと同等以上の能力を有する排水処理装置施設を設けること。 |
自動車整備工場 (自動車解体工場を含む。)ガソリンスタンドまたは石油給油所、廃油再生所 (トリクロロエチレンの回収を含む。) | 全ての特定工場 | 油分の流出を防止するための油分分離槽(分離槽が2槽以上に連結されているものをいう。)の設置またはこれらと同等以上の能力を有する油分分離装置を設けること。 |
備考
この表に定める設備基準のうち、特定工場の排水の排出先が下水道法(昭和33年法律第79号)に定める下水道(終末処理場を有するものに限る。特定公共下水道を含む。)に排水している場合は、当該排水についてはこの基準を適用しない。
3 家畜の飼養施設に係る設備基準
家畜の飼養施設の種類 | 設備基準 |
牛豚を飼養する飼養施設 | ア 床は不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。 イ 内壁は飼養し、または収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、清掃に支障をきたさない構造を有すること。 ウ 内部は清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。 エ 床の周辺の地面で、汚物または汚水が飛散するおそれがある箇所は不浸透性材料で被覆され、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。 オ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 カ 汚物処理設備として汚物だめおよび汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合は汚水だめを有することを要しない。 キ 汚物だめおよび汚水だめは不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 ク 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。 ケ 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。 |
鶏を飼養する飼養施設 | ア 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。 イ 鶏の家きん舎の床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。 ウ 汚物処理施設として汚物だめおよび汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合は、汚水だめを有することを要しない。 エ 鶏の家きん舎の床は、清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。 オ 汚物だめおよび汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 カ 鶏の家きん舎から汚水だめおよび汚水の浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。 キ 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。 |
家畜の飼養施設に係る付属施設 | (1) 鶏ふん乾燥施設 ア 完全に乾燥させることができる構造の乾燥施設が設けられていること。 イ 乾燥により発生する臭気を処理することができる適当な広さと高さの煙突が設けられていること。 ウ 鶏ふん乾燥施設を有する建物の構造は、完全に密閉できる構造とすること。 (2) 家畜の飼料煮沸施設 ア 床は不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。 イ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。 ウ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 エ 煮沸施設を有する建物は、密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ適当な容量の容器が備えられていること。 (3) 鶏の解体処理施設 ア 解体室を有すること。 イ 解体室の床は不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。 ウ 解体室には採光設備および洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。 エ 汚物処理施設として汚物だめおよび汚水だめまたは汚水の浄化装置を有すること。 オ 汚物だめおよび汚水だめは不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。 カ 汚物だめおよび汚水だめの周辺の地面で汚物を搬入し、または汚水を汲み出す際に汚物または汚水が飛散するおそれがある箇所は不浸透性材料で被覆されていること。 キ 解体室から汚水だめおよび汚水の浄化装置に通ずる排水溝が設けられていること。 ク 排水溝は不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。 ケ 犬猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。 |
備考
この表に掲げる設備基準は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定の適用を受けている家畜飼養施設については、これを適用しない。
4 地下水揚水施設に係る設備基準
地下水揚水施設を設置しているものは、次に掲げる水量測定器のうち揚水施設の構造、水量、水圧等に応じ、揚水量を最も確実に測定できるものを取り付け、毎日の揚水量を記録しなければならない。
ア 実測型水道メーター
イ 接線流羽根車式水道メーター
ウ 副管付水道メーター
エ 軸流羽根車式水道メーター
オ ベンチュリー管分流式水道メーター
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)