○宍粟市下水道条例

平成17年4月1日

条例第169号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第2条の2・第2条の3)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条の2)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第17条の4)

第5章 雑則(第18条―第28条)

第6章 罰則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。

(3) 流域下水道 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。

(4) 終末処理場 下水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(5) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク、便器等を含む。ただし、し尿浄化槽は除く。)をいう。

(6) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設をいう。

(7) 除害施設 公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある下水から、その障害を除去するために必要な施設をいう。

(8) 特定事業場 特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2で定めるものを除く。)を設置する工場又は事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 義務者 次に掲げる者をいう。

 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者

 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあっては、当該土地の所有者

 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者

(13) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(14) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

2 前項に規定するもの以外の用語の意義は、法の定めの例による。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、令第5条の7で定める基準をもって、その基準とする。

(終末処理場の維持管理)

第2条の3 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、令第13条各号に定めるところにより行うものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 義務者は、公共下水道の供用が開始された場合においては、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

こう

150未満

100以上

100分の1以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

こう

200未満

100以上

100分の1以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1500未満

200以上

1500以上

250以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写しをいう。以下同じ。)又は在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)若しくは特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 選任することとなる責任技術者に係る第6条の9の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(令6条例24・一部改正)

(指定の基準)

第6条の3 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、第6条の5第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有する者であること。

(3) 兵庫県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(令6条例24・一部改正)

(責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(令6条例24・一部改正)

(責任技術者の登録)

第6条の5 市長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(令6条例24・一部改正)

(責任技術者の登録の申請)

第6条の6 前条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し又は在留カード若しくは特別永住者証明書の写し

(2) 第6条の8第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(令6条例24・一部改正)

(責任技術者の登録の資格)

第6条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 市長は、次のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 心身の故障により責任技術者の職務を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が心身の故障により認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

4 市長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(令6条例24・一部改正)

(責任技術者認定試験)

第6条の8 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターが行う認定試験とする。

(責任技術者証)

第6条の9 市長は、第6条の7第1項に定める登録資格を有する者から第6条の6の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第6条の7第4項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例24・一部改正)

(指定工事店証)

第6条の10 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の13第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に工事指定店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の11 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施行に努めなければならない。

(変更の届出等)

第6条の12 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第6条の3第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の13 市長は、指定工事店が次のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の11に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(在来排水施設の認定)

第7条の2 前条第1項の検査を受けていない在来の排水施設を同条に定める排水設備等として使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、認定を受けなければならない。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業所からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業所から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業所から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定かかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン0.7ミリグラム以下

(3) 有機りん化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下。ただし、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNについては、1リットルにつき0.7グラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下

(6) 素及びその化合物 1リットルにつき素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シスー1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素10ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素230ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。

(令6条例24・一部改正)

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、公共下水道への排除が次のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、同様とする。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の徴収方法は、給水条例の規定に基づき徴収する水道料金の徴収の例による。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定める方法によることができる。

3 公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときは、その都度使用料を算定し、徴収する。

4 前条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用の開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

5 共用給水装置を使用している場合の使用料は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。

(使用料の額)

第16条 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、当該額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該月の使用料は、1か月として算定する。

(排除汚水量の認定)

第16条の2 使用者が公共下水道に排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水(水道法第3条第1項に規定する水道により給水される水をいう。以下同じ。)を使用した場合は、給水条例により算定した水道水の使用水量とする。ただし、共用給水装置で水道水を使用する場合等において、それぞれの使用者の使用水量が確知できないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する水量を加えたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他の営業で使用水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、市長は使用者の使用の態様を勘案して、排除汚水量を認定することができる。

3 2以上の月について排除汚水量を一括して認定する場合は、各月の排除汚水量は各月均等とみなす。ただし、月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、各月の使用日数に応じてあん分した汚水量をその月の排除汚水量とみなす。

(一時使用)

第16条の3 土木建築等に関する工事の施行に伴う排水その他のために公共下水道を一時使用する者は、その旨を市長に届け出なければならない。これを廃止しようとするときも、同様とする。

2 市長は、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料概算額を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、廃止の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。

(資料の提出)

第16条の4 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(新規加入)

第17条 排水区域内において、供用開始後新たに公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)に汚水の排除をしようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 前項に定める承認は、次に掲げる要件の全てを満たしている場合に行うものとする。

(1) 当該公共下水道の能力に支障をきたさないこと。

(2) 直近の下水本管より公共ますまでの管距離がおおむね200メートル以内であること。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(3) 浄化槽等個別処理による排水処理を行うことが望ましくないこと。

(4) この条例に定める分担金の納付の意思があること。

3 第1項の規定により承認を受けた者(以下「新規加入者」という。)は、この条例の規定に基づき所定の手続を行わなければならない。

(新規加入分担金)

第17条の2 市長は、新規加入者から、新規加入分担金を徴収する。ただし、同一処理区域内において、公共ますの所有者がその公共ますを廃止し、新たに公共ますを設置する場合には、下水本管から公共ますまでの工事を個人負担で行うときは、新規加入分担金を免除する。

2 新規加入分担金の額は、1口当たり318,000円とする。ただし、当該額には、消費税等の額に相当する金額を加えるものとする。

3 新規加入分担金の徴収時期及び徴収方法については、規則で定める。

(新規加入に伴う工事)

第17条の3 新規加入に伴う下水本管から公共ますまでの工事(以下「新規公共ます工事」という。)は、市が施行するものとする。ただし、開発行為等で市が施行することが適当でないと認めるものは、市の施工基準により新規加入者が施行するものとし、工事完了後当該工事による施設は、全て市に帰属するものとする。

2 新規加入者が、前項ただし書の規定により新規公共ます工事を施行する場合は、市長に申請し、審査を受けなければならない。

(工事分担金)

第17条の4 前条第1項の規定により市が新規公共ます工事を施行する場合、当該工事に要する費用に充てるため新規加入者から工事費相当額の2分の1を工事分担金として徴収する。

2 工事分担金の徴収時期及び徴収方法については、規則で定める。

第5章 雑則

(改善命令)

第18条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第18条の2 市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において除害施設の設置者及び特定施設の設置者に対し、事業場の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し、必要な報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 市長は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。

3 前項に規定する占用料の額、徴収方法等については、宍粟市道路占用料条例(平成17年宍粟市条例第161号)の規定を準用する。

(暗きょの使用に係る調査)

第21条の2 公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分(以下「暗きょ」という。)に電線又は令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗きょについての使用の可能性を確認する調査(以下「調査」という。)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗きょの使用)

第21条の3 きょに電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) きょの使用の目的

(2) きょの使用の期間

(3) きょの使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗きょの使用に係る許可の基準)

第21条の4 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) きょについて使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が次の技術的基準に適合すること。

 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責めに帰すべき事由により暗きょの使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配者のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) きょの使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗きょにおいて下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 市長は、申請者による使用の申請があった日から1か月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 市長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 市長は、第1項の許可を受けた者から、暗きょの使用に係る使用料(以下「暗きょ使用料」という。)を徴収する。

6 前項に規定する暗きょ使用料の額、徴収方法等については、宍粟市道路占用料条例の規定を準用する。

(令6条例24・一部改正)

(許可の条件)

第21条の5 市長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対して自己の責めに帰すべき事由により暗きょの使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗きょの使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第21条の6 第21条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第21条の7 第21条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 市長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗きょに電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第21条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第21条の8 市長は、次のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗きょに敷設した電線等が第21条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗きょ使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗きょを使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗きょの使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が著しく異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第22条 第21条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第21条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 市長は、使用期間が満了したとき、又は使用者が暗きょを使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第21条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 市長は、第21条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗きょを使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(公共下水道付近地の掘削)

第22条の2 公共下水道の施設の付近地で掘削工事を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行おうとする者に対し、公共下水道の施設の機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。

(土砂等の投入の禁止)

第22条の3 何人も、土砂、ごみ、し尿(水洗便所により排除されたものを除く。)その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその機能を損傷するおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

(手数料)

第23条 市長は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 5万円

(2) 責任技術者の登録 1件につき 2万円

(3) 指定工事店の指定の更新 1件につき 2万円

(4) 責任技術者の登録の更新 1件につき 1万円

(5) 指定工事店証の書換え又は再交付 1件につき 2,000円

(6) 責任技術者証の書換え又は再交付 1件につき 2,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の減免)

第24条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料、新規加入分担金、工事分担金、占用料、手数料その他を減免することができる。

(特別の事情による公共ます等の設置)

第25条 義務者又は使用者(以下「義務者等」という。)の特別の事情により、公共ます及び取付管の新設等を行うときは、当該義務者等は、その新設等に要する費用を負担しなければならない。

(排水区域外の使用)

第26条 市長は、排水区域外の下水排除のため、公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の場合は、この条例の規定を準用する。ただし、流域関連公共下水道に接続する場合には、宍粟市下水道事業受益者負担金徴収条例(平成17年宍粟市条例第170号)を準用する。

(管理人及び代表者の選定)

第27条 市長が特に必要と認めたときは、義務者等はこの条例の定める事項を処理させるために、市内に居住する者のうちから管理人を定め、市長に届け出なければならない。

2 排水設備を共有し、若しくは共用する者又は共用給水装置を設置している者は、この条例に定める事項を処理させるために代表者を定め、市長に届け出なければならない。

3 市長は、管理人又は代表者を不適当と認めたときは、変更させることができる。

4 管理人又は代表者を変更し、若しくは廃止し、又は届け出た事項に異動が生じたときは、第1項及び第2項の規定を準用する。

(委任)

第28条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

第6章 罰則

(過料)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第6条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を怠った者

(5) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(6) 第12条の規定による届出を怠った者

(7) 第16条の4の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第18条の規定する命令に違反した者

(9) 第22条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項若しくは第19条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第12条若しくは第14条の規定による届出書又は第16条の4の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(11) 第22条の3の行為を行った者

(料金を免れた者に対する過料)

第30条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町下水道条例(平成6年山崎町条例第3号)、一宮町下水道条例(平成7年一宮町条例第9号)、波賀町公共下水道条例(平成3年波賀町条例第6号)又は千種町公共下水道条例(平成6年千種町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた確認、指定、登録又は認定は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その有効期間は、なお合併前の条例の例による。

4 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、占用料、手数料及び分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月27日条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年12月11日から施行する。

(経過措置)

第2条 附則別表の左欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての水質汚濁防止法第3条第1項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から5年間は、改正後の宍粟市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 附則別表の中欄に掲げる業種(下水道業を除く。)に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属するものとみなして、前項の規定を適用する。

3 第1項に規定する排水基準は、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)により検定した場合における検出値によるものとする。

第3条 この条例の施行の際、現に設置されている水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から6か月間は、改正後の条例及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則別表

項目

業種

許容限度

亜鉛含有量(1リットルにつきミリグラム)

金属鉱業

5

無機顔料製造業

無機化学工業製品製造業(ソーダ工業、無機顔料製造業、圧縮ガス・液化ガス製造業及び塩製造業を除く。以下同じ。)

表面処理鋼材製造業

非鉄金属第一次精錬・精製業

非鉄金属第二次精錬・精製業

建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。)

溶融めっき業

電気めっき業

下水道業(金属鉱業、無機顔料製造業、無機化学工業製品製造業、表面処理鋼材製造業、非鉄金属第一次精錬・精製業、非鉄金属第二次精錬・精製業、建設用・建築用金属製製造業(表面処理を行うものに限る。)、溶融めっき業又は電気めっき業に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。備考第2項において「下水道法上の特定事業場」をいう。)から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。)

備考

1 中欄に掲げる業種に属する対象事業場が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該対象事業場から排出される排出水の亜鉛含有量に係る排出基準については、右欄に掲げるものを適用する。

2 「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が2を超えることをいう。

画像

この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ci 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の亜鉛含有量の通常の値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Qi 当該下水道に水を排出する下水法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位 1日につき立方メートル)

Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 1日につき立方メートル)

(平成20年9月10日条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宍粟市下水道条例別表の規定は、この条例の施行の日以降に使用する公共下水道の使用料について適用し、同日前に使用した公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日条例第25号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、宍粟市下水道条例第6条の8の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年9月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第1章の次に1章を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宍粟市下水道条例第16条及び別表の規定並びに第3条の規定による改正後の宍粟市水道事業給水条例第28条及び第29条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用及び水道事業の給水で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料又は料金については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数が生じたときは、これを1か月とする。

(平成26年3月10日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第8項及び第9項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宍粟市下水道条例別表の規定は、この条例の施行の日以降初めて支払いを受ける権利の確定する使用料について適用し、同日前に支払いを受ける権利の確定した使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用及び水道の供給で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料又は料金の支払いを受ける権利の確定するものに係る当該確定した使用料又は料金については、この条例による改正後の宍粟市下水道条例、宍粟市生活排水処理施設条例及び宍粟市水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(分担金に係る経過措置)

2 施行日前に行った工事その他の行為に係る分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する分担金については、この限りでない。

(使用料に係る経過措置)

3 施行日前の使用又は利用に係る使用料(地方自治法第225条の規定による使用料に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する使用料については、この限りでない。

(令和5年3月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宍粟市下水道条例第23条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和6年3月28日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

基本使用料(1か月につき)

超過使用料(1m3につき)

10m3まで

1,100円

10m3を超え30m3以下の分

140円

30m3を超え50m3以下の分

170円

50m3を超える分

200円

宍粟市下水道条例

平成17年4月1日 条例第169号

(令和6年4月1日施行)