○宍粟市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらに準ずる者(以下「非常勤の嘱託員等」という。)の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤の嘱託員等の報酬の額は、日額とし、任命権者が市長と協議して定める額とする。ただし、市長が勤務の特殊性その他特別の理由があると認めた場合は、月額又は年額で支給することができる。
(報酬の支給方法)
第3条 日額をもって支給する報酬は、月の1日から末日までの期間につき、翌月の10日までに支給する。
2 月額をもって支給する報酬は、その月の20日(この日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、月の中途において就職し、又は離職した場合は、日割により計算した額を支給する。
3 年額をもって支給する報酬は、毎年度末に支給する。ただし、年の中途において就職し、又は離職した場合は、月割により計算した額を支給する。
(費用弁償)
第4条 非常勤の嘱託員等が職務を行うために旅行するときは、その費用弁償として、旅費を支給する。
(旅費の種類及び額)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、旅行諸費、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は、非常勤の嘱託員等が任命権者が第2条の規定によるその者の報酬の額を考慮し、市長と協議して定める級(宍粟市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年宍粟市条例第51号)第7条に掲げる行政職給料表に定める職務の級をいう。)の職務にあるものとして、宍粟市職員等の旅費に関する条例(平成17年宍粟市条例第53号。以下「旅費条例」という。)の規定を適用した場合においてその者の受けるべき旅費の額に相当する額とする。
(旅費の支給方法)
第6条 旅費の支給方法については、この条例で定めるもののほか、旅費条例の規定を準用する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。