○佐賀市立都市公園条例

平成17年10月1日

条例第187号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の設置及び管理(第1条の2―第19条)

第3章 工作物等の保管の手続等(第20条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第29条)

第5章 罰則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、佐賀市が設置する法第2条第1項の都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 都市公園の設置及び管理

(平25条例13・改称)

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(平25条例13・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、本市の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平25条例13・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例13・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(平25条例13・追加、平30条例8・一部改正)

第1条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例8・追加)

(行為の禁止)

第2条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 法第2条第2項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 電源スイッチ、動物舎の保安装置その他これらに類するものを操作すること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) ごみその他の汚物を投棄し、又は堆積すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの

(平22条例9・一部改正)

(行為の制限)

第3条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとする者も同様とする。

(1) 行商その他これに類すること。

(2) 募金その他これに類すること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 露店営業を行うこと。

(5) 競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(6) 花火、キャンプファイア等火気を使用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の都市公園利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 市長は、第1項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

4 第1項前段の許可期間は、1年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(有料公園施設)

第5条 有料で使用させる公園施設(以下「有料公園施設」という。)の名称等は、別表第1のとおりとする。

(使用許可)

第6条 有料公園施設及び緑地内の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置、管理及び占用の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置する公園の名称

 公園施設の名称及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造及び規模

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 公園施設の所在地、名称及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他規則で定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更しようとする事項

 変更する理由

 その他規則で定める事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 占用しようとする公園の名称

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称及び数量

(3) 工作物等の管理方法

(4) 工事の実施方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の原状回復の方法

(7) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

(軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次のとおりとする。

(1) 工作物等の内部の塗装又は物件等の外部の色彩を変えない塗装

(2) 工作物等の構造を変えない修繕

(3) 工作物等の主要構造に影響を与えない内部の模様替え

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第16条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第6条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(使用料)

第13条 第6条の有料公園施設の使用の許可を受けた者は、別表第1に掲げる額、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合、長期にわたり使用する場合その他規則で定める場合の使用料は、市長の指定する期限までに納付することができる。

(平22条例9・一部改正)

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、都市公園の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法第9条に規定する国等の行う事業のために使用するとき。

(2) 地方公共団体の行う事業(地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業を除く。)のため使用するとき。

(3) 市長が特に必要と認めたとき。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(免責)

第17条 市長は、前条の規定による使用許可の取消し等によって使用者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わない。

(原状回復及び損害賠償義務)

第18条 都市公園の利用者が故意又は過失によって公園施設、物件等を損傷又は滅失したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第19条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

第3章 工作物等の保管の手続等

(公示の方法等)

第20条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる事項を、当該公示を始めた日から起算して14日間、市役所本庁の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した工作物等を除却した日及び場所

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 市長は、保管した工作物等のうち特に貴重と認められるものについて、前項の公示の期間が満了してもなおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第23条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を市報に掲載するものとする。

3 市長は、第1項各号に掲げる事項を記載した保管工作物等一覧簿を、規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。

(価格の評価の方法)

第21条 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、規則で定めるところにより行うものとする。

(売却の手続)

第22条 法第27条第6項の規定による工作物等の売却については、規則で定めるところにより行うものとする。

(返還の手続)

第23条 市長は、規則で定めるところにより、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するものとする。

第4章 雑則

(公園予定区域及び予定公園施設)

第24条 第1条の5から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平25条例13・一部改正)

(指定管理者による管理)

第25条 松原公園の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(平22条例9・追加)

(業務の範囲)

第26条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 松原公園の駐車場の利用に関すること。

(2) 松原公園の駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、松原公園の駐車場の管理運営に関して市長が必要と認める業務

(平22条例9・追加)

(利用料金)

第27条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に松原公園の駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、松原公園の駐車場を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平22条例9・追加)

(準用)

第28条 第6条第7条第16条及び第17条の規定は、第25条の規定により指定管理者に松原公園の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平22条例9・追加)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例9・旧第25条繰下)

第5章 罰則

(過料)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第2条各号に掲げる行為をした者

(2) 第3条第1項(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条(第24条において準用する場合を含む。)の規定による利用の禁止又は制度に違反して都市公園を利用した者

(4) 第16条(第24条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平22条例9・旧第26条繰下・一部改正)

第31条 偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平22条例9・旧第27条繰下)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(平22条例9・旧第28条繰下)

第33条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については市長とみなす。

(平22条例9・旧第29条繰下、平30条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐賀市立都市公園条例(昭和38年佐賀市条例第14号)、諸富町都市公園条例(昭和56年諸富町条例第20号)又は大和町都市公園条例(昭和51年大和町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 別表第2の規定にかかわらず、合併前の条例の規定により受けた許可に係る都市公園の使用料は、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(川副町の編入に伴う経過措置)

5 川副町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の川副町都市公園条例(平成16年川副町条例第8号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平19条例127・追加)

6 別表第2の規定にかかわらず、編入前の条例の規定により受けた許可に係る都市公園の使用料は、なお編入前の条例の例による。

(平19条例127・追加)

7 編入日の前日までにした編入前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平19条例127・追加)

(平成19年9月25日条例第127号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第55号で平成23年4月1日から施行)

(平成24年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用若しくは利用の許可若しくは承認に係る使用料又は占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前に行う使用若しくは利用の許可若しくは承認に係る使用料又は占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(佐賀市干潟よか公園条例の廃止)

2 佐賀市干潟よか公園条例(平成19年佐賀市条例第51号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の佐賀市干潟よか公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐賀市立都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例による改正後の佐賀市立都市公園条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第6条、第8条、第10条から第12条まで、第28条から第30条まで、第33条、第38条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用又は利用の許可又は承認に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用又は利用の許可又は承認に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条、第13条関係)

(平22条例9・平24条例33・平25条例37・平27条例31・平31条例2・一部改正)

有料公園施設及び使用料

(1) 神野のお茶屋

(単位:円)

有料公園施設の名称

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

休館日

神野のお茶屋

1号室

1,130

1,500

2,630

1,880

3,390

4,520

月曜日(当該日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2号室

990

1,250

2,250

1,620

2,880

3,880

3号室

990

1,250

2,250

1,620

2,880

3,880

5号室

610

990

1,600

1,250

2,250

2,860

6号室

490

610

1,110

870

1,480

1,980

7号室

490

610

1,110

870

1,480

1,980

8号室

490

610

1,110

870

1,480

1,980

備考 営利を目的とするものに対しては、5割を増額する。

(2) 大和中央公園

有料公園施設の名称

使用期間

使用料

備考

大和中央公園の菖蒲園

5月下旬から6月下旬までの花菖蒲の開花時期とし、午前9時から午後4時までとするが、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

入園料

大人

510円

小人とは、小中学校に在学中の者をいう。

小人

300円

大和中央公園休憩所

全期間

4時間

3,450円

超過1時間加算 850円

(3) 松原公園

有料公園施設の名称

使用期間

料金区分

単位

金額

松原公園の駐車場

1月1日から12月31日までの午前零時から午後12時までとするが、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

基本料金

1台につき最初の1時間まで

200円

加算料金

1台につき最初の1時間を超えた後30分までごとに

100円

(4) 干潟よか公園

有料公園施設の名称

供用時間

単位

金額

紅楽庵の和室

午前9時から午後5時まで(1月から3月までの期間にあっては午後4時まで、10月及び11月の期間にあっては午後6時まで)

1時間につき

300円

管理棟のシャワー室

3分につき

100円

自転車広場

午前10時から午後4時まで(1月から3月までの期間にあっては、午後3時まで)

1人40分につき

300円

草スキー場

100円

備考

1 紅楽庵の和室を供用時間外に使用する場合の使用料の額は、この表の規定による使用料の額に、当該施設の使用時間に応じて1時間につき100円を加えた額とする。

2 小学校の児童及びこれに準じる者並びに小学校就学の始期に達するまでの者が自転車広場を使用する場合の使用料の額は、この表の規定による使用料の額から、当該施設の使用時間に応じて1人40分につき100円を減じた額とする。

3 使用時間に単位の欄に掲げる時間未満の端数があるときは、その端数は単位の欄に掲げる時間とみなす。

4 定休日は、月曜日(当該日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

別表第2(第13条関係)

(平25条例37・平31条例2・一部改正)

その他の使用料

使用目的

単位

金額(円)

公園施設を設置する場合

建築物である公園施設

1平方メートル 1月

44

建築物でない公園施設

1平方メートル 1月

8

公園施設を管理する場合

建築物である公園施設

1平方メートル 1月

299

建築物でない公園施設

1平方メートル 1月

8

工作物等を設けて都市公園を占用する場合

佐賀市道路占用料徴収条例(平成17年佐賀市条例第172号)別表の規定に準じて徴収する。

その他都市公園を使用する場合

行商、募金その他これらに類するもの

1人 1日

60

露店営業

1平方メートル 1日

23

業として写真を撮影するもの

1月

1,200

業として映画を撮影するもの

1月

2,400

展示会、博覧会、競技会、祭礼その他これらに類する催しをするもの

1平方メートル 1日

8

花火、キャンプファイア等火気を使用するもの

1日

1,550

備考 使用面積、使用の長さ及び使用期間が単位未満のもの又は単位未満の端数は、それぞれ切り上げて計算する。

佐賀市立都市公園条例

平成17年10月1日 条例第187号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第187号
平成19年9月25日 条例第127号
平成22年3月25日 条例第9号
平成24年12月21日 条例第33号
平成25年3月21日 条例第13号
平成25年12月20日 条例第37号
平成27年12月17日 条例第31号
平成30年3月23日 条例第8号
平成31年3月22日 条例第2号